2021-03-03 第204回国会 参議院 予算委員会 第3号
また、委員が委員長を務めておられます自民党女性活躍推進特別委員会からの御提言におきましても、養育費の支払確保の場面におきましてのマイナンバーの活用が提案をされているところでございます。 この一段、二段の取組ということで大変力強く推進をしていただいていることに対しまして、何としてもこれを、しっかりと課題を解決に向けて進めなければいけないというふうに思っております。
また、委員が委員長を務めておられます自民党女性活躍推進特別委員会からの御提言におきましても、養育費の支払確保の場面におきましてのマイナンバーの活用が提案をされているところでございます。 この一段、二段の取組ということで大変力強く推進をしていただいていることに対しまして、何としてもこれを、しっかりと課題を解決に向けて進めなければいけないというふうに思っております。
養育費の取決めと支払確保の問題につきましては様々な会議体等で知恵を集めた議論が行われていると承知しておりまして、最高裁としましても、こうした議論にもしっかり耳を傾けつつ、調停手続その他の裁判手続の利用を必要とする方々が適切にこれを利用できるよう必要な検討を続けるとともに、各家裁の取組を支援してまいりたいと考えております。
私としては、養育費の支払確保の方策と離婚後の共同親権制度の導入の当否の問題は必ずしもリンクするものではないと認識しておりますけれども、先ほどの面会交流の問題も含め、いずれも子の利益に関わる重要な課題であるというふうに考えております。
養育費及びその支払確保の重要性につきましては、委員御指摘のとおりでございます。 今般の民事執行法の改正によりまして、相手方の住所、勤務先が分からない場合でも強制執行による支払確保の可能性が高まるということが期待されますことから、裁判所の利用者に対しまして、関連する手続についてこれを踏まえた分かりやすい説明をする必要があるということを周知してきているところでございます。
これまでも、市区町村の窓口で、そういった養育費の支払の重要性について説明したパンフレット、これは離婚届書と併せて交付してもらうように配付してきたところですが、こういった取組も継続したり、さきの民事執行法の改正におきまして養育費の支払確保に資する内容の法改正をいたしましたので、その施行準備、周知を適切に行ってまいりたいと考えますし、また、関係省庁、厚生労働省との連携を図りつつ、公的機関による立替払を取
○国務大臣(森まさこ君) 櫻井委員の御指摘のとおりでございまして、私も離婚後の養育費の支払確保というのは大変重要な問題だと思っております。所信表明においても、両親が離婚した後の子供の養育費の在り方を含む現在行っている家族法制についての検討を着実に進めると申し上げました。この中には委員の御指摘の養育費の問題も含まれております。
○政府参考人(小出邦夫君) 先ほど申し上げました民事執行法の改正によりまして、養育費の支払確保に資するための、例えば、債務者の勤務先の情報あるいは給料の支払先、勤務先あるいは給料の差押えに有用な情報を取得するというのは、執行法の改正で法的根拠がございます。
さらに、さきの通常国会で成立した民事執行法等改正法は養育費の支払確保にも資するものとなっておりまして、養育費の支払を取り決めたにもかかわらず支払われないという家庭を少しでも減らすため、施行準備や周知を適切に行ってまいりたいと思います。
この養育費の支払確保に関連しまして、今十八歳成人の民法改正が議論されているところでございます。その法案の審議の中でもいろいろな議論がございまして、大臣からも、この養育費というのは未成年の子供に限らない、経済的に自立することが期待できない未成熟の子供がいるかどうかという観点で決まるというふうに説明をいただいています。
そこで、養育費の支払確保のために、これ大変残念な話ですけど、これから離婚しようとする者に対して養育費の取決めに関する事項をしっかりと周知する必要があるのではないかと思いますが、これまでの取組についてどのようにしているか、法務省にお伺いいたします。
