2019-11-07 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
ところが、毎日新聞の報道があり、特区提案者から指導料、ワーキング委員支援会社二百万円、会食もというような記事があり、我々も、役所を呼んでいろいろヒアリングを行い、問題点を追及いたしました。そうしましたら、驚くことに首相官邸のホームページを改変して、特区ワーキングは審査、選定していません、審査、選定はしませんというふうに百八十度変えてしまったんですよ。その募集要項そのものも変えてしまったんです。
ところが、毎日新聞の報道があり、特区提案者から指導料、ワーキング委員支援会社二百万円、会食もというような記事があり、我々も、役所を呼んでいろいろヒアリングを行い、問題点を追及いたしました。そうしましたら、驚くことに首相官邸のホームページを改変して、特区ワーキングは審査、選定していません、審査、選定はしませんというふうに百八十度変えてしまったんですよ。その募集要項そのものも変えてしまったんです。
考えてみれば、そもそも、資料にもおつけしていますように、毎日新聞の六月十一日の報道、この報道に端を発して、資料の十三ページ目、特区提案者から指導料、ワーキンググループ委員支援会社、二百万円、会食もということで、この記事によれば、原さんが、まさに二百万円、直接とは書いていませんよ、どういう形かはわかりません、その二百万円が、ここの記事のとおり言及がある中で、これに端を発して今回のまさに質疑につながり、
特区提案者から指導料と、ワーキンググループ委員の支援会社が二百万円、特区ワーキンググループの原座長代理に対して指導料という形で払ったということで、会食も行っていたという記事であります。 原座長といえば、この農林水産委員会でさんざん議論して、参考人としてお呼びをしました国家戦略特区ワーキンググループ八田座長を主に私は要求していたわけですけれども、とうとう来てもらえませんでした。
ある転職支援会社が現役の保育士、幼稚園教諭に行った幼児教育、保育無償化についてのアンケートによると、回答者の六七・一%が反対、そして、反対の理由として、業務負担の増加に不安を覚えるが七四・〇%、保育の質の低下が六九・七%、待機児童の増加が五一・一%という結果になっています。 このように、現場の保育士さんや幼稚園教諭の方々は、これ以上の負担増と保育の質の低下に大きな懸念を抱いています。
それで、民間の転職支援会社と協力しまして、お金を出してもらって、公募しますと、大体一カ所には百五十人から四百人ぐらいの応募があるんですね。大体、首都圏から来るのが七割強だと思います。上場企業の役職員なんというのはもう半分ぐらいいるんでしょうか。その中からぴかぴかの一人を選び抜く。
解雇しやすい環境を整えて助成金を企業と再就職支援会社に出して、労働力を格安で違う企業に譲り渡す労働移動支援助成金の拡大、別の名をリストラ支援助成金、御存じですよね、大臣。これで一番笑い止まらないの誰ですか。間に入る再就職支援会社。再就職支援会社、再就職支援を得意とする人材派遣会社って、大臣、御存じですよね。 再就職が決まらなくてもお金が入るって。
その後、平成二十五年の早期退職募集制度の導入に伴いまして、この制度を利用した応募認定退職者等のうち、利用を希望する者に民間の再就職支援会社を活用した再就職支援を実施をしているということでございます。 いずれにいたしましても、先ほど大臣からお答え申し上げましたように、現在内閣人事局において全省庁の調査を行っている最中でございます。
官民人材交流センターにおきましては、平成二十五年十月以降、早期退職募集による退職者のうち、希望する者に対しまして民間の再就職支援会社を活用した再就職支援を実施しております。
その上で、私の認識といたしましては、これもまさに小松前人事課長からの引き継ぎでございますので、OBの方であるとか、あるいは民間の就職支援会社であるとか、もう現職の手を離れたところで再就職についての活動がなされるということが期待されているという状況だったというふうに思います。
官民人材交流センターにつきましては、平成二十五年十月以降、早期退職募集に応募した退職者のうち、希望された方に対しまして民間の再就職支援会社を活用した再就職支援というのを行っております。これまでのところ、官民人材交流センターの再就職支援の利用者数につきましては、若干増加はしておりますものの、その仕組みが職員に十分に浸透しているとは言えないというふうに考えております。
また、その下の、業務支援会社五社を二社にまとめましたということでありますが、では、二社にまとめて一体実態としてどれだけスリム化をされたのかということになると、これもまたどれほどスリム化をされたのかという状況ではないかと思います。 しかし、単に会社の本数を減らす、何か改革しているぞというためだけの改革には決してならないようにしていただきたいということだけ申し上げておきます。
