2002-07-04 第154回国会 衆議院 総務委員会 第26号
基本的には今の考え方と同じでございますけれども、例えば公然公知の折り込みや街頭配布みたいなチラシは信書性が薄いんではなかろうか、こう考えておりますし、同じように、クレジットカードや地域振興券も、むしろ支払い手段としての側面の方が強いんで、それに添えるものでございますから、これも信書性がやや薄いんではなかろうかと現時点では考えております。
基本的には今の考え方と同じでございますけれども、例えば公然公知の折り込みや街頭配布みたいなチラシは信書性が薄いんではなかろうか、こう考えておりますし、同じように、クレジットカードや地域振興券も、むしろ支払い手段としての側面の方が強いんで、それに添えるものでございますから、これも信書性がやや薄いんではなかろうかと現時点では考えております。
先ほども議論をさせていただいたんでありますけれども、要するにクレジットカードは支払い手段である、その非常に大きな役目がありまして、それでまた地域振興券も支払い手段という大きな役目がありまして、そこにいろいろな使用方法、そして名前であるとか、それにつきましては、その支払い方法の必要性の大きさから考えてみて添え状というふうな形になりますから、それ自体は信書なんですね。
○佐田副大臣 今度のガイドラインの基礎になるものは、まだこれからいろいろ、パブリックコメントをいただいたり、事業者の方々の御意見を聞いていくということ、その前提でお答えをさせていただきますけれども、基本的に、今先生が言われたように、クレジットカードという、要するに支払い手段ですね、支払い手段があるわけでありますから、その機能は非常に重要なことであります。
しかしながら、例えばクレジットカードについて言えば、その支払い手段として利用される側面に着目して、記載された文書は通信文とは解せないんではないか、こういう指摘もあるわけであります。
また、今お話がありましたけれども、クレジットカードについては、発行者から特定の会員に対して意思を表示し、または事実を通知する通信文が記載された信書に該当すると解釈してきておるところでありまして、クレジットカードの支払い手段として利用されているという側面に着目した場合に、記載された文言は通信文とは解せないのではないかということも言われておりまして、これらの事例を含めて、信書の概念への当てはめについては
ただいま御質問がございました点につきましてお答え申し上げますと、先生御承知のように、現金等の支払い手段の携帯輸出につきましては、外為法令によりまして、輸出しようとする支払い手段の合計額が百万円相当額を超える場合におきましては、当該輸出者はあらかじめ財務大臣に届け出なければならないとされておりまして、この財務大臣の届け出書の受理権限は税関長に委任されているところでございます。
○平岡委員 条約とこの法律の関係では余り問題ないというお話でありましたけれども、ただ、やはり一般の常識でいくと、資金という概念は、我々一般人では、通常、現金とかあるいはそれに非常に近いような支払い手段といったようなものに限定されるような気がするんですけれども、ある人が、これは資金に当たらないと思って、何らかの不動産なり、あるいは、例えて言うと、動産で高価なハンドバッグであるとか、そういうようなものを
○森山国務大臣 この法律で資金と申しますのは、まず、その経済的価値が特定の人のために利用されることを予定して提供、収集される現金その他の支払い手段のほか、そのような現金等が果実として得られること、または換価によってそのような現金等にかえられることを予定して提供、収集されるその他の財産を申します。テロ資金供与防止条約における資金も同様の趣旨であると理解しております。
クレジットというのは一種の支払い手段の話で、クレジットが落ちていたからおかしいという議論は、ちょっと余り今風ではないんじゃないかと思います。
○小寺政府参考人 外国向け送金につきましては、現行外為法上、原則として自由でございますが、対外取引のマクロ的な動向を把握するため、国際収支統計の作成の観点から、支払い等の報告、また現金等の支払い手段等の携帯輸出入の届け出を徴しているところでございます。 しかしながら、送金された資金がどのような形で集められたかについては把握できておりません。
先生御案内のように、現金等の支払い手段の携帯輸出につきましては、外為法令によりまして、輸出しようとする支払い手段の合計額が百万円相当額を超える場合におきましては、当該輸出者はあらかじめ財務大臣に届け出なければならないとされております。この届け出の受理権限は、税関長に委任されているところでございます。
○政府参考人(古田佑紀君) クレジットカード等が現在、有価証券あるいは通貨に準ずるような支払い手段としての社会的機能を持っているわけでございまして、そういう支払い手段としてのクレジットカード等に対するその社会的信用というのが保護法益であると考えております。
我が党は、契約する商品、サービス、権利などの性質、品質、内容、取引の仕組み、消費者負担の内容、支払い手段などはもとより、その取引全体を重要事項として網羅できるようにするべきだと考えます。重要事項というのを、取引全体を把握するために必要な事項として、あらゆる悪質な商法に契約の取り消しができるようにするべきではありませんか。
例えば、アメリカ合衆国におきますと、国内の金融機関が合衆国の貨幣または通貨の支払い等のために一万ドルを超える取引に関係したとき、これは一万ドルですから、現在の日本円に直すと百二十万円前後ということになろうかと思いますが、一度に一万ドルを超える支払い手段を、外国へ移送したりまたは外国から受領するとき、当該取引の報告を財務長官にしなければならないということになっております。
