1951-03-01 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第17号
給與の支拂を受ける者の住所地市町村である課税地市町村と、給與の支拂をなす者の支拂地市町村とが異なるときは、課税地市町村は支排地市町村内の金融機関を指定いたしますので、給與の支拂をなす者はこれに納入すれば足りるものとしております。なお給與所得について源泉徴收の制度をとることにしたのと関連して賦課期日を一月一日に改めたのであります。
給與の支拂を受ける者の住所地市町村である課税地市町村と、給與の支拂をなす者の支拂地市町村とが異なるときは、課税地市町村は支排地市町村内の金融機関を指定いたしますので、給與の支拂をなす者はこれに納入すれば足りるものとしております。なお給與所得について源泉徴收の制度をとることにしたのと関連して賦課期日を一月一日に改めたのであります。
給與の支拂を受ける者の住所地市町村である課税地市町村と、給與の支拂いをなす者の支拂地市町村とが異なるときは、課税地市町村は支拂地市町村内の金融機関を指定いたしますので、給與の支拂いをなす者は、これに納入すれば足りるものとしております。なお、給與所得について源泉徴収の制度をとることにしたのと関連して、賦課期日を一月一日に改めたのであります。