1999-12-14 第146回国会 参議院 財政・金融委員会 第5号
そこで伺いますけれども、根保証のこととも絡みますけれども、そちらの商工ファンドでは、保証人全員と、そして原債務者、もともとの借入人と共同名で根保証限度額、要するに最初貸し出したのが幾らかということは別としまして、根保証限度額が例えば五百万円だったら五百万円で一覧払いの手形をとって、そして支払い地は商工ファンドというような、通常の商取引ではなかなかないような手形をとっておられると聞いておりますが、その
そこで伺いますけれども、根保証のこととも絡みますけれども、そちらの商工ファンドでは、保証人全員と、そして原債務者、もともとの借入人と共同名で根保証限度額、要するに最初貸し出したのが幾らかということは別としまして、根保証限度額が例えば五百万円だったら五百万円で一覧払いの手形をとって、そして支払い地は商工ファンドというような、通常の商取引ではなかなかないような手形をとっておられると聞いておりますが、その
○浅尾慶一郎君 そういたしますと、普通の方は手形というと大体支払い地が銀行ということになると思いますけれども、そちらの場合は支払い地が商工ファンドの支店ないし本店ということになるのかもしれませんが、そういうものをとっておられると。
一定程度は源泉徴収で可能だったのですけれども、それも外為法の関係で支払い地等が外国にとかということになったときに、捕捉の問題も含めますと、適性に所得税、法人税が源泉徴収も含めて今後も今までのようにうまく機能するかどうかというのは非常に難しいところはあるのではないかと思います。もちろん根幹としては揺るがないと思うのですが、揺るぐところは多く出てくるであろうと思います。
○説明員(源氏田重義君) 国際条約におきましても、こういう政府が支払います恩給に対する課税というものは、その支払い地国が課税権を持つというのが国際的な原則になっておるわけでございます。
と同時に、同じような観点から、使用料につきましても、これはパテントとか著作権とかそういう使用料でございますけれども、一般的にこれは支払い地国で課税権がございまして、源泉徴収をするわけでございますけれども、それについてもルーマニアとの租税条約では、これは十二条二項にございますけれども、一般の使用料は一五%なんですけれども、この著作権等の文化的使用料は一〇%として源泉地国の税率を軽減しております。
相互に支払い地の支払う企業の存在する国で課税いたしております。
がないのにあるようによそおって、三十億円の資金を日銀小切手で預金するから通知預金証書十億円及び二十億円の二通を持ってきてもらいたいと虚偽の事実を申し向けまして、さらに同月十九日ごろ、その旨誤信して右証書二通を作成持参いたしました支店次長らに対しまして、あとで日銀小切手と引きかえるから一応個人の小切手で証書を引き渡してもらいたいと虚偽の事実を申し向けてその旨誤信させ、同人から吹原弘宣振り出しにかかる支払い地
その手形が全体の不渡りのうちの、金額において二〇%、全く支払い地に指定された金融機関に取引なしというのが二〇%ぐらいあるのです。あとは、取引はあるけれども残高なしというふうな理由で不渡りになるわけですが、その取引なしのうちの六割は実は割賦手形なんですね。これは正確な数字はぴたり出ませんが、大体調べたところでは、六割ぐらいは割賦手形なんですね。全然銀行取引がない銀行を支払い場所に書いておる。
銀行はそのものと取引をしているわけですから、当然そういう手形の振り出し状況などによってその会社の経理内容も把握できるのではないか、つまり不渡りで、決済のときになってこれは困ったというふうな、だから無理な貸し出しもしなければならぬというようなことにならぬように、常日ごろからどういう経理内容になっているかということ、自分の銀行を支払い地に指定した手形の内容を審査する。
第四に、右のほか、手形金または小切手命等の請求に関する訴え及び督促手続の管轄裁判所として、手形、小切手の支払い地の裁判所を加える等、所要の改正を行ない、また民事訴訟用印紙法について、所要の整理をしたこと等であります。
すなわち、その一に、手形金の支払いの請求を目的とする訴えは、手形の支払い地の裁判所にも提起できること、その二に、証拠調べを書証に制限し、文書の真否、または手形の呈示に関する事実についてのみ当事者尋問を許すことができること、その三に、原告の請求の当否について行なわれた判決に対しては、敗訴の当事者から、一定の期間内に異議を申し立てることができることとし、その場合には通常の訴訟手続に引き継がれることとしたことであります
それに対して今回の改正は、第六条の従来の民訴の規定としては空文になっておりましたが、そこへ支払い地を加える、こういうことでありますけれども、その概要を簡単に御説明を願いたいと思います。
そういう関係で、この法律案におきましては債務者の普通裁判所、これは同時に義務履行地にもなるわけでございますが、そのほかに手形には必ず支払い地の記載をすることが手形の有効要件になっております関係で、支払い地はその後の手形の取引関係に入ってくる関係者に全部わかるわけでございますから、支払い地の裁判所の管轄を加えるということが一番合理的ではないかというふうに考える次第でございます。
それからなお、手形には支払い地の記載がございますけれども、これは解釈が必ずしも確定はしておりませんが、手形に記載されておりますところの支払い地は手形の呈示期間内における支払い地でございまして、呈示期間を経過いたしますると、義務履行地は債務者の住所地ということになるという解釈が正しいと私ども考えておるわけでございます。