どういうふうに減っているのかということで、もう一枚めくって三枚目を見ていただきますと、居住者サービス会社が七社あるうちの五社は、資本関係の解消、つまり、もともと日本総合住生活という会社がここに資本を出していたのを、資本関係を切ってもう全然関係のない会社にしましたよ、それから、その下にある業務支援会社五社は経営統合をして二社にまとめましたよということであります。
再就職支援会社は、リストラにより離職を余儀なくされる方々などの円滑な再就職を支援することが使命であり、積極的に退職者をつくり出すようなことは趣旨に反するものであるため、その旨を徹底することが重要でございます。 本日いただいた津田先生の御指摘も踏まえまして、三月十四日付けで発出した職業安定局長通知の内容についてより徹底する観点から、指針に格上げする方向で検討してまいりたいと考えております。
これにつきましては、今年の四月、二十八年度から、今回の助成金の支給申請書におきまして、再就職支援会社に再就職支援サービスを委託するリストラをする会社がその再就職支援会社から退職コンサルティングを受けているか否かということについて確認をいたしまして、確認欄を設けまして、受けていた場合につきましては本助成金を不支給とするという扱いにいたします。
○国務大臣(塩崎恭久君) 労働移動支援助成金、この制度につきましては、今回一連の事案そしてまた御指摘、国会での審議、これを受けて、今後、まず再就職支援会社に再就職支援サービスを委託する企業が同じ再就職支援会社から退職コンサルティングを受けていた場合にはもう不支給とする、それから退職者の方が事業主から退職強要を受けたと受け止めた場合は不支給とする、こういうことなどの要件の厳格化を図るのは直ちに行うということにしたわけでございます
したがって、この大企業についての是非についてもよく検討しろということも既に事務方には言っているところでございますが、一つ、これはもうこれもまた何度も言っているんですけれども、再就職支援会社をもうけさせるためにやっているわけではなくて、むしろ、ほっておいたら市場にぽんと放り投げられてしまう働く人たちが路頭に迷うようなことがあってはならないと。
労働移動支援助成金の支給に当たりましては、これまでも、制度の趣旨に反するような運用がなされないよう、再就職援助計画の作成において労働組合の同意を得ること、再就職支援会社が直接退職勧奨等を行っていないことを確認すること等の仕組みを設けているところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) この再就職支援会社の実態と再発防止策がどうかと、こういうことだと思いますが、実態調査につきましては、再就職支援会社が再就職支援と併せて提供しているサービスなどの実態を把握するために厚生労働省が調査をいたしました。
労働移動支援助成金は、企業が、再就職支援をしっかり行うように、再就職支援会社に委託をして行った場合の経費の一部を助成するというものでございまして、リストラを促進しようというものではないという先生の今の御指摘は全く同感で、そのとおりでございまして、これがあるから失業ができるというような話では全くないというふうに思っております。
○塩崎国務大臣 ただいま、再就職支援会社についてのお尋ねがございました。 リストラなどによって離職を余儀なくされる方々の円滑な再就職を支援することが再就職支援会社の使命であるわけでありますけれども、積極的に退職者をつくり出すようなことは、その使命から見れば、これは趣旨に全く反するというふうに思うわけでございます。
再就職支援会社にどういう形で確かにインセンティブを与えるかというのは、どういう形にするのかというのが、やはりなかなか、ここは工夫のしどころかなというふうに思いますので、引き続き厚労省の方でしっかりと議論をしていただきたい、我々としてもしっかりと見守ってまいりたい、こういう思いでございます。 最後にもう一点、再就職支援会社、これに関連してお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。
労働移動支援助成金を支給されている企業から委託をされ、再就職支援会社が行っている解雇ビジネスの被害者は、多数おられます。安倍政権が労働移動支援助成金を拡充して悪質な会社の背中を押してきたわけですから、安倍政権が被害者に救済策を提示するなど、抜本的な解決策を示すのが筋です。 しかし、厚労省からは十分納得のいく解決策が示されておりません。
今回わかったことは、この制度を、言ってみれば事実上悪用しているような企業や再就職支援会社があるということもわかってまいったわけでありますし、ですから、これはもともとの政策意図に立ち返って、この制度というものを絶えずしっかりと見直して、目的達成のために役立つ制度にしていかなければならないというふうに思いますので、こういった形でいろいろ御議論いただいて、御提案いただくことをしっかりと受けとめて、直していかなければならないなというふうに
