1952-12-12 第15回国会 参議院 水産委員会 第8号 そこで、漁船乗組員給与保険におきましても、これと均衡をとつたのでありますが、その性質上、打切補償費の交付という考え方はとりがたいので、千二百日分の打切補償費の交付ということに代えまして、これに相当するものとして、三年に千二百日を加算致しまして、これを年月に換算して六年四月という保険金の支払責任期間をとつた次第であります。 以上申し述べましたところが、本法律案提出理由の大要であります。 松浦東介