2014-03-12 第186回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
○西村副大臣 御指摘のとおり、東日本大震災に関しましては、特別法がございまして、支払い期限到来から十年経過をして、その時点で無資力またはこれに近い状態に借り受け人があるという場合に、償還免除を行うことができる規定がございます。
○西村副大臣 御指摘のとおり、東日本大震災に関しましては、特別法がございまして、支払い期限到来から十年経過をして、その時点で無資力またはこれに近い状態に借り受け人があるという場合に、償還免除を行うことができる規定がございます。
なお、この割賦販売に係る収入のうち金利相当部分でございますが、引き渡し時ではなく、代金の支払い期限到来時に収益計上を行うということを認めることにしているわけでございます。 また、一挙にこれを行うわけではなく、まさにこの課税ベースの適正化は企業活動への影響に配慮する必要がございます。また、財政構造改革というものにも配慮する必要がございます。
参加国が八カ国とオブザーバー三カ国、合意しました事項は、一九六六年六月末までの支払い遅滞債権、及び六六年七月から六七年十二月末までの支払い期限到来債権を繰り延べるという合意でございます。第二回目は、六六年の十二月にパリで開かれました。参加国は同じく八カ国とオブザーバー二カ国、そのほかにIMF、世銀、OECD並びにインドネシア自体が参加している。第一回のときにもインドネシア自体が参加しております。
このインドネシアの債権につきましては、債権の支払い期限が到来しておりますものについて支払いがたまりますのでございますから、御承知のとおりに、一九六六年の九月十九日から二十日まで、東京でインドネシアの債権国会議を開催いたしまして、この東京の会議におきまして、一九六六年の六月末までの支払い遅滞債権、及び一九六六年七月から六七年の十二月末までの支払い期限到来債権を繰り延べることにいたしたのでございます。