2012-08-28 第180回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
また、機構及び委員会による対象事業活動支援団体に対する指導、委員会による支援対象事業者及び支援対象事業活動支援団体の事業活動の状況に対する評価、農林水産大臣による支援対象事業活動支援団体に対する報告の徴収等の措置に関する規定を追加することとしております。 第四に、農林水産大臣が定める支援基準の明確化を図ることとしております。
また、機構及び委員会による対象事業活動支援団体に対する指導、委員会による支援対象事業者及び支援対象事業活動支援団体の事業活動の状況に対する評価、農林水産大臣による支援対象事業活動支援団体に対する報告の徴収等の措置に関する規定を追加することとしております。 第四に、農林水産大臣が定める支援基準の明確化を図ることとしております。
機構からの出資先への立入りだとか、三十九条二項ですね、農水大臣による支援対象事業活動支援団体に対する立入りとか報告徴収ということで広げていますけれども、それもやっぱり同じような趣旨ですか。今おっしゃったその認可にするということと同じように、やはり国の影響力を支援する先のところまで及ぼす方がいいというお考えでつくった規定なんでしょうか。
機構が行う出資につきましては、修正案及び附帯決議に基づきまして支援対象事業活動支援団体に対する民間等の出資の動向、対象事業活動を行おうとする地域の実情、事業分野をめぐる状況等を十分把握した上で対応したいと考えております。
四 機構が行う支援対象事業者又は支援対象事業活動支援団体に対する出資については、支援対象事業活動支援団体に対する民間等の出資の意向、対象事業活動を行おうとする地域の実情、事業分野をめぐる状況等を十分把握するとともに、必要な財源を確保し、支援対象事業者の資金需要に的確に対応すること。
また、機構及び委員会による対象事業活動支援団体に対する指導、委員会による支援対象事業者及び支援対象事業活動支援団体の事業活動の状況に対する評価、農林水産大臣による支援対象事業活動支援団体に対する報告の徴収等の措置に関する規定を追加することとしております。 第四に、農林水産大臣が定める支援基準の明確化を図ることとしております。