ですので、養育費の支払確保の制度をつくっていくことはやはり必要だと思います。法制審議会が、今はお父さんが転職したりとか住所を移してしまうと、幾ら調停調書、あるいは判決、あるいは公正証書などありましても支払っていただけない、ちょっと泣き寝入りというような状況になっていますので、そこをもう少し追いかけられる今の改正は基本的には歓迎しております。
それを例えば養育費の支払請求のためにやるということにはなかなかならないかもしれませんけれども、それぐらい要するにいろんなハードルがあるわけでありますので、養育費の支払確保の支援というのもやっぱり是非本気を出して、いろんなハードルがあるかもしれませんけれども、もうパッケージで、ここに相談すれば最後の支払の履行の確保まで必ず行くというような、それぐらい本気を出した支援が私は本来は検討していただきたいなと
このような特別の扱いをされているわけですが、その趣旨は、養育費の支払確保というのが債権者である扶養権利者の日々の生活に直接に関わってくる、生活維持のために不可欠であるということを考慮したものというふうに考えております。
養育費と面会交流というのは、どっちが実施されているからどっちも実施するとか、そういう同時履行の関係にあるわけではなくて、それぞれ子供の福祉の観点から行われるべきものではあるんですけれども、今御紹介したように、アンケートの結果からも相関関係があると言える以上は、この面会交流の支援というのは養育費の支払確保にもつながっていく面があるのではないかなというふうに私は思っております。
○千葉景子君 この養育費の支払確保につきましては、養育費の支払がなされないときに家事審判法では履行勧告をする、それから履行命令をする、そしてそれでも駄目なときには過料という制裁を加えるという制度が定められておりますけれども、これは一体どんなふうに今機能しているのでしょうか。ちょっと実情を教えていただきたいと思います。
四 扶養義務等に係る金銭債権を請求する場合における強制執行の特例が養育費等の履行確保のために創設されたものであることにかんがみ、その特例の内容及び強制執行の申立てに必要な手続について広く国民に周知されるよう努めるとともに、養育費の取立ての国による代行等諸外国の制度も勘案して、支払確保のためのより実効性のある制度について検討すること。
外国の法制などでも、国なり行政が立替えをしながら、それをまた相手方から償却をしていくというような制度があったり、いろいろこの養育費の支払確保には知恵を絞っているということもございます。 大臣、いかがでしょうか。
○沢たまき君 養育費の履行確保については、本法律案のみではなく、民法改正で養育費の支払確保をきちんと確立すべきであります。 アメリカにおける給料天引き制度は、一九八〇年代の半ば以降、多くの州で推進をされております。
○浜四津敏子君 次に、子の養育費の支払確保の制度についてお伺いいたします。 子が親に養育されるというのは子の権利でありまして、それを裏返しで親の義務ということでございます。子どもの権利条約の七条でも、子は父母によって養育される権利を有すると、こういうふうに規定をされております。また、民法八百七十七条一項で親にとっては当然養育の義務があるわけでございます。
大型倒産が相次ぎ、雇用情勢は厳しさの度を増していますが、公共職業訓練の充実、賃金支払確保法の迅速な適用など、勤労者の生活、権利を保障するためにも強力な雇用対策に取り組む必要があると考えますが、橋本総理の決意を伺います。 続いて、財政構造改革法との関連で質問いたします。
労働省の労働基準局賃金福祉部編さんの「賃金支払確保法の解説」という昭和五十二年に発行された本の中にも、法令に基づく企業外積み立ての退職手当制度を採用している事業主が保全措置を要しないのは云々とあって、当該退職手当制度により確実に退職手当が支払われることになるから、だから保全措置は講じなくてもいい、こうなっていますね。
例えば特定不況業種・特定不況地域の労働者の雇用の安定に関する法律であるとか、あるいは特定不況地域離職者の臨時措置法であるとか、あるいは特定不況業種の離職者の臨時措置法であるとか建設労働者の雇用改善法であるとか、あるいは賃金の支払確保法、賃金の支払いを確保するための法律をつくらなければいかぬというのはお粗末な社会の実態をあらわしていると思うのでありますが、そういう不況時代もあった。