2018-05-17 第196回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
「十分な支持性能を有する地盤に設置することから、液状化や揺すり込み沈下等を起因とする施設間の不等沈下により施設の安全性に影響を及ぼさないと評価した。」というふうにしております。 つまり、液状化等が起きても地盤の強度は問題ない、大丈夫だということを東京電力は説明して、申請を行っていたということであります。
「十分な支持性能を有する地盤に設置することから、液状化や揺すり込み沈下等を起因とする施設間の不等沈下により施設の安全性に影響を及ぼさないと評価した。」というふうにしております。 つまり、液状化等が起きても地盤の強度は問題ない、大丈夫だということを東京電力は説明して、申請を行っていたということであります。
構造物等支持性能に関するいろいろな、まあ時間の関係で紹介しませんけれども、こういう調査を行った上で、いずれにしろ、十分だと言っていたけれども、それが十分じゃなかったというわけですから、これはもう再稼働の許可の前提を欠いていると言わざるを得ないんです。 規制委員会にも確認しますけれども、これはやはり、許可を出した前提が変わっているんじゃないですか、強度がないんじゃないですか。
実は、地盤につきましては、支持層、これにつきましては、液状化することなく、十分な支持性能があるということを説明いたしまして、この評価書を提出しているということでございます。
ここには、設計基準というものの第三条に、基準地震動による地震力に対する支持性能が確保されていること、地震が来て支持性能が確保されていること、そして、変形等々が、ある意味では起こらない、すなわち、支持地盤の傾斜及びたわみ及び、地震発生に伴う建物の構造、建築物の不等沈下、沈んだり、液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変形を伴わないということであって、そうなると、あれだけ液状化してたわむということは、そもそもこの
それでは、露頭がないことが確認された地盤についてはということでございますが、これにつきましても、委員御指摘のとおり、地震動に対して地盤の表面上のずれが生じるといったようなことも考える必要がございますので、そういったずれが生じないことも含めて、基準地震動、これは原子力発電所ごとに、どのような地震が襲ってくるか、そういったことを想定するものでございますが、この基準地震動に対する地盤の支持性能が確保されているということを
地表に活断層が現れている、そういった真上に構築物を設置いたしますと、その活断層の将来の活動によりまして地盤の支持性能に重大な影響を与える断層変位が生じて構築物が損壊する可能性が否定できません。
しかしながら、地盤の支持力、支持性能という意味においては特段問題ないということで、我々としては承認したということでございます。
なお、四号機の使用済燃料貯蔵プールの底部におきまして、上部からの荷重に対する支持性能を強化する対策といたしまして、裕度向上を目的といたしました補強工事を今実施をしているところでございます。
それから、耐震設計上の、現在の重要度分類では、SクラスではなくてB、Cクラス、そういった建物、構築物に関しましては、重要度に応じた設計荷重に対して十分な支持性能を持つ地盤に設置されており、ごく一部の例外を除き岩盤に設置されていることを、これは事業者の方でございますけれども、確認したとしております。これは、新潟県中越沖地震などの経験も踏まえたものでございます。