2011-05-27 第177回国会 参議院 決算委員会 第8号
今までは、なかなか脳脊髄液減少症と交通事故との因果関係が難しかったために裁判等で争われることがあったわけでありますけれども、こういう厚労省の研究班での所見等も踏まえまして、交通事故による場合の自賠責保険並びに保険金、共済金の適切な支払、自賠責保険等、共済もあるんですね、そういう自賠責保険による適切な保険金の支払、共済金の支払による賠償について国土交通省の見解を伺いたいと思います。
今までは、なかなか脳脊髄液減少症と交通事故との因果関係が難しかったために裁判等で争われることがあったわけでありますけれども、こういう厚労省の研究班での所見等も踏まえまして、交通事故による場合の自賠責保険並びに保険金、共済金の適切な支払、自賠責保険等、共済もあるんですね、そういう自賠責保険による適切な保険金の支払、共済金の支払による賠償について国土交通省の見解を伺いたいと思います。
無事戻しにつきましては、これは昭和五十七年から導入されているものなんですけれども、四年間の契約を一セットといたしまして、四年間無事故若しくは支払共済金が非常に少ない場合には無事戻しですね、つまりは、簡単に言えば五年目は自己負担額ただだというような無事戻しの制度があります。
支払共済金につきましては四億八千万円というふうになっているところでございます。
二〇〇六年度において、共済団体合計の会員数六千八百十七団体、組合員数が六千九百五十八万人、契約件数が一億五千三百十九万件、受入れ共済掛金が六兆八千三百八十九億円、支払共済金が四兆三千四百五十億円、総資産が五十兆九百三十四億円でございます。我が国の保障事業の中でかなり大きな位置を占めるまでに成長してきているものと考えているところでございます。
四、果樹共済事業の効果的運用を図るため、支払共済金等の削減が行なわれないよう指導すること。 五、果樹共済の特殊性に照し、農業共済団体の事務執行体制の整備に特別な配慮を払い、職員、共済連絡員等の待遇改善に資するため、国庫負担の拡充を期すること。 六、農業生産の進展に対応して、施設園芸、地域特産物、肉豚、鶏等の新種共済について、早急に基礎資料の整備を行ない、制度化を促進ずること。
農林大臣は県ごとに過去二十カ年間、水稲で言いますと、ここにございますとおり、昭和十六年から三十五年まで、現在この二十カ年間に基づいて計算いたしたものを適用いたしておりますが、この二十カ年間の県ごとの被害率、被害率はここにございますとおり共済金額分の支払共済金の割合でございますが、被害率を全部並べるわけでございます。並べましてその被害率に多少ウエートを設けます。
一 農作物共済に係るものにあっては、共済目的の種類たる農作物ごと及び組合員たる組合等ごとに、総支払共済金の金額が通常責任共済金額(総共済金額に農作物通常標準被害率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)
農業生産の実態に合致しないこと、(二)掛金も高いが、賦課金が相対的に増嵩するとの非難に加え、低被害地においては、無事戻制度は徹底を欠き、掛金の掛捨となることが多く、全般的に農家負担が過重であるばかりでなく、災害時においては充分にその機能を果さない、すなわち基準反収が農家の考えている平年反収よりも遙かに低いこと、損害評価が手数と経費を要するにかかわらず、災害の実態に即応していないとの非難があること、支払共済金
六「支払共済金が実損に対して著しく少いうえに支払がおくれがちであること。」七「無事戻制度の実効があがっていないこと。」八「病虫害を共済事故とすることについて問題があること。」この八つの点を指摘いたしまして制度協議会の研究にまかせたわけであります。
これは三十二年度に赤字が出ましたための支払共済金の不足額の補てんでございます。これは債務負担行為をオーバーしまして、この分だけが、この共済の赤字として残ったわけで、これを補てんしますために、ここにこの補助金を交付する、こういうことになったわけでございます。
農業生産の実態に合致しないこと、(二)掛金も高いが、賦課金が相対的に増嵩するとの非難に加え、低被害地においては、無事戻制度は徹底を欠き、掛金の掛捨となることが多く、全般的に農家負担が過重であるばかりでなく、災害時においては充分にその機能を果さない、すなわち基準反収が農家の考えている平年反収よりも遙かに低いこと、損害評価が手数と経費を要するにかかわらず、災害の実態に即応していないとの非難があること、支払共済金
