2021-03-24 第204回国会 参議院 予算委員会 第15号
そして、二月五日には、FIT電気を市場価格で送配電事業者から調達するFIT特定卸供給についても、新電力に対し、料金の支払期日の延長やその後の分割支払を可能とする措置といった対策も公表したところであります。 その後、三月五日に一月分の精算金額が確定をしました。事前の速報値と比べて精算金額が大きい額となっていました。
そして、二月五日には、FIT電気を市場価格で送配電事業者から調達するFIT特定卸供給についても、新電力に対し、料金の支払期日の延長やその後の分割支払を可能とする措置といった対策も公表したところであります。 その後、三月五日に一月分の精算金額が確定をしました。事前の速報値と比べて精算金額が大きい額となっていました。
また、令和元年九月末時点の私の地元岩手県の償還状況は、支払期日到来件数が七百二十件、うち滞納件数が百七十一件で二三・八%、滞納金額は六千二百八十三万円となっており、県からは、災害援護資金の支払猶予、償還免除等の運用基準や具体的な取扱事例などを示すなど、円滑な事務処理について御支援をいただくよう国に要望がなされていると聞いております。
いわゆるその駐車違反の切符を切られると、後日、多くの方が違反金をお支払いするわけでございますけれども、これ支払期日から五年で時効になるというふうに聞いております。放置違反金が回収不能となったいわゆる未払件数とその概算の総額を、警察庁、教えてください。
平成三十年九月三十日現在の償還状況では、支払期日が到来いたしました合計件数一万六千九百四十三件のうち、滞納件数が五千五百三十五件ございまして、その割合は三二・七%でございました。また、一番高い滞納件数の割合は仙台市でございまして、四三・五%ということでございました。 以上でございます。
政府の新型コロナウイルス対策本部におきまして、生活不安に対応するための緊急措置が決定されたことを踏まえまして、三月十九日に、電気料金の支払など、生活に不安を感じておられる皆様に対しまして支払期日の猶予などの柔軟な対応を行うよう電気事業者に対して要請を行ったところでございます。
その点も含めて、いろいろ労使も含めての審議会でも御議論いただいたところでございますけれども、今回の法案で御提案している内容としましては、同じ職場で消滅時効期間の異なる労働者が存在することによる混乱を避けるために、改正民法とは異なりまして、全ての労働者を対象として、施行日以後に支払期日が到来する賃金請求権について新たな消滅時効期間を適用するということとしております。
また、賃金債権というのは、大量かつ定期的に発生するものでもございますし、斉一的な処理の要請ということも強いということもございまして、今回の法案では、全ての労働者を対象に、施行日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権について新たな消滅時効期間等を適用するということとしたところでございまして、委員御指摘のように、その点については周知ということも含めてしっかり対応してまいりたいと思います。
今回御提案させていただいている内容でございますけれども、改正民法とは異なって、この時効期間を延長するに当たって、この消滅時効期間については、契約の経過措置としまして、施行日以後に支払期日が到来する全ての労働者の賃金請求権に新たな消滅時効期間を適用するということとしたところでございます。
四 改正後の規定に基づく消滅時効期間が本法の施行日以後に支払期日が到来する全ての賃金請求権に適用されることについて、周知徹底すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第三に、市町村は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の借受人が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払を猶予することができることとしております。
これに加えまして、東日本大震災につきましては、無資力又はこれに近い状態にあるため最終支払期日から十年を経過した後において、なお無資力又はこれに近い状態にあり、かつ償還金を支払うことができることとなる見込みがない場合につきましても市町村は免除することができることとされてございます。
災害援護資金につきましては、まず、返済につきまして、疾病、負傷などその他やむを得ない理由によりまして支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときには、市町村の判断によりまして支払を猶予することができることとなってございます。
これにつきましては、償還に当たって、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められる場合には、償還金の支払を猶予できる仕組みとなっているところでございます。
また、償還金の支払猶予については、貸付けを受けた方が疾病、負傷等その他やむを得ない理由によりまして支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、市町村は償還金の支払を猶予することができることとなっております。
それから、母子父子寡婦福祉資金の貸付金につきましては、各種貸付金につきまして、被災から支払期日までの間、償還が困難な方については、もう支払の猶予、利子なしの猶予を行っておりますし、それから住宅資金、それから事業継続資金につきましては貸付期間の延長を行っております。
○政府参考人(堀江裕君) 受給された国債につきまして、支払期日到来後ゆうちょ銀行に国債をお示しいただければ、窓口ですぐに現金化できるというふうに取り扱ってございます。
下請法におきましては、下請代金の支払につきまして、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することにより下請事業者の利益を不当に害することを禁止しております。
災害免除につきましては、貸付けを受けた者が死亡したとき又は重度の障害を受けた場合のほかに、支払期日到来から十年経過後において、なお無資力又はこれに近い状態にあり、かつ償還金を支払うことができる見込みがない場合を加えるなどの特例措置を講じております。
母子福祉資金の貸付金でございますけれども、貸付金を受けた方が支払期日までに償還をしなかった場合、都道府県等が違約金を徴収するということになってございます。この違約金の金利でございますが、母子及び寡婦福祉法施行令で年一〇・七五%とされております。この利率につきましては、国税など他制度の延滞金の率を参考に設定されているものでございます。
また、市町村長は、受給資格等について認定をし、子ども手当を支給することとしており、その支払期日は、平成二十二年六月及び十月並びに平成二十三年二月及び六月としております。 第二に、子ども手当の費用についてであります。
細かい話で、ここに下請代金支払遅延防止法、持ってきておりまして、「下請代金の支払期日」、第二条の二、「下請代金の支払期日は」「六十日の期間内において」と、こういう、細かい条文は申しませんけれども、六十日で支払う。そこから手形をもらうと、百二十日の手形ももらうと百八十日なんですね。これはいかにも長いんではないかなと。