ここに「退職勧奨を受けた際の状況」ということで、九人の方が、再就職支援会社への出向を命じられたり、再就職探しを命ぜられた、こうした退職勧奨を受けたと答えています。また、そもそも、一番上に、「1解雇」が六人いた、こういうふうに書いています。 こうした皆様方に対して、厚生労働省、どう対応していくつもりですか。
その中の一つに、労働移動支援助成金については、再就職支援会社に再就職支援サービスを委託するリストラ企業が、その再就職支援会社から退職コンサルティングを受けていた場合には助成金を不支給とするというものがございました。 私は、それは一定の評価をしますが、これでは不十分だと考えます。なぜ再就職支援サービスと退職コンサルティングが一致した場合だけ助成金の対象とするんでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほどお話がございましたように、再就職支援会社というのは、リストラによって離職を余儀なくされる方々などの円滑な再就職、これを支援するということが使命で、積極的に退職者をつくり出すというようなことは趣旨に反するということは総理からも答弁申し上げたとおりでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 再就職支援会社に再就職支援サービスを委託をして労働移動支援助成金を受給するリストラ企業が同じ再就職支援会社から退職コンサルティングを受けることは、リストラによって離職を余儀なくされた方々の再就職の支援を行う企業を助成するという本助成金の趣旨に沿わないということでありまして、このような場合には労働移動支援助成金を不支給とするように速やかに措置をすることとしたいと、こう我々は考
○国務大臣(馳浩君) 平成二十六年四月一日に産業競争力強化法が施行されたことを受けて、東北大学、東京大学、京都大学、大阪大学においてベンチャー等支援会社が既に設立されているところであります。
次に、私、予算委員会で安倍総理に対して、退職勧奨を断った場合に再就職支援会社に出向させて自分の仕事を探させるというのはいいんですかということを何度も聞きました。でも、最後まで、適切ではないという答えはいただけませんでした。
私どもは、やはりこういうことが、何が好ましくないのかということをしっかり明確にしていかなければならないというふうに思うわけでありまして、この再就職支援会社というものが退職強要に該当するような行為のマニュアルを企業に提供したりすることは適切ではないということ、それから、企業の労働者に対して、みずから直接退職勧奨を実施するということも再就職支援会社として好ましくないということなどを通知として明確にすることで
この助成金の支給に当たっては、再就職支援会社が、退職者をつくり出すという一方で、その方に対する再就職支援サービスを受託するということがないように、これまでももちろん、再就職支援会社から退職勧奨を受けなかった点について退職者本人に確認署名を求めるということ、それから、企業が作成した再就職援助計画について労働組合等の同意を得るということは支給要件としてやってきたわけでありますが、さらに、来年度からは、この
つまり、一番最初にこういう認識を申し上げたわけでありまして、このため、再就職支援会社が、働く方の自由な意思決定を妨げるような退職強要をみずから実施したり、退職強要に該当するような行為のマニュアルを企業に提供したりすることは適切ではなく、仮にこのような事案を把握した場合には適切に指導してまいりたい、先ほどこう申し上げたじゃないですか。
そしてまた、個別の事例について挙げられましたが、個別の事例についてはコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、再就職支援会社は、リストラにより離職を余儀なくされる方々などの円滑な再就職を支援することが使命でありまして、みずから退職者をつくり出すようなことは趣旨に反するものであります。それは申し上げているとおりであります。
だから、まさに、再就職支援会社に行って仕事を探すのがあなたの仕事です、そういう出向が認められるんですか。もう一度お答えください。
それから、大手就職支援会社のマイナビが行った就活者に対するアンケートでも、企業選択のポイントの項で、給料のよい会社が三年連続で上昇しています。安定している会社も同様の結果となっています。 そこで、石破大臣にお伺いしたいんですけれども、先ほど限定正社員の問題に触れたのは、まさにそのことなんです。仕事はある、雇用は確保される、だけれども不安定雇用であったらこの問題は解決できないんですね。
他方で、厚生労働省の実施しております再就職支援奨励金は、いわゆるリストラ計画が策定している場合に限り、その企業が再就職支援会社に業務委託をする場合等に一定の助成を行うものでございます。