1952-05-14 第13回国会 衆議院 決算委員会 第14号
○佐藤会計検査院長 法律上の点については、先ほど申しました通り、会計検査院法とか、予算執行職員等の責任に関する法律とか、あるいは政府契約の支拂遅延防止等に関する法律とか、そういうようないろいろな法律がありまして、それによつてわれわれの方から関係者の懲戒を政府に要求する、政府がその要求に基いて懲戒するということはあります。
○佐藤会計検査院長 法律上の点については、先ほど申しました通り、会計検査院法とか、予算執行職員等の責任に関する法律とか、あるいは政府契約の支拂遅延防止等に関する法律とか、そういうようないろいろな法律がありまして、それによつてわれわれの方から関係者の懲戒を政府に要求する、政府がその要求に基いて懲戒するということはあります。
最初の一つは、政府契約の支拂遅延防止等に関する法律が、いかなる効果をあげておるかという御趣旨のお尋ねでありますが、具体的な案件といたしまして、現実に政府支拂いの遅延が発生いたしまして、遅延利息を拂つたという実例を、ただいま記憶いたしておりません。おりませんが、これは立法に当られましたので、十分御承知いただけると思うのでありますが、あの法律の予防的効果というものは、相当大きなものであります。
それでわれわれとしましては、これは大きな問題だというので、特別な政府契約の支拂遅延防止等に関する法律というものをわれわれあの当時議院提出として提案いたしたのであります。あれが施行せられましてから、今日までにどのような効果が上つているか、また予算の執行面において、決算期に至るまでにどのような効力の発生があつたか、これがもしおわかりでしたらお知らせ願いたい。
ただ午前中も申し述べましたように、政府契約の支拂遅延防止等に関する法律で、支拂いが三箇月以上遅れました場合には、担当官が処罰を受けるというふうなことがございまするので、その点は御心配になるような事態は起らない。また私ども海運業者を助長する立場にある者といたしましては、海運業者の経済状態を十分考慮に入れまして、御心配になるようなことのないように、十分努めたい、かように考えます。
このような事態は各官庁で予算を超えて債務を負担したり、支拂手続に関する事務が澁滞したり、支拂資金が不足したことなどがその原因として挙げられるのでありまして、先般公布をみました政府支拂遅延防止等の法律によりまして此の点は余程改善されることとは存じますが、尚一般的には予算を計画的に経理すると共に、支拂事務を促進する必要があります。 第三は職員の厚生施設についてであります。
○櫻内辰郎君 只今議題となりました政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 先ず本案の内容について申上げます。
午後五時四十八分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、議員原口忠次郎君辞任の件 一、故議員橋上保君に対し弔詞贈呈の件 一、故議員橋上保君に対する追悼の辞 一、弔詞案文に関する件 一、日程第一 未復員者給與法の一部を改正する法律案 一、日程第二 特別未帰還者給與法の一部を改正する法律案 一、衆議院に対し委員会審査省略を要求するの件 一、日程第三 政府契約の支拂遅延防止等
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第三、政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案、(衆議院提出)、日程第四、郵政事業特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案及び日程第五、国民金融公庫法の一部を改正する法律案、(何れも内閣提出、衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
号) ○きせるの物品税免税点引上げに関す る請願(第二百四十一号) ○国家公務員共済組合法中一部改正に 関する請願(第四百六十六号)(第 五百九十六号)(第六百四十二号) ○昭和二十四年政令第二百六十四号中 一部改正に関する請願(第四百六十 七号)(第五百九十五号) ○節句飾物類の物品税改正に関する陳 情(第十九号) ○特別職の職員の給與に関する法律案 (内閣提出) ○政府契約の支拂遅延防止等
政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案を原案通り、衆議院より廻付いたしました原案通り可決することに賛成のお方の御挙手を願います。 〔総員挙手〕
○波多野鼎君 政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案の趣旨です。これは少し調べて来て貰わんと困るな。これは政府買上に相当大きく……、農林省でやつておるのだから、代金の支拂が遅延すれば遅延利子を納めなければならんという法律なんですがね。この場合に、この法律通りやられた場合に、農林省としては現在の予算並びに補正予算でやつて行けるかどうか。
昭和二十四年十一月二十四日(木曜 日) 午後二時二十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○連合委員会開会の件 ○日本專売公社法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○政府契約の支拂遅延防止等に関する 法律案(衆議院提出) —————————————
