2020-02-20 第201回国会 衆議院 総務委員会 第5号
これを見ていただきますと、この第十三条、国や地方の政府当局及び公法上の団体は、公共の権限の行使者として活動又は取引を行う場合、それらの活動又は取引に関連して税、料金、拠出金又は支払い金を徴収するときであっても、課税対象者とみなされないものとすると書いてある。下の附属書1の十三条一項の三段階で言及されている活動のリスト、これについては例外として支払うということになっています。
これを見ていただきますと、この第十三条、国や地方の政府当局及び公法上の団体は、公共の権限の行使者として活動又は取引を行う場合、それらの活動又は取引に関連して税、料金、拠出金又は支払い金を徴収するときであっても、課税対象者とみなされないものとすると書いてある。下の附属書1の十三条一項の三段階で言及されている活動のリスト、これについては例外として支払うということになっています。
国や地方の政府当局及び公法上の団体は、公共の権限の行使者として活動又は取引を行う場合、それらの活動又は取引に関連して税、料金、拠出金又は支払い金を徴収するときであっても課税対象者とみなされないものとする。
そこで、実質化を図るというのであれば、やはり受け手となる生産者への直接支払い金というものを拡充させる方向というのが近道であるというふうに考えておりますけれども、大臣の御所感を伺います。
今後の見通しといたしましては、認定患者数の減少は続くものの、最も若い方が三十歳であること、また、本制度が民事責任を踏まえて現物支給と定期的支払い金による補償を行う制度であることから、少なくとも今後数十年にわたり補償給付等を行う必要があるというふうに想定をしております。
農業を維持発展していくためには、私は、きのうの参考人の皆さん方と若干意見が違うのでありますけれども、生産費補償あるいは再生産の補償をしていくわけでありますが、そのときには、米、畑作の直接支払い金、いわゆる固定払い、俗称ゲタと言われているものでありますが、あるいはまたお茶や果樹の改植等支援事業、それから酪農の草地助成というのが、いわゆる固定払い、ベースの部分だと思うんですね。
その中で、やはり主食用米から需要のある飼料用米への転換ということが重要だということで、現在、水田活用の直接支払い金を活用しましたり、また、二十六年度補正予算、二十七年度当初予算におきまして、飼料用米の利用や保管に必要な機械などのリース導入の支援などを行うことによりまして、現場におきまして飼料用米の生産拡大に向けた取り組みを進めているところでございます。
さらには、この二法案は、農業者に対して、経営感覚を持つということで、直接支払い金が一万五千円、七千五百円となり、五年後には廃止する。その中で経営感覚をしっかり持っていくということの中で、ぜひともそこの部分は、農水省並びに農業者に、シミュレーションをして、経営感覚を持つ部分をしっかりやっていただきたい、このように思っております。
私たちも、政権時代の米の定額支払い金一万五千円については、先ほどの政府の説明と同じでございます。そして、今回私たちが提案している衆法におきましても、同じく反当たり一万五千円を基礎として考えておりまして、その考え方は、今説明のあったとおりでございます。
これは特別会計ガイドブックからの資料でありますが、ソルベンシーマージン比率二二四%、この下の四角のところでございますが、これは分子は積立金でありますけれども、分母の基準というのは、先ほどもおっしゃいました、過去の保険の支払い金というものをベースにしているわけでございます。
生産数量目標に従う農業者に主食用米十アール当たり一万五千円を支払う米の直接支払い金は、二〇一四年度、来年度から削減をし、一八年度、五年後には廃止する一方、日本型直接支払い制度の創設や、産地資金を含む水田の有効活用対策を拡大して、支援を厚くするとしていると報じられております。 そうした中で、農地中間管理事業を推進して、農用地の利用拡大を図るものと理解をいたしております。
二十三年度、今年度分については、米価下落ではない段階でございますから、今の状況から見ますと、米価下落変動部分の交付金は、支払い金はないのではないかというふうに見込んでいる、こういう状況でございます。 そして、さらには、これを今、三党協議で所得補償の見直しの協議がなされておりますが、その中で、米価変動部分についても意見が出されている。
その中で、一つ、被用者年金の一元化ということを考えた場合に、厚生年金が持っている単年度の支払い金に対する積立金というのは、大体四・二年分持っているんです。ですから、毎年毎年、きょう現在払われる金額の四・二倍ぐらい厚生年金は持っている。ところが、国家公務員共済六・六年とか地方公務員共済十・二年とかということで、積立金の額は公務員の方が多いんです。
こうしたところから、御参考までに申し上げておきますが、阪神・淡路大震災における保険金の支払い額は、それと一概に今比べるわけにいかないことも十分承知いたした上でございますが、その当時、四百八十三億円の生命保険支払い金、七百八十三億円ほどの損害保険の支払い金、こういったことになっておりますので、私どもとしましては、今の生命保険会社、損害保険会社のこの状況を見ると、十分支払いできるというふうに考えています
例えば、保険会社について申し上げれば、今回の被災に対する具体的な保険金支払い額を申し上げることはまだできませんけれども、保険会社が、予想される支払い金を大きく上回る現金預金、円建て債券を有しておりまして、十分な流動性を確保しております。
修繕積立金の毎月ベースの支払い金でいうと、これは各戸ごとの専有面積、広さによるんですけれども、幅がありますけれども、大体八千四百円から一万四千円、八千四百円から一万四千円月々払えば修繕積み立ては大丈夫ですよ、こういう説明を受けたというわけであります。
こういったことから、被害者に対して四億八千万円の共済支払い金が支払われたところでありますが、共済支払い金では十分に被害をカバーできなかったということでございます。 こうした状況を踏まえまして、被害が生じた場合に十分な補償が受けられるように、補償額の高い契約方式の加入に移行するように漁業団体においても積極的に周知徹底を行いました。
その理由としまして、通常の住宅請負契約の場合につきましては、出来高と既支払い金とが大きく異なるような払い方は少ないというようなこととか、あるいは、この保証制度がまだ普及していないこともありまして、保証料が高いということもございまして、現時点ではなかなか普及していない。ただ、制度としては、任意の形で住宅完成保証制度がある、こういった状況でございます。
どの分科会でどうのこうのという細かいところまで今お答えはできませんけれども、具体的な文書等のやりとりにおきましては、日本側からは、平成十九年でありますと、四月二日において、光熱水料等支出金に係る平成十九年度予算額及び四半期ごとの交付予定額のときにおいて申し入れをさせていただいておりますし、また、その後、四月二十五日においての光熱水料の支払い金に係る平成十八年度の負担額の確定の通知をさせていただく段階
本年二月、金融庁から、過去五年間にお支払いした保険金等の支払い金について、追加でお支払いする必要があるものの件数並びに金額を調査し、速やかな顧客対応を行うようにとの報告徴求命令を受けました。これを踏まえ、それまで調査を進めていた支払い漏れや、自主点検の中で気づき、取り組みを始めていた請求案内漏れ等を報告の対象といたしました。
二つ目が、今、非常に射幸性を高めるというか、いわゆる先日のダービーでも百円買って二百十五万円支払い金が来る、これはもう本当にかなりの高額倍率でありますし、さらに言えば、馬を見なくても、電話や携帯電話で勝馬投票券が買えて、なおかつお金が入ってくる。もっと言えば、口座にお金を入れておいたら月曜日には口座にお金がふえている、こういう事実があるわけであります。