2017-03-10 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
下請代金検査官、これは、発注側の親事業者に対しまして、下請代金の支払い遅延等の防止に関する検査を実施すること、これを所掌としているものでございます。このため、具体的には、下請代金法第九条第二項の規定に基づいて立入検査を行うこととなっておりまして、その際に、同条第四項の規定に基づきまして、検査証を携帯し関係人に提示するということが求められております。
下請代金検査官、これは、発注側の親事業者に対しまして、下請代金の支払い遅延等の防止に関する検査を実施すること、これを所掌としているものでございます。このため、具体的には、下請代金法第九条第二項の規定に基づいて立入検査を行うこととなっておりまして、その際に、同条第四項の規定に基づきまして、検査証を携帯し関係人に提示するということが求められております。
当時から、保険会社の引受拒否あるいは差別的な引き受け、料率の乱高下、保険料の支払い遅延等の弊害、こういうことが指摘されておりました。 大蔵省としては、その当時、どういうふうに対応していたかということなんですが、一九九五年三月十七日の大蔵委員会、当時の山口公生大蔵省銀行局保険部長がこういうふうに言っているんです。
下請代金支払遅延等防止法、いわゆる下請法に関する業務については、下請代金の減額、支払い遅延等の違反行為に対処し、十一件の勧告、公表を行ったほか、三千百八十八件の警告を行いました。 不当景品類及び不当表示防止法、いわゆる景品表示法に関する業務については、過大な景品類の提供及び不当表示の排除に努め、三十六件の排除命令及び九件の警告、公表を行いました。
また、下請代金の減額、支払い遅延等の疑義がある約千六百の親事業者に対しましては、立入検査を実際にやりまして、うち約千二百の親事業者に改善指導を行ったところでございます。 そういう意味で、かなり徹底して、そういう講習会等を開いてこの問題についてはやっていきたいと思いますし、万一、優越的地位を濫用したことがあれば厳正に対処していきたいと思います。
下請代金支払遅延等防止法、いわゆる下請法に関する業務については、下請代金の減額、支払い遅延等の違反行為に対処し、八件の勧告、公表を行ったほか、四千二百二十七件の警告を行いました。 不当景品類及び不当表示防止法、いわゆる景品表示法に関する業務については、過大な景品類の提供及び不当表示の排除に努め、十六件の排除命令及び三十五件の警告、公表を行いました。
さらに、代金減額や支払い遅延等の不当な行為を行った疑いのある親事業者に対しましては、下請代金法に基づく立入検査を行っておりまして、この際に、振興基準で定める人件費相当分の現金払いの促進等について指導をしてきているところでございます。
現行の下請代金支払遅延等防止法、いわゆる下請法は、物品の製造及び修理に係る下請取引の公正化及び下請事業者の利益の保護を図るため、下請代金の支払い遅延等の親事業者の不当な行為を規制すること等を内容としておりますが、近年の経済のサービス化、ソフト化の進展に伴い、役務の委託に係る下請取引についても取引の公正化を図ることが重要な課題となっております。
なお、高金利問題と保証問題については、できる限り、今のような危機的状況の中で、安い金利かつ信用保証の拡充を図っていることは御存じのとおりでございますし、下請代金の支払い遅延等の問題につきましては、下請代金支払遅延等防止法に基づく措置が法律的には予定されておるわけでございます。 以上でございます。
下請振興法は通産省の所管でございますのでさておきまして、私どもでは、下請代金支払遅延等防止法という、下請事業者と親事業者との製造委託等についての問題について、代金の支払い遅延等につきましてこれを防止するための法律を運用しております。
また、下請企業は、受け取り拒否、買いたたき、支払い遅延等に直面して非常に厳しい環境にあります。下請企業は、親企業の不当ないじめがあってもみずからその不当性を言い出すことができない状況にあります。下請企業を守るため、特別監視体制等を組み、この不当な企業圧迫を厳しく取り締まる必要があると思いますが、どのように守っていくのか、具体的対応策をあわせてお伺いします。
