1954-04-27 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第48号
徴収義務者を通してのみ支払つた給与に対する税金を徴収する、従いまして例をあげて申しますと、徴収義務者が賃金を払つてしまつて、それで税金を徴収してない、税金を差引かないで給与をまるまる全部払つてしまつた、そうすると雇われている方では税金は全然納めてないことになりますから——本来から言いますと、国との関係においては税金を納めていいわけであります。
徴収義務者を通してのみ支払つた給与に対する税金を徴収する、従いまして例をあげて申しますと、徴収義務者が賃金を払つてしまつて、それで税金を徴収してない、税金を差引かないで給与をまるまる全部払つてしまつた、そうすると雇われている方では税金は全然納めてないことになりますから——本来から言いますと、国との関係においては税金を納めていいわけであります。
給与を支払つております会社などでは、前年中に支払つた給与について所得税額を幾ら徴収したかという給与支払報告書を一月一日現在で作成して、税務機関、税務署にも出しますし、市町村長の手元にも出すわけでありますが、住民税は四月一日現在で給与の支払いを受けておりまする者についてのみ特別徴収の制度を続けて行くわけであります。
ことに政府の一つの系統の中にある団体でありまして、これが営利団体か何かで支払つた給与自体がもう住民の意思でなければどうしても動かすことができないというようなものについても、今日市町村民税はやはり源泉徴収をいたしておるのでありまして、従つて政府の同一機関であるものを、さつきのお話のように、納税はすべきものであるという観念があるなら、これはこういう世話をやかせないで、ひとつあなたの方で納めるということにしてもらつた
次に扶養控除の問題でございますが、この扶養控除については、今度の改正点は最初の扶養親族一人について三万五千円にするんだ、従来の二万円から三万五千円に引上げるのだ、こういう点の改正でございますが、この問題については所得税法の十一条の二の第二項にも、これと若干関連いたしますが、青色申告を提出する納税義務者はその事業に専ら従事する親族に支払つた給与で……これは法文通り読むよりむしろ別に言葉を換えて申しますと
それからその次は、いわゆる専従者控除と言つておるのでございますが、青色申告書を提出する納税義務者が、その事業に専ら従事する親族に支払つた給与を事業上の経費に算入することができることにいたしておりますが、その事業上の必要経費として認める限度額が従来五万円でありましたのを基礎控除の引上げに応じまして、六万円にまで引上げる。
それから青色申告書を提出した納税義務者が、その事業に専従する親族に支払つた給与につきまして損金として認める範囲を、五万円から六万円に引上げる。それから親族の範囲といいますのを、十八歳以上とありましたのを十五歳以上に拡大するということにいたしております。
そうでなくて、回転資金が最終的には全部アメリカが負担すべきものだというと、アメリカは約七十億の日本側で負担するものをアメリカで負担するような結果になるのか、どうしても私は国家公務員であつて、日本の政府が支払つた給与に対しての退職金は、明らかに予算の項目を立つて、そうして一時に、退職手当の臨時措置法の二条によつて速かに私は政府はこういう措置をおとりになり、そうしてその当時にアメリカと交渉をしてアメリカ
こういうように提案理由では読めるのでございますが、この点は先ほど私申しましたように、日本の政府から支払つた給与に対して退職手当を出すんだということが法律で決定になつているならば、国は法律通りに確認書であろうと労働協約であろうと、そういうのでなくて、国民の権利に対して当然支払う義務があるのだ、どうしてその義務を国が負わないのだということが私は根本の原因であろうと考えるのでございます。
但し私どもといたしましていろいろ立替支払の分の回収には努力いたすわけでありまするが、軍側に対しましても、例えば今月支払つた給与はその月のうちに速かに返してもらうというような措置を実は話合いもしておるわけでありますが、まだこれが結果が出ておりません。