2008-05-16 第169回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
また、クレジット業者に対し、信用情報機関を利用した消費者の支払い能力調査を義務づけ、過剰な与信を禁止いたします。あわせて、クレジットカード情報の不正取得に対する罰則等、所要の規定を整備いたします。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
また、クレジット業者に対し、信用情報機関を利用した消費者の支払い能力調査を義務づけ、過剰な与信を禁止いたします。あわせて、クレジットカード情報の不正取得に対する罰則等、所要の規定を整備いたします。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
本改正案では、クレジット業者に対し、契約者の支払い能力調査を義務づけ、支払い能力を超える与信契約の締結を禁止するとともに、悪質な販売方法で結ばれた契約を解約した場合、既に支払った料金も請求できるなど、規制の強化が盛り込まれました。クレジット業者の責任を重くすることで悪質商法に歯どめをかけようとする方向は、大いに評価します。
また、クレジット業者に対し、信用情報機関を利用した消費者の支払い能力調査を義務づけ、過剰な与信を禁止いたします。あわせて、クレジットカード情報の不正取得に対する罰則等、所要の規定を整備いたします。 以上が、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。