2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
このときに事業者の方が、悪徳業者の方が、消費者がまだ知らないんだなと無知に付け込んで代金を請求するとか、あるいは損害賠償の請求をするとか、不当利得の返還を請求するとか、法的にですね、これは法的にこうなるんですよと脅し掛けてやるということも考えられなくはないんですけれども、こういう場合が生じても、今回の改正によって支払義務は発生しないというふうに理解していいでしょうか。端的にお答えください。
このときに事業者の方が、悪徳業者の方が、消費者がまだ知らないんだなと無知に付け込んで代金を請求するとか、あるいは損害賠償の請求をするとか、不当利得の返還を請求するとか、法的にですね、これは法的にこうなるんですよと脅し掛けてやるということも考えられなくはないんですけれども、こういう場合が生じても、今回の改正によって支払義務は発生しないというふうに理解していいでしょうか。端的にお答えください。
○大門実紀史君 是非、こうした支払義務を一切負わないということも具体的に周知徹底をお願いしたいと思います。 もう一つ、今回の改正、いい改正だと思うんですけれど、さっき言ったように、悪質業者がもう割に合わないということで送り付け商法をやめてくれればいいんですけれども、なかなか周知徹底の関係も含めて簡単にはいかないだろうというふうに思います。
○政府参考人(高田潔君) 委員御指摘のように、消費者が一方的に送り付けられた商品を処分等をしたとしても、代金請求という形であれ、損害賠償請求であれ、不当利得返還請求であれ、いずれの請求によったとしても消費者に支払義務が生じることは一切ありません。
○政府参考人(矢野和彦君) 今回の改正法上、補償金の支払義務者は著作物の送信主体である図書館等の設置者を法律上の支払義務者と位置付けてはおりますけれども、実際の運用に当たっての補償金負担は、基本的に送信サービスの受益者である図書館利用者に御負担いただくということを想定しております。
また、送り付けを受けた消費者は、何ら売買契約を締結していないことから、代金の支払義務は一切負っておらず、相手にすべきではありません。仮に誤って代金を支払った場合、当該代金の返還を請求する権利があるため、いち早く最寄りの消費生活センターに御相談いただきたいと思います。 次に、販売を伴う預託等取引を全面禁止とせずに原則禁止とした理由についてお尋ねがありました。
したがいまして、子が十八歳の成年に達した後であっても、学生であるなど経済的に自立することができない場合には、子を監護していない親は引き続き養育費の支払義務を負うと考えられるため、養育費の支払の終期は必ずしも子が十八歳の成年に達したときとは言えないと解されるところでございます。
実際には、裁判所では、収入が分からない場合、賃金センサスを柔軟に用いるなどという形で工夫をされているところではあるかと思いますけれども、適正な養育費の確保が求められるという状況からすると、収入の実態把握が難しい場合、婚姻期間中の収入や経営する事業規模、継続年数に基づく現収入の推定規定、あるいは、養育費の支払義務者には正しい収入の申告義務を制裁付きで課す仕組みなど、要は義務者のごね得を許さないという制度
委員御指摘のとおり、養育費の支払義務者が自営業者である場合には、その正確な収入の実態を把握することが必ずしも容易ではないという指摘があることは承知しております。 この点につきましては、昨年十二月に御党の不払い養育費問題対策プロジェクトチームからも御提言いただいているところでございまして、検討の必要性が高い問題であると認識しております。
実際に、実務でこの養育費算定表を使って金額を決めるということはもちろん多いというか、ほとんどなんですけれども、この支払義務者の収入が分からない、認定できないというときに大きな問題が出てきます。支払う側、義務者が収入を教えようとしない、資料を出さない、あるいは金額を低く偽ってくるというような場合ですね。
決算委員会でのJICAの北岡理事長の答弁では、バゴー橋については、プロジェクトを開始するときに、こういう会社しかなかったのでここと契約して仕事を進めているが、二月一日以前の明らかに支払義務があるものは支払うが、それ以外は何も決めていないという答弁をされました。
また、権利を行使する際の事前の通知の要否や他の土地の使用に伴う償金の支払義務の有無といったルールが明確ではないために、円滑に導管等の設置等を行うことが困難になっているとの指摘もございます。
先ほども、二月一日以前のものについては、明らかに支払義務があるものについては支払うけれども、それ以後の、さっき委員のお尋ねありました、配当を含めて精査すると、これは何も決めておりません。支払うという決定はしておりません。 このバゴー橋の場合は、このプロジェクトを始めたときに、こういう会社しかなかったんであります。
指揮監督下で業務を行っていると客観的にみなされれば、これはもう労働時間にカウントされて、時間外であれば割増し賃金の支払義務が生じるわけです。待機の時間についても、判例法上、使用者の指示があればすぐに業務に従事できるように待機が必要だという場合には時間外手当が払われるわけですね。
つまり、要請に応じた場合は、事業主はもちろん、事業者はもちろん、特に、休業手当の支払義務のない、支払われないシフトとか日々雇用、登録型派遣の非正規労働者のシフト、つまりこれは大きく影響を与えることになってしまいます。これまでも多くの大企業が一部非正規に休業手当を払わないということになっていまして、大きな社会問題に今なりつつあります。