我が国でも、先般の外為法の改正の際に支払い手段としての位置づけが行われましたが、行政の対応がおくれているように思われます。このまま放置しておきますと、決済リスクの発生や偽造など、利用者等に不測の損害が生じるおそれも考えられます。
もう一点は、改正法の十九条の第三項でございますけれども、現金等支払い手段の輸出入、つまり税関でございますね、税関を通るときにその事前届け出制度を設けているところでございます。
そして、現在はデリバティブなどの金融ハイテク化や電子マネーなどの新しい支払い手段の開発が行われているため、これらに対応できる新しい外為法の枠組みが社会的にも必要となってまいりました。このような背景から、今般の外為法改正を御審議いただいているものと理解いたしております。
外為法上は外貨の両替についての本人確認義務及び支払い手段の輸出入でございますから、輸出入というのは税関を通るときに現金を持って出る、あるいは持って入る、これについての確認義務でございますから、双方がオーバーラップしているというようなことではないと私は理解しておりますけれども。
○政府委員(榊原英資君) 旧法では現金、支払い手段の持ち出しについては、五百万円以上の円の持ち出しについては許可であったわけでございますけれども、外貨についての持ち出しについては規制がございませんでした。それから、持ち込みについては全く規制がございませんでした。これは欧米等の例では、持ち出し、持ち込みとも外貨、邦貨の関係なく税関に事前申告を要求している場合が多うございます。
○政府委員(榊原英資君) 実は、外為法そのものが電子マネー全般についてカバーしているということではございませんで、第六条の七のハで今回追加したのは、支払い手段として電子マネーを位置づけたということでございます。
改正法案においては、近時の国際的な議論の動向も踏まえつつ、両替業務を行う者等に対する本人確認義務や現金等の支払い手段の輸出入に係る事前届け出制度を規定し、適切に対応することといたしております。 以上であります。(拍手)
なお、上記四つの経済制裁措置の確実な実施を図るために必要があると認めるときには、第十八条に基づき、経済制裁国向け支払い手段または証券の輸出または輸入を許可制とすることができるというものでございます。
もう一つは、税関における支払い手段の持ち出し・持ち込みについて事前届け出制という措置をとっておるということでございまして、この二つが本外為法がマネーロンダリングに対してとっておる対応でございます。
ですから、お金を動かす方法は、銀行を通じて送金をするか、あるいは現金を持ち出す、その二つになりまして、現金の持ち出しにつきましては、支払い手段の持ち出しにつきましては、事前届け出制ということで外為法では規定しておるわけでございます。
それは、現金の税関に対する事前申告でございまして、今までは、支払い手段の持ち込みは全く自由であった。持ち出しについては、円の持ち出しについてだけ五百万円以上が許可ということであったのでございますけれども、今回は持ち出しも持ち込みも、双方とも税関に事前申告をしていただく。
今回、支払い手段として新たに電子マネーが加わりました。これに象徴されるように、今後、コンピューターネットワークの発展によって、銀行の記録に残らない取引がふえると思います。従来の税務調査の方法が通用しない時代が実はすぐそこまで来ているということなんだろうと思います。現行の体制ではとても対応し切れない。今後、国税庁に、こうした新しい形態の取引に対応し得る体制を整備していくことが必要になると考えます。
○山口政府委員 いわゆる電子マネーにつきましては、現在、小口の支払い手段として、実用化に向けたさまざまな取り組みが行われております。まだ本格的な普及の段階にはございません。
この外為法の中で、例えば事後報告制度を整備したというのはその一つの点でございますし、それからまた、税関で支払い手段等の持ち出し・持ち込みに関しては事前に申告をしていただく。これは現在より若干きつくなるわけでございますけれども、現在は持ち込みについては全く制限がございませんけれども、これを事前に税関に申告していただく、そのような方策をとっておるわけでございます。
それから、先ほど申し上げましたけれども、現金等支払い手段の輸出入に関する事前届け出制度、これは改正法十九条第三項でございますけれども、そういう規定がございます。これはいずれも届け出あるいは事後報告でございますけれども、報告義務違反については厳正に対処してまいりたいということでございます。
○北脇委員 これは本委員会の質疑の中でたびたび問われているかもしれませんが、今の支払い手段の輸出入に係る事前届け出制、これについて十分な対応ができるかどうかということでございます。
マネーロンダリング防止についての方策についてお尋ねでございますが、改正法案におきましては、近時の国際的な議論の動向を踏まえまして、両替業務を行う者等に対する本人の確認義務や現金等の支払い手段の輸出入に係る事前届け出制度を規定し、適切に対応することといたしております。(拍手)
話を変えまして、きのうの日経新聞の夕刊にちょっと出ておったのですが、外為取引の支払い手段として電子マネーを使用してもいいというようなことが出ておりました。昨今の新聞を見ますと電子マネーが盛んに取り上げられておるのですけれども、大蔵大臣にお伺いしたいのですが、そもそも電子マネーというのはどういうふうに定義をされているのでしょうか。