2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
この場合、現物給付で実施、つまり、窓口においての支払い段階で減免するという措置をとりますと、国保の減額調整が行われることになっておりまして、これがいわゆるペナルティーというふうに言われておるわけでございますけれども、これは、一部負担金が法定割合より軽減される場合、一般的に医療費が増加するが、この波及増分は自治体が負担するものとの考えから減額調整される仕組みでございますけれども、一方で、やはりこの減額調整
この場合、現物給付で実施、つまり、窓口においての支払い段階で減免するという措置をとりますと、国保の減額調整が行われることになっておりまして、これがいわゆるペナルティーというふうに言われておるわけでございますけれども、これは、一部負担金が法定割合より軽減される場合、一般的に医療費が増加するが、この波及増分は自治体が負担するものとの考えから減額調整される仕組みでございますけれども、一方で、やはりこの減額調整
もちろん、年金の保険料の支払い段階と受け取り段階の双方で控除が認められるということは、その分だけ税負担が低くなるということでありますので、ある面ではすばらしい仕組みなわけでありますけれども、その上で、この控除の仕組みについて指摘をさせていただきたいと思います。
個別の問題につきましてのお答えについては、先ほどと同様、守秘義務の問題がございますのでお答えを差し控えさせていただきますけれども、いわゆる名義株に対する配当でございますけれども、この課税関係につきましては、まず一般論として、国税に対する配当、これは支払い段階で源泉徴収がかかっております。
○鳥羽政府参考人 配当はまず支払い段階で源泉徴収がかかっておりまして、これについては個人、法人の区別なく、一定の率、現時点におきましては、上場株式につきましては七%、未上場株式については二〇%の源泉徴収税率で所得税の源泉徴収が行われております。
○岩國委員 結局、支払い段階で源泉徴収をした、しかし、実質的な所有者と名義的所有者が違っている場合には、税金を払わなくてもいいのに払ったことになってしまった人、あるいは払うべきだったのに払わないで済んでいる人、そういう不公平というものは出ておりませんか。お答えください。
国税の課税関係をちょっと御説明いたしますが、配当につきましては支払い段階で一応源泉徴収がなされております。ただ、その所有者が単なる名義人であるときには実際にその配当収益を享受する方に課税するということで、実質所得者課税と言っておりますが、そういうことで運用させていただいているところであります。
この源泉分離課税制度と申しますのは、利子についての課税関係を支払い段階で源泉徴収により完結させてしまうという制度でございますので、利子が何に使われるかということでその特例を設けてまいりますことは、源泉分離課税の本来の目的にそぐわないという点が利子課税の問題としてあるわけでございます。
これは利子についての課税関係を支払い段階で完結させてしまおうという制度でございますので、利子が何に使われるかということで例外を設けていくということは、この源泉分離課税の本来の目的にそぐわない面が出てくるのではないかというのが第一点でございます。 それから第二番目に、寄附金税制との関係がございます。
それで、源泉分離課税と申しますのは、御承知おきのとおり、支払い段階ですべての課税関係を終結するという趣旨のもとにつくられている制度でございますから、特定のものに例外を設けることは、分離課税という制度をつくりました本来の目的になかなかそぐわない点がございます。これは税の理屈でございます。
○説明員(大塚義治君) 一つ一つの対策からその効果額というのは非常に難しいわけでございますが、例えば審査、支払い段階におけるチェックによります財政効果額、これは手元にございませんが、後ほど数字としてお出しできる数字がございます。
もう一つ、これをやりますときに、個人年金保険の積み立て段階、すなわち保険料の支払い段階での控除について税制調査会において各種の議論が行われ、その結果として、五十九年度答申におきましては「今後の政策税制として検討に値する方策ではあると考えられるが、そうした制度を先行的に実施することについては、基本的には慎重な態度で臨む必要があると考える。」こう述べられておるわけであります。
それから現行でも支払い段階でまた老年者年金特別控除というものがある。したがって、これからはいわば受給単位は個人化してまいりますし、公的年金と私的年金とそれらの組み合わせがいろいろな形になってくる。
その理由でございますが、私どもは、こういう個人年金保険の積み立て段階、保険料の支払い段階での税制上の措置を講ずることについては、受け取り段階も含むところの年金課税のあり方に関する審議の一環として相当の時間をかけて審議をいたしました。さまざまな意見がございました。
配当税額控除ということでいまやっておるわけでございますが、それと配当軽課とを併用するのが日本の制度ですけれども、これはいずれにしても、支払い段階と受け取り段階と、二回調整しますので、とてもわかりにくくなる。
○政府委員(高橋元君) 確かに、多年この法人税制というものを研究をしてこられた税制調査会の中でも、支払い段階で、一遍調整をし、受け取り段階で調整をする、しかもそれが片方が四分の一で片方が四分の三だと、そこは本当に税制としてわかりにくいという御意見が強いわけでございます。国際的に見ますと、ドイツと日本がこういう方式をとっているわけでございます。
これはいわば保険金支払い段階におきます適正化でございますが、もう一つ重要なのは、入り口と申しますか保険契約の段階におきまして悪質者というものを何とか排除できないかということでございまして、この点につきましては、情報交換制度というものを損害保険業界あるいは生命保険業界におきまして逐次発足をいたしております。
これを現在の考え方は、多年にわたりまして検討した結果、支払い段階で調整をするという考え方をとっておりまして、しかも、それに配当軽課という税制を絡ませておりますので、支払い段階でかかった法人税を個人の受け取り段階で配当控除という形で調整をします。これが非常にわかりにくいという御指摘がございます。
○高橋(元)政府委員 生命保険の満期保険金でございますが、これにつきましては課税上、これも御高承のことでございますから簡単に申し上げますと、保険料の支払い段階で、生命保険料控除が十万円を最高として認められておるわけでございます。
また、ドイツの件につきましては、これももう申し上げるまでもないと思いますが、インピュテーション方式ということで、配当の個人段階と企業の支払い段階との完全な調整ということで方式がとられたために、五六%という数字が表に出ておりますが、こういう新しい方式とそれから日本の方式とを比較する場合には、やはり個人、法人を通ずる負担率ということで比較をしなければならないと思います。
との総体を考えて御比較をいただきますと、その場合は、片や課税の対象、片や益金から外れる、それが借入金すなわち借金によってやっております場合には、いま御指摘のように、支払います法人につきましては損金ということで課税の対象にはいたしておりませんが、そのかわり、その利子を受け取ります法人の段階におきましては全額益金によって課税をするということでございますので、総体的には、大体そういういま御指摘のような支払い段階
もし可能であるといたしますれば、分離課税をいたしますその金融機関の支払い段階で地方税を課税する方法ありやなしや、こういうことになるだろうと思うのであります。しかし、それは住所地の総合課税主義をとります住民税の形ではできないということになるわけでございます。