1952-07-25 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第51号
四、昨年七月一日以降電話設備費負担臨時措置法の規定により、構内交換電話の設置の請求をし負担金を支拂つた加入者又は昨年十一月一日以降電信電話料金法の規定により、専用の端末設備の実費を支拂つた者に対し、構内交換電話の設備又は専用の端末設備の所有権を加入者又は専用者に無償讓渡するか、支拂つた負担金の額又は設備料から装置料相当額を控除した額に相当する電信電話債券を交付するか、構内交換電話の加入者が契約を解除
四、昨年七月一日以降電話設備費負担臨時措置法の規定により、構内交換電話の設置の請求をし負担金を支拂つた加入者又は昨年十一月一日以降電信電話料金法の規定により、専用の端末設備の実費を支拂つた者に対し、構内交換電話の設備又は専用の端末設備の所有権を加入者又は専用者に無償讓渡するか、支拂つた負担金の額又は設備料から装置料相当額を控除した額に相当する電信電話債券を交付するか、構内交換電話の加入者が契約を解除
明治二十三年に三池炭鉱が三井に拂下げられて井水が枯渇し、それに補償金を支拂つたというのが我が国の鉱害問題についての最初の記録であります。三十年には、同所において溜池の補修、これはいわば今日で言います原状或いは原状の効用の回復であるかと思うのでありますが、溜池の補修が明治三十年に行われております。この炭鉱鉱害の一般化は明治の末期から大正にかけてでございます。
4、昨年七月一日以降電話設備費負担臨時措置法の規定により、構内交換電話の設置の請求をし、負担金を支拂つた加入者または昨年十一月一日以降電信電話料金法の規定により、専用の端末設備の実費を支拂つた者に対し、 一 構内交換電話の設備または專用の端末設備の所有権を加入者または専用者に無償譲渡するか 二 支拂つた負担金の額または設備料から装置料相当額を控除した額に相当する電信電話債券を交付するか 三 構内交換電話
第四港湾建設部へは、定期的修理分担金としてその一部分を支拂つたのみで、しかもこの修理分担金は国庫に納入せず、首脳部が個人的に保管していたという奇怪なる事実まで判明したのであります。 本委員会でこのことが摘発されまするや、運輸当局は急いでこの金を銀行に別段預金として、その後業者から未納の分も徴収して、合計百四万七千五百円を正式に国庫に納入したのであります。
その期日に支拂わなかつた場合に、その指定した期日の翌日から支拂つた日の前日までの間の延滞金をとることになつておりまして、その督促状に指定する期日につきましては、あまりにひどい実行不可能というようなことは避けまして、十分実情に合うように期日を指定するつもりでおります。
日航は遭難者三十三名に対しそれぞれ百万円支拂つたので、その総額は三千三百万円となるのでありますが、かりにこの全金額をノースウエストが支拂つたとしても、残りの五億六千百万円が、ボロ飛行機と交換に、ノースウエスト航空会社のふところにころがり込む勘定と相成るわけであります。抜け目のない狡猾な人種のことを、われわれは、ころんでもただでは起きないやつだと言います。
かくて、住民が乏しい生活費の中からようやく支拂つた高い料金は、市民のために使われるのではなくして、日本国民を奴隷化するアメリカ占領軍のために最も優先的につぎ込まれようとしておるのであります。ここに、この法案の持つ軍事植民地的性格を国民は明白に看取することができるのであります。
それから国選弁護の数及び国選弁護によつて支拂つた金額等も、できますれば後日拝見いたしたいと思います。 そこで私は方面をかえまして、緊急逮捕の点で一応承りたいと思います。緊急逮捕は、私が申し上げるまでもなく、二百十條にある緊急逮捕以外にはないように思います。あの二百十條にあります緊急逮捕は、逮捕状を求めることができない場合に、緊急を要する事件であるならば、緊急逮捕ができることであります。
その支拂準備金がなくて、結局農林中金から、各県連合会を初め理事が私有財産まで担保に入れて融資を受けて支拂つたというようなことで、それ以来政府の再保險なくしては料率の安い、任意共済の建物共済ができないということで、先般来災害補償法改正で農林委員会で連日審議されておりました。
それはただいま申し上げました数字は、一応三月までに納收されました保險料と、三月までに火災が生じましたために支拂つた保險金だけを一応比較しての数字でありまして、この收受されました一億九千四百万の保險料に対応する責任額は、極端に申しますと、最後の三月三十一日に契約されました保險は来年の三月三十一日まで責任が残つております。