三十二年度の共済事故八件に対する支払共済金一千三百万円はすでに支払われ、さらに三十三年度の支払いも相当額が近く行われることになっております。従いまして漁業者はこれにより経営を維持し、また漁業共済に加入することにより金融機関からの融資の道が可能となるなど、沿岸漁業の不漁対策並びに漁村経済の安定振興策としてきわめて重要な役割を果していることがうかがわれるのであります。
しかし県別に見ますと、先ほど私が申し上げましたように災害の少い県では支払共済金が、これまた年によっても違いますが、非常に少い場合があります。それから今の組合運営費、すなわち人件費、事務費は、これは掛金でなくて賦課金で取るわけです。
本件は当組合が二十八年水稲共済金支払いに際し、補償対象外の耕地を含め損害評価書外の不適正配分をしたこと、各種掛金と支払共済金の相殺を行なっていたこと、共済金の一部を支払わないで帳簿外に経理し、目的外に使用していたことの三点につき、会計検査院から指摘を受けた事案であります。現在本組合は新旭町共済組合に合併し、役員も更新し、正常運営に復帰し、掛金徴収率九七%という成績を示しています。
(三)農業共済保険事業の不当運営 農業共済保険事業の運営については関係法令に依拠せず組合が支払共済金と未収掛金等とを相殺して決済していたり、損害の過大評価によつて共済金を不当に多額受領したり、共済金の支払いにあたり全部または一部を組合員に支払わず組合に保有して本来の目的外の支出に充てているなどの事実があるのに当局者がそれを看過しているものが多数ある。
次に算出基礎に関する不当事例の一例をあげて見ますと、これは四十五ページの(1)の(イ)ですか、「山形県某組合では、支払共済金五七六、六四三円を、表面は支出原簿通り支払ったことにしているが、実際は農家の不満緩和と掛金の完全徴収を容易にするため、被害の有無にかかわらず、全員に引き受け反別割で総花的配分をしている。」
お手元に差し上げました昭和二十九年度農業共済再保険特別会計農業勘定収支見込表という表がございますが、その一番左の欄に区分が書いてございますが、支払共済金(見込)と書いてございますのは、先ほど申上げましたように水稲につきまして四県ばかり、おもに九州の県でございますが、再保険金の支払いについてまだ決定いたしておらぬところがございますので、その点から見込みという数字になっておりますが、百三十七億四千八百八十七万九千円
(掛金の完全徴収、共済金の迅速支払、共済金と農家の諸債務との相殺の防止、賦課金の制限等 (2) 農災機関の行う任意共済と農協が行う共済(特にこれ等両者の行う建物共済について)とについて、これが調整を図り、徒らなる競合を排除すると共に、再保険措置を講ずる等その健全性を確立する。
ちよつと表について申上げますと、一番上に支払共済金というのが出ております。この合計は水稲、陸稲、麦、春蚕、夏秋蚕を含めまして、三百四十六億円と推定されるわけでございます。推定と申上げますのは、水稲、陸稲につきましては、又夏秋蚕につきましても、只今若干の県についてまだ損害評価が進行中でございますので、決定的な数字とはなつておらないわけでございます。その下にBと書いてございます。
(2) 第二条第一号中「損失額を基準として政令で定めるところにより算出される額」を「損失額から冷害を受けた農作物等に係る農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)による支払共済金の額若しくはその見込額を差し引いた額」に改め、同号中「いずれか低い額」の下に「(牛又は馬を所有する被害農家に貸し付けられる場合にあつては、その額に更に三万円を加えた額)」を加える。
ここにちよつと書いておりますが、「現在までの資料により冷害地帯の支払共済金を推算すると次の通りである。共済金百五十億円程度」ということでございますが、これはもつと殖える見込みであります。そうしますと、冷害の関係は、そのほかに細かい事業としていろいろありますが、保険の関係につきましては、冷害対策をして一緒に要求することにしております麦及び春繭の共済金が合計四十億であります。