昭和二十四年十一月二十一日(月曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国の所有に属する物品の売拂代金の 納付に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出) ○政府契約の支拂遅延防止等に関する 法律案(衆議院提出) ○薪炭需給調節特別会計における債務 の支拂財源に充てるための一般会計 からする繰入金に関する法律案(内 閣送付) ○外国為替特別会計法案(内閣送付
只今議題になつております政府契約に対する支拂遅延防止等に関する法律案でございますが、これのできました概要を申上げまして、御説明申上げたいと存じます。
———————————— 本日の会議に付した事件 ○所得税法の臨時特例等に関する法律 案(内閣送付) ○物品税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○織物消費税法等を廃止する法律案 (内閣送付) ○薪炭需給調節特別会計における債務 の支拂財源に充てるために一般会計 からする繰入金に関する法律案(内 閣送付) ○未復員者給與法の一部を改正する法 律案(内閣提出) ○政府契約の支拂遅延防止等
○委員長(櫻内辰郎君) 次に政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案であります。衆議院の特別委員長から提出された案であります。本案に対しまして特別委員長がお見えになつておりますから、御説明を願いたいと存じます。
○岡野清豪君 ただいま議題となりました政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案について、その提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 まず最初に、本特別委員会における本案起草の経過について申し上げたいと存じます。
日程第一、政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。政府支拂促進に関する特別委員長岡野清豪君。 〔岡野清豪君登壇〕
昭和二十四年十一月十五日(火曜日) 議事日程 第八号 午後一時開議 第一 政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案(政府支拂促進に関する特別委員長提出) ————————————— 一 国務大臣の演説 ————————————— ●本日の会議に付した事件 参議院議長松平恒雄君の逝去につき弔詞贈呈の件(議長発議) 日程第一 政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案(政府支拂促進
○石野委員 私は労働者農民党を代表いたしまして、政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案に対して、賛成の意を表するものであります。各党の代表が申されたと同じような理由によるものでありますが、政府支拂の遅延が、昨年末から本年初頭にかけて、日本の民間産業、その他これに関する職業に対しまして、非常に大きなトラブルを起しておつたことは、周知の事実であります。
寛君 小金 義照君 小山 長規君 高間 松吉君 田中 啓一君 飛嶋 繁君 南 好雄君 笹山茂太郎君 早稻田柳右エ門君 石野 久男君 委員外の出席者 法制局参事 濱中雄太郎君 法制局参事 荒井 勇君 ————————————— 本日の会議に付した事件 政府契約の支拂遅延防止等
政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案起草の件を議題といたしまして、前会に引続き皆様の御意見を伺い、また御質問に御応答申し上げたいと思います。何か御意見ございませんか。
政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案というこの題目でございますが、政府契約という言葉が出ております。これは国のなす契約を意味するのでございまして、政府というのは国をさす用例がしばしばございますので、ここに政府契約という字句を使つてございます。
政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案起草の件を議題にいたします。本案は御承知のごとく前国会の委員会において起草に着手いたしましたが、時間的の関係等によりまして、成案を得るに至らなかつたのでございます。前回の委員会における決定に基き、本日より御審議を願うのでございます。本日は前国会における最後の委員会におきましてお配りいたしました案について、御審議をいただきたいと存じます。
賢治君 理事 逢澤 寛君 小金 義照君 小山 長規君 平野 三郎君 南 好雄君 村上 勇君 笹山茂太郎君 内藤 友明君 石野 久男君 委員外の出席者 法制局参事 濱中雄太郎君 法制局参事 荒井 勇君 ————————————— 本日の会議に付した事件 政府契約の支拂遅延防止等