2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
補償金の支払い義務者につきましては、著作物の送信主体である図書館等の設置者を法律上の義務者と位置づけているところでございます。一方で、実際の運用に当たっての補償金負担は、基本的に、送信サービスの受益者である図書館の利用者に御負担いただくことを想定しております。
補償金の支払い義務者につきましては、著作物の送信主体である図書館等の設置者を法律上の義務者と位置づけているところでございます。一方で、実際の運用に当たっての補償金負担は、基本的に、送信サービスの受益者である図書館の利用者に御負担いただくことを想定しております。
現行の制度では、養育費の請求権について、任意の支払いがない場合には強制執行を申し立てるということになっているわけですけれども、養育費請求権の権利者の側、特に、つまり一人親で子供を育てていらっしゃる方にとっては、別れた配偶者である支払い義務者の財産を把握するということは容易なことではないわけであります。
今日も、アメリカにおきましての事例を含めて、公的な養育費の回収の仕組みについて、アメリカにおきましても、行政当局におきまして、支払い義務者の居場所の探索でありますとか、あと、給与からの天引き制度などの仕組みを有している州があるということ、海外のそうした事例につきましては導入すべきであるという御意見も承っているところでございます。
養育費の不払いの問題の解消のためには、養育費の支払い義務者が、そもそも養育費を支払うことができない状況にあるのか、それとも、支払うことができるのに支払っていないかという点についても実態を把握して分析する必要があると考えられるところでございまして、今回予定している調査におきましては、協議離婚をした当事者双方の離婚時及び現在の職業、収入等についても調査項目にすることを予定しております。
委員御指摘のような制度につきましては、その内容にもよると思いますけれども、一般に、公的機関などが養育費を取り立てたり立てかえたりという仕組みを考えた場合には、養育費が民事上の債権債務にかかわるものであることから、例えば制度の実施主体をどうするのかですとか、支払い義務者から徴収できなかった場合の負担のあり方をどう考えるかなど、さまざま検討課題があるというふうに考えております。
このような調査結果からすれば、離婚した夫婦の間で交流がないことや、養育費の支払い義務者の資力がないことなどが主な原因として考えられるところでございます。
そういう意味では、その内容にもよりますけれども、一般に言われているような、国による養育費を立てかえる、国による養育費を取り立てる、あるいは取立てを援助するという仕組みを考えた場合には、養育費が民事上の債権債務にかかわるという、ここのところをどう考えるかということから、例えばでございますけれども、もしそういう制度を仕組んだ場合に、我が国の場合にどのような実施主体に行わせていただくか、あるいは支払い義務者
いろいろなところの議論の中で、養育費の支払い義務者が不当に義務を免れないように、諸外国でも制度化されている、国による養育費立てかえ払い、国による養育費の取立て援助なんということをやることについて、国として検討していることはあるのか、若しくは何が課題だというふうに考えているのか、御答弁をいただきたいと思います。局長でも結構です。
子供の貧困対策を効果的に進めるためにも、一旦行政が養育費の立てかえ払いを行って、その後で養育費の支払い義務者に対して求償していく、こうした方策を検討すべきときに来ているのではないでしょうか。
しかし、メーカー等の、補償金の支払い義務者ではなく、協力義務者とする現行制度、これが実は平成四年の著作権法改正になっておりまして、関係者の大いなる議論のもとにこれができ上がったものでございます。 したがいまして、それを超えていく改正を見直そう、こういう方向に今言及することは困難である、こういうふうに私は思います。
国民だって、国民年金保険料の支払い義務者になる局面もある、年金の給付を受けるという権利者になる局面もある、免除申請という権利を行使する局面もあるんですよね。これはそういう関係でしょう。 その関係において、一方当事者の国、社会保険庁が、相手方当事者に成りかわってというか代行して何か行為をする、法律的な効果を伴う行為をする。代行と言い、代理と言っているけれども、そもそもそんなことができるのか。