この規定に基づきます休業手当の支払義務が認められるか否かは個別の事案ごとに判断されるものではございますけれども、一般論といたしましては、お尋ねのように、新型コロナウイルス感染症に係る治療が終了し、医師も外出や就労等について問題がないと判断しているにもかかわらず、使用者の判断により労働者を休業させたような場合には、休業手当の支払義務が認められるものと考えております。
だから、我々は去年から、休業手当の支払、義務化してくれと、義務付けてくれという要請を去年からしていた。でも、政府はしない。であれば、休業手当を支払われるか、支払われないのであれば休業支援金で国が直接給付するしかないじゃないですか。 大臣、改めて休業支援金、なぜ、この趣旨、創設された、そして今それがどれだけ使われているのか、ちょっと御報告いただけないですか。
NHK側では、受信料を法律上支払義務化すると、視聴者とのコミュニケーションや契約、収納などの営業努力がなくなると心配しているようですが、幾らでもそれに代わる方法はあります。総理の御所見を伺います。 世界的な感染拡大が止まらない中、世論調査によると、東京オリパラを中止すべきが開催すべきという意見を上回ってきています。ただし、一番多いのは再度の延期です。
更なる引下げを行うための議員からの支払義務化の御提案については様々な意見があり、国民や視聴者の理解を得られるようにするためには多角的な議論が必要だと思っています。 東京オリンピックとパラリンピックの開催についてお尋ねがありました。 まずは新型コロナウイルスの克服に全力を尽くします。
○国務大臣(田村憲久君) 今の話ですと、休業させた場合に事業主は支払義務が生じるというようなこと前提であったと思いますが、それにかかわらず、今回の場合、コロナということで事業者が責めに負わない場合があるかどうかは別にして、そういう場合であったとしてもちゃんとこの休業支援金は支払うという形になっておりますので、そういう意味では、事業者に後から求めるというか、どうかというのはこれはなかなか難しい部分だというふうに
だから、労働基準法では、使用者の指揮命令下にあって、所定労働時間に仕事が終わらずに残業をした、あるいは待機をした、こういう場合も割増し賃金の支払義務が生じます。 一方、国家公務員法の超過勤務手当は、明示の超過勤務命令が必要とされていて、仕事が終わらないから自主的に役所に残って仕事をした、こういう場合は命令がないから超過勤務手当の支給対象にならないと。
NHKが受信料という大変難しい制度の上に成り立って、それで、視聴者とコミュニケーションしながら、かつ努力をして契約をしてもらうという、もう物すごい努力をしているんですけれども、支払義務化をという形で強制的に支払う形になったら何が起こるかというのを考えました。 ざっくり言って、NHKは、要するに痛いところ、弱みがゼロになります。
自分たちで書いているので気付くかもしれませんが、企業は支払義務ないって自分たちで書いているじゃないですか。そして、同一労働同一賃金に違反する可能性があるって自分たちで書いているじゃないですか。これ、同じ会社の中で待遇に差を設けてはいけないと言っているわけですよね、同一労働同一賃金。じゃ、同じ政府が、同じ例えば配膳の仕事をしている人に対して働いている会社の規模で差を設けるのか。
○国務大臣(上川陽子君) まず、御指摘の問題につきまして、民法上におきましては、この面会交流の実施の有無とそして養育費の支払義務の存否につきましてはそれぞれ独立の問題であるという、そうした整理をされているところでございます。具体的には、父母の離婚後に非親権者と子が面会交流を実施していない場合であっても、それを理由として養育費の支払義務が影響を受けることはないと、こういう認識でございます。
やっぱり派遣会社に、休業手当の支払義務、こういうのがどういうとき発生するのかということをちゃんと指導しなければならないというふうに思います。 登録型派遣というのは、今もお聞きいただいたように非常に複雑で、働いている側が自らの権利を理解するということがとても難しいんですよ。派遣先が決まると、派遣会社があって、派遣先があって、労働者がいると。
委員会におきましては、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給対象、休業手当の支払義務との関係、基本手当日額を引き上げる必要性等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
今お話ございましたように、こういった支援金の支払の有無にかかわらず、使用者の責めに帰すべき事由により労働者を休業させる場合には、労働基準法二十六条によって休業手当の支払義務があるわけであります。
こういった支援金の支払の有無にかかわらず、使用者の責めに帰すべき事由により労働者を休業させる場合には、労働基準法上、休業手当の支払義務が生ずるということであります。 したがって、こういうことも踏まえて、雇用調整助成金を活用して休業手当を支払っていただくようにしっかりと働きかけていきたい。
是非、ゼロか一かではなくて、そういう勤務時間が減少したことによって減収している方々も休業手当、本来はその部分も休業手当の支払義務はあるわけですから、その義務が果たされずにその労働時間減少分の休業手当が払われていなければこの対象にしていただきたいと思いますが、ここも是非前向きな答弁お願いします。