1976-10-19 第78回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号
前半におきまして「かねてから格別の配慮がなされている」というところは、最初のところで特に支払基金が新しく沖繩県におきまして支払基金事務所の設立というふうなことを行うとか、あるいは老人医療業務の引き受けをするというようなことで、支払基金の業務というものが従来に比べまして、非常に業務量の面とか新たな問題が出てきたわけでございまして、そういうような支払基金の当面します大きな問題点につきましてこれを処理しなければいかぬという
前半におきまして「かねてから格別の配慮がなされている」というところは、最初のところで特に支払基金が新しく沖繩県におきまして支払基金事務所の設立というふうなことを行うとか、あるいは老人医療業務の引き受けをするというようなことで、支払基金の業務というものが従来に比べまして、非常に業務量の面とか新たな問題が出てきたわけでございまして、そういうような支払基金の当面します大きな問題点につきましてこれを処理しなければいかぬという
第三点の医療費の支払いにつきまして社会保険診療報酬の支払基金事務所、これは各都道府県に一カ所ずつ現在ありまして、ここを通じて実際には医療費の支払い事務を行なっております。
たとえば、これは私の関係する病院に、静岡県の社会保険診療報酬支払基金事務所の相澤正雄という幹事長の名前ではがきが来ております。昭和四十一年二月二十三日付です。これにはこういうことが書いてある。「本月の審査委員会に於て貴殿御提出の診療報酬請求明細書を審査の結果下記の点につき今後特に御留意あるよう注意がありましたので御連絡申上げます。消化管XPの症例がめだちます。症例をえらび行うよう自粛して下さい。」
診療報酬支払基金事務所等でもずいぶんきびしい査定をするのでありますけれども、また、要らざる内政干渉までしてくるのでありますけれども、しかし、製薬会社のこういうような利益等について、あるいは広告等について、あるいはサンプルの配給等について、これを合理化するということをせられたことがあるのかどうか。もちろん、自由企業でありますから、利益のあるのは当然です。
そうして、あと半分の私的病院のものがよくわからないというように推論していいと思うのでありますけれども、しかし、この私的医療機関の状況というものは、診療報酬支払基金事務所の支払い調査というものを考え、さきに大臣がおっしゃいました、この前いたしました医業の実態調査の計数等をも考え、この三十八年、三十九年の調査をさらに推し進めていくということになれば、私的医療機関のものも大体わかるのじゃないかというように
でありますから、銀行は当然診療報酬支払基金事務所から支払われますものを優先的に必ず取りますから、二割の返済の責任を銀行に負わせるということはせぬでもいいのじゃないか。そういうような二重の負担を銀行にさせていくような形になりますから、銀行としてはいよいよ慎重になって、医療機関のなくてはならぬところにも金を貸さない。
だからむしろ、貸し付けた場合には、診療報酬支払基金事務所から必ずその銀行を透して支払うのだということをし、それに対しては優外的にそれから返済をさせるということさえやっておけば、二割という責任を打たせなくてもやれるのじゃないか。決してその間に、医療金融公庫が不当な損害を受けるというようなことはないのではないか。銀行が無責任にやるということはないではないか。
今度は一般の社会保険その他の健康保険と同じように、支払基金事務所を通じて行なわれるということになりますと、その面におきましてはかえって事務が遅延をする結果というものが生まれて参ります。そうしますと、この点はこの法律の改正によってむしろ退歩するという面が出てくると思いますが、この点はいかがですか。
○松澤靖介君 その診療報酬の点に対して、社会保険診療報酬支払基金事務所の審査委員会の指導というか、そういうことによるような条文がありますが、これもちょっと私は不可解に思うんですが、こういうのはどういうことなんでしょうか。
ところが、この請求書をいつも扱っております支払基金事務所というのが全国的にございますが、これがはっきりしたデータを出しております。二十九年度の一年間に眼科の診療所、これは有床も無床も含めてございます。これが三百万枚の請求書を出しておるのでありますが、この請求書の一枚当りの平均がやはり五百六十円、こういう数字が出ておるのでございます。
これが御承知のように地方の市に参りますと、市から健康保険診療報酬支払基金事務所の方へ払い込まない。私ども知っているある市のごときは、最近六百万円これをためております。そのために県の支払基金事務所では、全然その種の金を払うことができない。払うことができないで方法がつかなくなっているのが第一線の医療施設であります。医療費をどうにもしようがないということになりまして、今日非常な苦労をしております。
そういうような制度になつて、今日まで大体来ておると思うのでありますけれども、大体診療報酬支払基金事務所がすみやかに払う、しかもそれは医療関係でありますならば、大体今月分を来月終りもしくは再来月初めに払う、こういうふうに今日行われております。こう行われて来るのがあたりまえでありまして、今までのが実にひどい支払いでありました。そのために医療機関その他におきましては非常に困つておつたのであります。
だから厚生当局は、診療報酬支払基金事務所で払うようになつて早く支払うことになつたところにも原因があると言つておりますけれども、早く支払うことにしなければならぬのであつて、もしも今年度分を来年度に引きずつて行くことになれば、その財源の不足により第一線の医療施設、社会福祉施設等の経営が困難になる。これらの施設は、たびたび私が申すのでありますが、銀行からほとんど借金ができません。
従つて、大学病院のほうで診療を施しまして、その結果に基いて、社会保険診療報酬支払基金事務所のほうに請求いたしましても、基金事務所のほうにおきましてそれを審査いたします。従つて、大学のほうから請求いたしましても、それがそのまま実は歳入にならないことがございます。
第一点の名古屋大学が社会保険関係で愛知県の社会保険診療報酬支払基金事務所から支払を受けました金額を、直ちに日本銀行に払い込まなければならないものを市中銀行に預けたという点は、会計検査院から御指摘の通り、誠に遺憾なことでございました。
これは事実を申し上げますと、名古屋大学の附属病院で、二十四年の九月から二十六年の五月まで社会保険診療報酬支払基金事務所から診療報酬として受けました病院収入の二千八十九万七千五百二十円を、帝国銀行の支店に預け入れておきまして、その間に生れました利子七万六千何がしのうちから、当時愛知県丹羽郡犬山町外二十五町村から収納未済になつておりました二十四年度の病院収入に充てた、こういう事案であります。
支払基金事務所から支払いを受けた収納金は、出納官吏事務規程によつて、一定の時間内に日本銀行に払い込まなければならぬことは当然でございますが、これを一時市中銀行に預入したと申しますのは、これはもちろん会計事務の規程上よろしくないのでありますが、しかしそれには事情がございました。当時いろいろな社会保険がございまして、この診療料金の納入状況が、支払基金事務所の財政状況から必ずしも順調に行かなかつた。
なおこの然らば収入未済の点はどうかということでありますが、これはやはり厚生省関係の病院におきましても支払基金事務所のほうからの支払が遅れるとかその他によりまして収入未済は相当額あります。二十四年度の決算にも収入未済額として出ております数字が料金収入で三億五千万円あります。
四六六号の診療収入の取扱当を得ないもの――これは群馬県にございます国立療養所の六日向荘で、昭和二十三年十二月から二十五年三月までの間に、群馬県社会保險診療報酬支払基金事務所から支払いを受けた診療費を、日銀に納付しないで市中銀行に普通預金としておつた。