1950-02-27 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号
ことにその判決の結論といたしましては、国鉄は予算上支出可能とみずから認めた十八億七百四十三万七千円から、すでに支拂済みの十五億五百万円を差引いた三億二百四十三万七千円の配分方法について、組合と協議決定の上即時支拂え、さらに残余の二十六億九千二百五十六万三千円については、予算上資金上可能となることを條件として右のように配分して支拂うべき義務を負う、こういう裁定が行われたのであります。
ことにその判決の結論といたしましては、国鉄は予算上支出可能とみずから認めた十八億七百四十三万七千円から、すでに支拂済みの十五億五百万円を差引いた三億二百四十三万七千円の配分方法について、組合と協議決定の上即時支拂え、さらに残余の二十六億九千二百五十六万三千円については、予算上資金上可能となることを條件として右のように配分して支拂うべき義務を負う、こういう裁定が行われたのであります。
○前野説明員 樺太の預金につきましては、先ほどお話がありましたように、昨年十二月にその支拂いを開始してもいいという告示を出しまして、ただいま支拂いは行われておると思いますが、まだ大蔵省の方といたしましては、その支拂済み金額が幾らでありますか、その数字については集計ができておりませんので、ここでその支拂済みの金額等につきましてのこまかい数字については、ちよつと説明いたしかねるわけであります。
○前野説明員 先ほどお話いたしましたように、ただいままだ大蔵省といたしまして、その支拂済みの金額の集計ができておりませんので……
また、貿易公團の発注によりまして、製造いたします鉄鋼船等の輸出物資につきましては、輸出の振興をはかるため、その完成前に既済部分に対して支拂いをなしておるのでありますが、この場合における支拂済みの部分は、また同公團の保有する輸出物資ではありませんが、なおかつ支拂済金額はこれらの保有物資に準じて扱われるべき性質のものでありますので、前に申し上げました不足額算出の計算上は、保有物資等に加えることといたそうとするものであります