そこで、今回の破産法案におきましては、養育費債権を含む扶養義務に係る請求権を免責の対象から除くことにいたしまして、養育費の支払い義務者が破産した場合においても、養育費の債権を有する者が保護されるよう制度的な手当てを講じております。 よろしくお願いします。
また、三六協定がなくて、いわゆる賃金不払い残業ということになるわけでございますけれども、そういった問題につきましては、賃金の支払い義務者である派遣元が割り増し賃金を払わなければならないという責任が生じてくるというふうに、労働者派遣法におきまして、労働基準法の適用関係についてこういった具体的な特例というものが決められてございます。
○政府参考人(渡邊信君) 派遣先は派遣料金を支払いますが、賃金の支払い義務者はあくまでその労働者が雇用されている派遣元事業主でありますから、そこにおける給与の形態というものが派遣中ももちろん適用になるかというふうに思います。
「ダイヤルQ2に関するトラブルのように、使った覚えのないサービス料金を支払い義務者が請求されるなどのトラブルが多発しかねない。」こういう一つの論評が載っております。 電話契約約款では、電話を使用した者がだれであろうと、料金の支払い義務はこの契約者にあると。
そして、その支払い義務者が亡くなられても、後、引き続いてその家で住まれるわけだ。しかし、公庫の場合には非常にそれよりも余計便宜を与えて、保険の掛けられない人にまで貸しておるんだという説明でございました。
そういう制度をとることが必要かどうかということについては、いろいろ実態の調査の必要性の問題もございますが、そういう制度につきましては、届け出に当たって提出された合意書が本当に双方の合意によって真正につくられたものかどうかということを担保する手段をどうするかといったような問題、それから、そこで支払い義務者とされた者の手続保障が支払い命令制度の中にどういうふうに生かせば十分かどうかといった問題、それから
また、権利者の権利を実現するという面ももちろん大切でございますが、先ほど来御指摘ございましたように、逆に支払い義務者が一般消費者でございますので、既にほとんどの家庭に普及しているアナログ方式の機器媒体を対象にするということは与える影響が大変大きいであろうというようなことが理由になっているわけでございます。
○平田(米)委員 それから、この補償金は、三十条の二項によりますと、録音・録画を行う者が著作権者に払う、これが本来の補償金の支払い義務者と支払い請求権者ということになるわけでございますが、しかし、実際上はその当事者が請求することは許さなくて、指定管理団体がすべての権利を集めて、そしてまた録音・録画を行う者に直接請求するのではなくて、録音・録画に関する機器及び機材でございますか、それを製作する者に請求
こういうことで、支払い義務者の支払い資力を証明して不渡りが支払い義務者の信用に関しないことを示す原因となっておる預託金が消滅したという事態になるのにかかわらず、支払い人に対しては不渡り処分がない、債権者は回収できない、そういう事態が起こるわけでございます。
未払い退職金の支払い義務者がその炭鉱であるということは明白です。そして、その炭鉱がみずから支払い能力に困難があるとき、その炭鉱の当然の社会的義務として親会社や関連企業の協力も仰ぐ。そこで労働省として、支払い義務を負っているその炭鉱に対して、この機会に過去の未払い退職金を完済するように強い指導をしてほしいということなんですが、どうですか。
○政府委員(寺園成章君) 先生仰せのとおり、この法案におきましては派遣労働者の雇用主は派遣元でございますし、賃金の支払い義務者は派遣元になるわけでございます。したがいまして、派遣先あるいは派遣元が倒産いたしましたいずれの場合におきましても、派遣元事業主に賃金の支払いの履行を求めることになると思います。
○政府委員(寺園成章君) 災害の補償責任につきましては派遣元に負わせることにいたしておりますが、その考え方は、一つには派遣が雇用主であり、賃金支払い義務者であるということがございますし、また、派遣元事業主は、労働者の派遣先を任意に選択できる立場にあるわけでありまして、派遣先事業主と派遣者が派遣契約を締結をいたしまして、それに基づいて労働者を派遣したことについての責任があるということが一つございます。