運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
36件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1
  • 2

2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号

この場合、現物給付で実施、つまり、窓口においての支払い段階で減免するという措置をとりますと、国保の減額調整が行われることになっておりまして、これがいわゆるペナルティーというふうに言われておるわけでございますけれども、これは、一部負担金法定割合より軽減される場合、一般的に医療費が増加するが、この波及増分は自治体が負担するものとの考えから減額調整される仕組みでございますけれども、一方で、やはりこの減額調整

真山祐一

2005-03-30 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号

個別の問題につきましてのお答えについては、先ほどと同様、守秘義務の問題がございますのでお答えを差し控えさせていただきますけれども、いわゆる名義株に対する配当でございますけれども、この課税関係につきましては、まず一般論として、国税に対する配当、これは支払い段階源泉徴収がかかっております。

鳥羽衞

2004-12-01 第161回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号

国税課税関係をちょっと御説明いたしますが、配当につきましては支払い段階で一応源泉徴収がなされております。ただ、その所有者が単なる名義人であるときには実際にその配当収益を享受する方に課税するということで、実質所得者課税と言っておりますが、そういうことで運用させていただいているところであります。  

村上喜堂

1993-02-18 第126回国会 衆議院 逓信委員会 第3号

この源泉分離課税制度と申しますのは、利子についての課税関係支払い段階源泉徴収により完結させてしまうという制度でございますので、利子が何に使われるかということでその特例を設けてまいりますことは、源泉分離課税の本来の目的にそぐわないという点が利子課税の問題としてあるわけでございます。  

渡辺裕泰

1992-03-11 第123回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

これは利子についての課税関係支払い段階で完結させてしまおうという制度でございますので、利子が何に使われるかということで例外を設けていくということは、この源泉分離課税の本来の目的にそぐわない面が出てくるのではないかというのが第一点でございます。  それから第二番目に、寄附金税制との関係がございます。

尾原榮夫

1990-06-14 第118回国会 衆議院 逓信委員会 第12号

それで、源泉分離課税と申しますのは、御承知おきのとおり、支払い段階ですべての課税関係を終結するという趣旨のもとにつくられている制度でございますから、特定のものに例外を設けることは、分離課税という制度をつくりました本来の目的になかなかそぐわない点がございます。これは税の理屈でございます。  

長野厖士

1985-05-21 第102回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号

もう一つ、これをやりますときに、個人年金保険積み立て段階、すなわち保険料支払い段階での控除について税制調査会において各種の議論が行われ、その結果として、五十九年度答申におきましては「今後の政策税制として検討に値する方策ではあると考えられるが、そうした制度を先行的に実施することについては、基本的には慎重な態度で臨む必要があると考える。」こう述べられておるわけであります。  

竹下登

1981-03-30 第94回国会 参議院 大蔵委員会 第12号

政府委員高橋元君) 確かに、多年この法人税制というものを研究をしてこられた税制調査会の中でも、支払い段階で、一遍調整をし、受け取り段階調整をする、しかもそれが片方が四分の一で片方が四分の三だと、そこは本当に税制としてわかりにくいという御意見が強いわけでございます。国際的に見ますと、ドイツ日本がこういう方式をとっているわけでございます。

高橋元

1980-04-09 第91回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

これはいわば保険金支払い段階におきます適正化でございますが、もう一つ重要なのは、入り口と申しますか保険契約段階におきまして悪質者というものを何とか排除できないかということでございまして、この点につきましては、情報交換制度というものを損害保険業界あるいは生命保険業界におきまして逐次発足をいたしております。

松尾直良

1980-03-18 第91回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号

これを現在の考え方は、多年にわたりまして検討した結果、支払い段階調整をするという考え方をとっておりまして、しかも、それに配当軽課という税制を絡ませておりますので、支払い段階でかかった法人税個人受け取り段階配当控除という形で調整をします。これが非常にわかりにくいという御指摘がございます。

高橋元

1978-03-08 第84回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号

また、ドイツの件につきましては、これももう申し上げるまでもないと思いますが、インピュテーション方式ということで、配当個人段階と企業の支払い段階との完全な調整ということで方式がとられたために、五六%という数字が表に出ておりますが、こういう新しい方式とそれから日本方式とを比較する場合には、やはり個人法人を通ずる負担率ということで比較をしなければならないと思います。

小山敬次郎

1977-05-12 第80回国会 衆議院 法務委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

との総体を考えて御比較をいただきますと、その場合は、片や課税対象、片や益金から外れる、それが借入金すなわち借金によってやっております場合には、いま御指摘のように、支払います法人につきましては損金ということで課税対象にはいたしておりませんが、そのかわり、その利子を受け取ります法人段階におきましては全額益金によって課税をするということでございますので、総体的には、大体そういういま御指摘のような支払い段階

山内宏

  • 1
  • 2