2016-09-14 第191回国会 衆議院 外務委員会 第2号
また、金の動きということで、支払い手段等の携帯輸出届け出の下限金額を引き下げるとともに、北朝鮮向けの送金を原則として禁止する。さらには、船舶の入港制限を強める。あるいは、資産凍結の対象を拡充する。こういった措置を行ったわけであります。
また、金の動きということで、支払い手段等の携帯輸出届け出の下限金額を引き下げるとともに、北朝鮮向けの送金を原則として禁止する。さらには、船舶の入港制限を強める。あるいは、資産凍結の対象を拡充する。こういった措置を行ったわけであります。
具体的な措置としては、第一に、北朝鮮を仕向け地とする支払い手段等の携帯輸出について届け出を要する金額を現行の三十万円超から十万円超に引き下げる、それから、北朝鮮に住所等を有する自然人等に対する支払いについて報告を要する金額を、下限額ですが、現行の一千万円超から三百万円超に引き下げる。
○山本副大臣 この法文は、現金、小切手、有価証券などのいわゆる支払い手段等の輸出入、これは自由化されている、そして、この法律の他の規定またはこの法律による命令の規定を根拠として何らかの規制が行われる場合に、この規制を免れることとなるような支払い手段等の輸出または輸入を規制し得ることとなる。
○小寺政府参考人 外国向け送金につきましては、現行外為法上、原則として自由でございますが、対外取引のマクロ的な動向を把握するため、国際収支統計の作成の観点から、支払い等の報告、また現金等の支払い手段等の携帯輸出入の届け出を徴しているところでございます。 しかしながら、送金された資金がどのような形で集められたかについては把握できておりません。
この外為法の中で、例えば事後報告制度を整備したというのはその一つの点でございますし、それからまた、税関で支払い手段等の持ち出し・持ち込みに関しては事前に申告をしていただく。これは現在より若干きつくなるわけでございますけれども、現在は持ち込みについては全く制限がございませんけれども、これを事前に税関に申告していただく、そのような方策をとっておるわけでございます。
このほか、役務取引等並びに支払い及び支払いの受領について、それぞれ現行の原則禁止のたてまえを改め、一部のものを除いて原則自由とし、また、支払い手段等の輸出入及び債権回収義務についても原則として自由に行い得ることといたしております。 最後に、外国為替等審議会を設けることといたしております。
このほか支払い手段等の輸出入及び債権回収義務についても原則として自由とすることといたしております。 第六は、外国為替等審議会の設置であります。すなわち、外国為替及び対内直接投資等に関する重要事項を調査審議するため、大蔵省の付属機関として外国為替等審議会を置くことといたしております。
このほか支払い手段等の輸出入及び債権回収義務についても原則として自由とすることといたしております。 第六は、外国為替等審議会の設置であります。すなわち、外国為替及び対内直接投資等に関する重要事項を調査審議するため、大蔵省の付属機関として外国為替等審議会を置くことといたしております。
このほか支払い手段等の輸出入及び債権回収義務についても原則として自由とすることといたしております。 第六は、外国為替等審議会の設置であります。すなわち、外国為替及び対内直接投資等に関する重要事項を調査審議するため、大蔵省の付属機関として外国為替等審議会を置くことといたしております。
これは通産省から御答弁を願いたいと思うのですが、われわれが調査いたしました範囲では、一九五二年七月の協定によりますと、支払い時期並びに支払い手段等の調整が行われておるわけなんです。その項目によりますと、日本側の輸入実績が、貿易計画上例の四千万ドルに達しない場合、その分を勘定残高から差し引いて、年次決済の後、三ヵ月以内に買い増しによって相殺することが一つ。