1993-04-27 第126回国会 衆議院 法務委員会 第10号
お尋ねの手数料あるいはリベートというものがあらかじめ定められた契約に基づいて支払うものであります場合には、それは支払い手数料等といたしまして損金の額に算入いたします。そうでない場合には交際費として取り扱っておるということでございます。 以上でございます。
お尋ねの手数料あるいはリベートというものがあらかじめ定められた契約に基づいて支払うものであります場合には、それは支払い手数料等といたしまして損金の額に算入いたします。そうでない場合には交際費として取り扱っておるということでございます。 以上でございます。
それから架空の支払い手数料等の架空経費の計上というようなものを行いまして、所得を過少に申告しているものが調査の結果見受けられるところでございます。
○日出島説明員 ただいまお尋ねの海外取引関係を利用しましたり、あるいは海外取引というものを一つの隠れみのといたしましての税務上の不正計算、いろいろなパターンがあるわけでございますが、簡単に申し上げますと、例えば海外の子会社あるいは海外の支店等との取引に関連いたしますところの売り上げ除外ですとか架空工事原価ですとか架空支払い手数料等の架空経費の計上というようなものがございまして、その結果、所得を過少に
その態様の主なものは、委員がいろいろと御指摘になりましたところでございますけれども、ごく簡単に申し上げますと、売上除外、架空支払い手数料等架空経費、架空工事原価、こういったものでございまして、私どもといたしましてはこういった不正の態様を十分見きわめまして、まず第一には国内の親会社におきます調査、これはその経理担当部門だけではございませんで、外交部門とかあるいは営業部門等の実際の現場部門に対する帳簿や
当せん金あるいは収益金あるいは売りさばき手数料、支払い手数料等がございますけれども、その金額と売り上げに対するパーセンテージ、おわかりになりますか。