2004-12-02 第161回国会 参議院 決算委員会 第2号
また、支払事実が確認できない支払精算書などが、このそれぞれ自らの内部調査で報告されたことに記述されております。詳しく触れる時間がありませんのでこのくらいにしますが、このこういう内部調査だけでも国費の不正使用がこれだけの金額明らかになっているわけです。
また、支払事実が確認できない支払精算書などが、このそれぞれ自らの内部調査で報告されたことに記述されております。詳しく触れる時間がありませんのでこのくらいにしますが、このこういう内部調査だけでも国費の不正使用がこれだけの金額明らかになっているわけです。
しかも、事情聴取を受けた捜査員は、捜査用報償費等を受領しておらず、支払精算書は下書きを渡されて、自ら不正を告発した斎藤邦雄元弟子屈署次長の指示で作成されたと。領収書にも見覚えがなく、協力者への謝礼も支払っていないというふうに述べられております。当時の署長二人には不正の認識があったというふうにされています。
○政府参考人(吉村博人君) まず、捜査協力者が偽名を使用して領収書を作成すること自体が私文書偽造に当たるのではないか、あるいは委員御指摘の知った上で支払精算書に添付して提出をすれば虚偽公文書作成罪に当たるのではないかという議論があるのは承知をしておりますけれども、あくまでこの種の行為が私文書偽造あるいは虚偽公文書作成に当たるかどうかということにつきましては、個々具体的な事案に応じて判断すべきものと考
ですから、そういった意味におきましては、北海道警察において、弟子屈警察署における支払精算書が監査の結果偽造されたものだと判明した場合に、その時点で個別に検討し対応させていただく旨、監査委員に対して答弁したものと思っております。
では、偽名と知っていてそのまま支払精算書に添付していたのは、これは警察庁に聞くと自ら捜査員が偽名を領収書に書いたことはないと、だからこれは私がこれから指摘する刑法第百五十六条の虚偽公文書作成罪に当たらないと言っているんですけれども、これしかし、今言ったようにそのまま支払精算書に添付するというこの行為、これは百五十六条の虚偽公文書作成罪にこれは当たるんじゃないですか。
そして、提訴に踏み切ったお気持ちとして、北海道警が支払精算書出所不明として言い逃れを続ける以上、真相解明を裁判にゆだね、裏金作りを認めてもらうしかない、そのためには関係者が声を上げなければと、御家族の猛反対もあったんですけれども、勇気を出したんだというふうにおっしゃっていたんですよね。 私は、ここであえて大臣にお伺いしたいと思います。
実はきのうは、牛乳代及生産者補給金支払精算書という毎月受け取る支払いの明細などもコピーをしていただいてまいりました。ですから、生産者の方が根も葉もないことを言っておられるわけではない、本当にこういう実際の資料もお示しをいただいてお話を伺ってきた、そういうものでございます。