○政府委員(平賀健太君) 手形の支払い地というのは、手形の必要的な記載事項になっておるわけでございます。支払い場所は、支払い地内における支払いのなされる場所、まあ銀行なんかを支払い場所にする場合が多いわけでございますが、これは手形の必要的な記載要件にはなっていない、そういうことでございます。
○政府委員(平賀健太君) 手形債務の義務履行地がどこかという問題でございますが、これにつきましては、御承知のとおり二つ見解がございまして、手形に記載されておりますところの支払い地というのは、これは手形の呈示期間内だけのもので、手形の支払い呈示をする場合にはその支払い地で呈示しなきゃならぬというだけの意味のものであります。
○大竹委員 次に、管轄の問題でちょっとお聞きしたいのでありますが、債務者の住所はもちろんでありますが、支払い地の管轄を認めておる。そうすると、非常に広範囲に全然債務者と関係のない土地ということになるわけでありますが、それではあまりにも管轄が広過ぎるというように考えられるのでありますが、その点はいかがですか。
○平賀政府委員 手形における支払い地の記載は手形の要件になっておりまして、手形に署名する人は、自分が手形を取得した際に支払い地はどこだということがわかっておるはずでございますので、こういう制度ができますと、支払い地で訴えを提起されるかもしれぬということを覚悟の上で手形を取得するということになります関係で、必ずしも手形上の義務者にとって不利益とは言えないのではないか。
そういうような場合、ほんとうをいえば詐取に近いような段階におけるなにがある場合にずいぶん私はぶつかったことがあるが、そのときに、どうも現在の法制の手続上のその住所地で起こすということは、非常な不便が起こってくる場合が多いので、これは何とか東京なら東京で訴訟ができぬかというような場合が往々に、手形支払い地が東京になっている場合、そういう場合の起こってくる場合が多いのです。
そういう関係で、経済界の一部からはそういう要望もございましたけれども、それはどうもやはり不当であろう、これは旧民訴あるいはドイツ民訴もそうなっておりますが、手形に記載された支払い地を管轄裁判所に加えるということで十分ではないかということで、手形所持人の住所地の管轄ということは認めなことにいたしたわけでございます。
ところが、全然架空の場所を手形の支払い地として、日本にも、世界のどこにもないような場所を書いたという場合に、これは一体どうなるか。これは手形法の実体法の問題でございまして、そういう場合にはあるいはその手形は無効ということになろうかと思うのでございます。
本条は、手形金額、小切手金額及び遡求金額の支払い請求のごとき、手形または小切手による金銭の支払い請求を目的とする訴えの管轄裁判所として、支払い地の裁判所を加え、この種の訴えの提起を容易にし、かつ義務者の保護をもはかろうとするものであります。支払い地の土地管轄は、通常の手続による訴え及び手形訴訟または小切手訴訟による訴えに共通するものであります。
そのため、第一に、手形金の支払いの請求を目的とする訴えは、手形の支払い地の裁判所にも提起することができるものとしております。第二に、原告が手形金等の請求について手形訴訟による審理裁判を求めたときは、その証拠調べを書証に制限し、文書の真否または手形の呈示に関する事実についてのみ当事者尋問を許すものとしております。
その要旨は、手形訴訟は、手形の支払い地の裁判所にも提起することができる、手形訴訟においては、反訴を提起することができない。手形訴訟においては文書のみを証拠方法とし、書証の申し出は、文書の提出をもってのみすることができる、手形の呈示に関する事実の証明は、申し立てによる当事者尋問によることもできること、手形訴訟においては嘱託による証拠調べを許さないこと。
それがまあうしろにも書いてあるわけでございますが、かりに免税約款が具体的に何も取りきめてないという場合におきましても、戦前は支払い地課税主義をとっておったわけでございます。所得の発生は支払い地において行なわれるということでございました。ところが、戦後は支払い地が――発行している法人の所在地に所得が発生するという形をとっているわけです。ところで、戦前の外債の利払い地はほとんどが外国であるわけです。
銀行の支払いが、たとえば内地が支払い地になっているというようなものについては問題はないわけでありますが、そういうものは大体解決しておるはずであります。それから戦時公債等につきましては、戦時公債と申しますか、これはもちろん額面のままは残っておるわけでありまして、そういうものについても利子の支払い等はしてあるはずでございます。
○説明員(塩崎潤君) 特別措置法によりまして、先ほど申し上げましたように支払い地課税主義を源泉地課税主義に改めました際に、特別措置法にそういう規定を設けてございます。
そこで、三十一年の所得税におきましては、一項から三項までの規定によって処置をいたしますが、三十二年におきましては、これに一定の制限を設け屈して、その支払い地のいかんを問わず、給与所得として支払われるものの六割というところまでは課税をするという趣旨でございます。
所得税額に按分するのですが、これもまた所得税額につきましては、支払い地で徴収されております分がありますので、住所地別に振りわけるということについては、多少むずかしい問題がありますので、これも条例できめさせようとしております。条例できめます場合には、市町村民税にかかる基準財政収入額に按分すればよろしいのではないかというふうに考えておるのであります。