親事業者の下請事業者に対する買いたたき、受領拒否、支払い遅延等の違法行為につきましては、定期調査を行う等、下請代金支払遅延等防止法の厳正な運用に努めており、今後とも同法のより積極的かつ厳正な運用により、これら親事業者の違法行為を厳しく取り締まってまいります。 次に、児童手当制度の支給額や支給年齢を拡大してはどうかというお尋ねでありました。
○佐藤泰三君 世界の趨勢で自由化も当然かと思うんですが、その自由化に伴いましてまず我々懸念するのは、今まで余りにも温室的でございましたからその弊害が心配されるのでございますが、保険会社の引き受け拒否あるいは差別的な引き受け、料率の乱高下、保険金の支払い遅延等の弊害が発生していないかどうか。米国ではかなり散見されるわけでございますが、我が国ではその見通しとしてどのような御見解等を持っておられますか。
下請法に関する業務については、下請取引の公正化及び下請事業者の利益確保を図るため、下請代金の支払い遅延等の違反行為を行っていた親事業者一千九百四十二社に対して違反行為の是正等を指導しました。
下請法に関する業務については、下請取引の公正化及び下請事業者の利益確保を図るため、下請代金の支払い遅延等の違反行為を行っていた親事業者一千九百四十二社に対して、違反行為の是正等を指導しました。
その内容は、下請代金支払遅延等防止法に違反していろいろな支払い遅延等の行為があるかどうかということを調べるわけでございまして、スケジュールとしましては、この十一月の初旬に調査票を発出して、その結果を取りまとめまして、下請代金支払遅延等防止法の違反事実があるかどうか、ありました場合には親企業に対する指導、そして違反容疑者に対する立入検査というようなことを実施して、下請代金支払遅延等防止法の厳正な実施を
○政府委員(寺松尚君) 今先生の御指摘の件でございますが、日本医薬品卸業連合会が医薬品購入費の支払い遅延等につきまして改善方を求めて御指摘の要望書を出しておるということにつきましては聞いております。
経済的に優越した地位にあります親事業者の下請代金支払い遅延等の優越的地位乱用行為、これを規制いたしますのが下請代金支払遅延等防止法の趣旨でございますから、下請取引の公正化、それから下請中小事業者の利益の保護ということで、年々下請法の運用については努力を注いできたところでございます。
カントリーリスク増大によるプラント輸出、中小企業の輸出等への悪影響に対処するため、これらの輸出に関連の深い両保険について、外貨不足による支払い遅延等の非常危険に限り付保率及びてん補率の引き上げを行いこれらの輸出に伴う危険を軽減するものであります。 第二に、委託販売輸出保険及び海外広告保険の廃止であります。
利益といいますのは、いわばその輸出者が輸出が行われた場合に生じる所得でございますが、そこまでてん補しないでも、仮に支払い遅延等が起こった場合でも、事故が起こった場合でも、実際に生じた損害、いわば実損だけをてん補するという考え方も当然あるわけでございますが、今回は先ほど御説明しましたように、プラント輸出なり中小企業性製品の輸出も、カントリーリスクの増大に伴いまして落ちてきております、かなり影響を受けております
カントリーリスク増大によるプラント輸出、中小企業の輸出等への悪影響に対処するため、これらの輸出に関連の深い両保険について、外貨不足による支払い遅延等の非常危険に限り、付保率及びてん補率の引き上げを行い、これらの輸出に伴う危険を軽減するものであります。 第二に、委託販売輸出保険及び海外広告保険の廃止であります。
それから、下請代金の支払い遅延等防止法によりまして、これは規制と助成と両面ございまして、規制の方で厳正なる運用をこれは公正取引委員会と二人三脚によりまして、十分監視体制を強めていくということが一つでございます。 それから、官公需機関等に対しまして、現行の政令指定法人を大幅に増大するということで政令改正を先般実現を見たところでございます。