ダムの建設のようなものはあれでは支拂つた意味がないのでありまして、道路とは違いまして、どうしても完成を見なければ何らの効果がない、而も年度をきめておりますが、今のような情勢で行きますと、相当の年数がかかると思うのであります。
○事務総長(近藤英明君) 飛行機に関する件は今回初めてのようでございますが、飛行機に関することにつきましては、先般議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正で第四條の二というのが追加になりまして、「議長、副議長及び議員が議院の公務により派遣され、その用務が特に緊急を要する場合で、議院運営委員会の承認を経て国内航空機を利用したときは、前條の日額旅費の外、現に支拂つた航空賃を支給する。
そこでどうも先ほど言つたように、同じ年度区分をみだつたということであつても、これはできてしまつてからその金を支拂つたというなら又理窟はわかる。できないのに何カ月も遡つて何のために全額支拂つたのか、どうも理窟が合わんように思うのですが。併しお調べになつた会計検査院のほうでは、何かお考えがあれば、それは聞かしてもらつていいのですがね。
ところが六十号検査において出た金額が支拂つた金額なのであるということであるから、最初に予定原価というようなものはいわゆる予定価格というものを作つておらなんだ、いわゆるこの価格につては六十号検査によつた価格であると了承をしておるのですよ、今でも……、そういう考えでいる。
こういうことなんだから、だから大蔵省としてはそういうような支拂つた金額の数字というものは、作業を終つた六十号検査によつて出た数字なのか。それとも前に一応予定原価というものがあつてその予定原価の価格なのかどつちなのか、こういうことを言つている。
○カニエ邦彦君 すると予定原価、当初の予定原価よりは遥かに大蔵省の支拂つた価格のほうが下廻つておる。併し下廻つておるか、おらないかということは、これ又別の問題として、その下廻つておるそれ自体が過大なものであるということが、いわゆる適正な価格であるというのか、そこに問題があると思う。
第七條は、只今申上げた通りでございまして、貸付を受けました者は遅滯なく大体原則として同額の金を調達して、診療報酬の支拂に充当するということになつておるのでありますが、その借受をしました年度において、すでに前の未拂診療報酬を拂つておりますものがあれば、それはその部分だけ差引いてよろしいということが、当該貸付金の額から当該年度の間にすでに支拂つた未拂診療報酬を控除した額という趣旨で現わしてあるわけでございます
また政府では、たとえば昨年度の被害についての保険金はいつ手当をして支拂つたということを、各県の共済組合連合会やまた単位の共済組合に対して、支拂い通知書を出したということを通達いたしますか。そんなことは通達しないのですか。どういうことになつておりますか。その点を一応御説明願いたい。
○井上(良)委員 政府の再保險に支拂つた結果であろうと思いますが、特別会計の赤字六十億、それから共済組合連合会の赤字二十八億というのが出ておりますが、この共済組合連合会の赤字二十八億というのは、未拂保險料がかりに完納された場合、この赤字はどのくらい減るか、それから未拂保險金は全国にどのくらいありますか。
○井之口委員 そうすると、別に当りくじが多くてよけいこれだけ支拂つたというわけではないのですか。収支決算の方は、政府はこれだけの損失になつておるのですか。
一 国債を買上げた場合 国債の額面金額の千分の二乃至千分の十に相当する金額 二 国債の元利金を支拂つた場合 支拂金額の千分の四十に相当する金額 以上であります。どうぞ何とぞ皆様方の御賛成をお願いいたしたいのであります。
改正の第二点は、青色申告書を提出する事業の專従親族に支拂つた給與額を、年五万円を限度として必要経費に算入することとしたことであります。
そこで国といたしましては前渡官吏が実際に賃金を支拂つた、或いは旅費を支拂つたというときに国の仕事が行われたわけでありまするから、そのときに事柄が発生したとしてそのときに歳出にするということが一本になりますれば非常に便利だ、従来は支出官が支出したときに一応支出になりまして、そうして又資金前渡官吏が支出するときにいろいろ記帳をしているわけでありますが、これが一本になり、発生主義が徹底するということにこの