1948-06-25 第2回国会 参議院 本会議 第53号
即ちその第一項におきましては、会社の配当する利益又は利息の支拂債務が持参債務であるということを明かにすると共に、その第二項におきまして、この費用は会社が負担するのであるということを明白にしたのであります。
即ちその第一項におきましては、会社の配当する利益又は利息の支拂債務が持参債務であるということを明かにすると共に、その第二項におきまして、この費用は会社が負担するのであるということを明白にしたのであります。
これに対しまして、すでに先程長官から申上げましたように、昨年末におけるドルの支拂勘定が約五億一千万ドルということに相成つておるとすれば、この五億一千万ドルに対應する円の側の利益が幾許であらねばならないかということが考えられるのでありますが、今申しましたように、現実には約二百七億程度のものが円の側の利益になつておりますので、こういう工合に五億ドルの支拂債務に対して、僅かに二百七億しか円の側の利益がないということは
即ちその第一項において、会社の配当する利金又は利息の支拂債務が持参債務であることを明らかにいたしますと共に、その第二項において、この費用は会社が負担することといたしたのであります。現在配当を行なつている大多数の会社は領収証拂制度を採用しており、株主が送金を依頼したときは、その送金費用を負担しておるのでありますが、今後は特約によるも株主に配当支拂の費用を負担させることはできなくなるのであります。
すなわちその第一項において会社の配当する利益または利息の支拂債務が、持参債券であることを明らかにいたしますとともに、その第二項においてこの費用は会社が負担することといたしたのであります。
査定額はこれこれで、これこれの支拂債務があるという……。