2019-05-17 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
その際の関心事が、暗号資産が現に、マネーロンダリング的な取引のもとで、投機で、支払い、決済手段として利用されていたということがあろうかと思います。その意味では、この事の始まりが、支払い手段、決済手段ということであったかと思います。この背景で、法定通貨と暗号資産の交換をするという業者に対しまして、資金決済法を平成二十八年にお認めいただきました。
その際の関心事が、暗号資産が現に、マネーロンダリング的な取引のもとで、投機で、支払い、決済手段として利用されていたということがあろうかと思います。その意味では、この事の始まりが、支払い手段、決済手段ということであったかと思います。この背景で、法定通貨と暗号資産の交換をするという業者に対しまして、資金決済法を平成二十八年にお認めいただきました。
先ほど御答弁申し上げましたように、一昨年、資金決済法等の改正を行いまして、仮想通貨の交換業者について規制の整備をさせていただいたわけですけれども、これは、仮想通貨が現に支払い決済手段として利用されていたこと等を踏まえ、これらに対応して措置を行ったものでございます。
これは、仮想通貨が現に支払い決済手段として利用されていたことや、マネーロンダリング、テロ資金供与対策に係る国際的要請があったことを受けまして、これらに対応するために措置をしたものでございます。
現在、仮想通貨は、支払い決済手段というよりも、議員御指摘のとおり、レバレッジ取引を始め投機の対象として取引されているとの指摘があることは承知をいたしております。 この点、現在の資金決済法においても、仮想通貨交換業者に対して、仮想通貨の価格変動リスクなどについて利用者に対する説明義務を課すなど、一定の利用者保護の規定が整備されているところであります。
また、国際的にも、信頼と使い勝手を備えた円やドルあるいはユーロといったソブリン通貨を凌駕する形で支払い決済手段として広く使われていく可能性は低いという見方が大宗でございます。 したがいまして、国際的には、仮想通貨、いわゆるクリプトカレンシーという言い方ではなくて、仮想資産、クリプトアセットという言い方に変えるべきだというふうに言われているぐらいでございます。
仮想通貨につきましては、支払い決済手段としての機能を事実上仮想通貨が有することがあるということに鑑みまして、先ほど御指摘ありましたように、さきの通常国会で資金決済法等を改正いただいて、仮想通貨交換業者に対して登録制を設けるとともに、マネロン・テロ資金供与対策、それから、利用者保護の観点から一定の規制を設けるということにしていただいたところでございます。
本法案では、現時点で仮想通貨が通貨と同等の性質を有しないということを前提としつつ、支払い決済手段としての機能を事実として有することがあることに鑑みて、仮想通貨と法定通貨の交換業者について一定の規制を設けることとしています。
○国務大臣(森山眞弓君) 今回の法改正は、支払い用カードを構成する電磁的記録の不正作出、所持等の行為に対する罰則を整備することによりまして、現金や小切手にかわる支払い決済手段として国民の間に広く普及しております支払い用カードに対する社会的信頼を確保しようとするものでございます。
そしてそのためには、国際間の支払い決済手段の準備、すなわち、世界全体としての準備資産の総量、換言いたしますると、国際流動性が適度に増加していくことが必要であります。もし国際流動性が不足するようなことにでも相なりますると、各国は国際収支の赤字を懸念いたしまして引き締め政策をとり、縮小均衡政策に入りがちとなり、世界的なデフレーションを招くおそれができてまいりましょう。
現在の状態は、端的に申しますと、国際支払いの決済手段としましては、金と、それから当事国のアメリカあるいはイギリスが国際収支が赤字になって、ドルを多分に出してしまう、あるいはポンドを多分に出してしまう、相手国はそのドル、ポンドを受け取って、それがその国の国際支払い決済手段になるわけですね。したがって、そういうことによっていままで国際収支がまかなわれておったわけなんです。