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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1951-11-18 第12回国会 参議院 本会議 第20号

補償請求手続及び期限は、請求権者が、その所属する国の政府を経て、平和條約の発効時から十八カ月以内に、日本国政府に対し補償金支拂請求書を提出することを要し、この期間内に提出がないときは補償金支拂請求権を放棄したものとみなされることとしております。なお補償金支拂は原則として円貨を以てし、又一会計年度における支沸限度を百億円に限定いたしております。  

平沼彌太郎

1951-11-13 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

尤も先ほど申しましたように、この請求をするためには、先ず平和條約の第十五條の(a)項の前段にありまするように、九カ月以内に返還請求を先にいたしまして、その返還請求を受けまして、この法律案の第三條には、返還請求をしたものでなければ補償請求ができないことを明らかにいたしておりますために、或いは本年度内には補償金支拂請求書は出されないかも知れません。

内田常雄

1950-10-27 第8回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第5号

それから支拂遅延につきまして経済調査庁支拂遅延が全国的な傾向であると言つておられますが、これもそうは考えていないわけでございまして、勿論中には特別の理由で遅れておるのもあろうかと思いますけれども、大部分は現在の状態におきましては業者から支拂請求書を受取りまして支拂をするまでに大体八日間ぐらいしかかかつておらないのが実情でございます。

辻村義知

1949-11-18 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第6号

一二伺つて置きたいのでありますが、第六條におきまして、「国が給付完了確認又は検査を終了した後相手方から適法な支拂請求書を受理した日から工事代金については四十日、その他の給付に対する対価については三十日以内」ということになつておりますが、給付完了確認したり、検査完了した後、相手方から適法な請求書が出てから尚四十日も間を置かなければならんかというのが一点です。

木内四郎

1949-11-18 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第6号

六條の二項によりますると、請求書の内容が不当である場合においては一応業者にこれを返還いたしまして、改めて正当な支拂請求書を取るのでありますが、その返還した日から是正した支拂請求書を受理した日までの間は、この約定期間に算入しないということになつておりますが、その間だけが抜けるということになる関係から、改めて正当な支拂請求書を受けたときから更に検査をして支拂をするまでの間の期間が非常に短くなると思うのである

奧野健一

1949-11-10 第6回国会 衆議院 政府支払促進に関する特別委員会 第3号

支拂の時期)  第六條 第四條第二号の時期は、国が給付完了確認又は検査を終了した後相手方から適法な支拂請求書を受理した日から工事代金については四十日、その他の給付に対する対価については三十日(以下この規定又は第七條の規定により約定した期間を「約定時間」という。以内の日としなければならない。  

濱中雄太郎

1949-08-19 第5回国会 衆議院 政府支払促進に関する特別委員会 第12号

前條の金額を計算する起算日は昭和二十二年法律第一七一号に基く命令の定める方式による支拂請求書を提出することと規定してございますが、これは請求する場合は單にこの法律ばかりでなく、いろいろな法令によつて適法なものでなければなりませんので、この点を多少ゆるやかに規定しておいた方がいいのではないか、かように考えております。  

濱中雄太郎

1949-07-25 第5回国会 衆議院 政府支払促進に関する特別委員会 第10号

これは業者の方につくつてもらうのでありますが、業者にとりましては法律百七十一号の内訳書と同じように、あるいはそれ以上に困難な問題でありまして、こういう点が業者支拂請求書を出すのに遅れる一つの大きな原因じやないかと思うのでございます。また今まで前金拂いをいたしておつたものがあるのであります。

加藤八郎

1949-05-23 第5回国会 参議院 本会議 第32号

それは事実上はそういう法律作つても実行が不可能に陷るのではないか、從つてこれを実際に行い得られるように翌々月の二十五日としてはどうか、更に又そういうようにいたしまして、支拂請求書を出して診療報酬金を受取るまでの間に時日を要しますから、そういう場合におきましては、請求書を出しましたその金額に相應いたしまして、何割かを事前に先渡しをするような方途を考えてはどうか、こういうような質問がありましたに対しまして

塚本重藏

1949-05-14 第5回国会 衆議院 政府支払促進に関する特別委員会 第3号

小山委員 むろんそうですが、支拂請求書を出して当然受取るべきものの代金という意味ですね。つまり支拂い時期が來ているにかかわらず、拂つていない、こういう意味でございますか。それともたとえば十万円の品物を去年の十二月なら十二月に契約したところが、品物を納めるのは三月に納める、そうして現在まだ支拂つてもらつていない。

小山長規

1947-11-13 第1回国会 衆議院 本会議 第58号

この渉外工事支拂請求書を出しまする際には、地方廳から戰災復興院を経て、あるいはこれが維持管理費の部面に関しまするものにつきましては終戰連絡事務局を通しまして、大藏省に参りますわけであります。大藏省といたしましては、先ほど私が述べました趣旨に基きまして、十分これを精査して、いやしくもこれが不当な國民の負担になりませんように考えておる次第でございます。

小坂善太郎

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