2000-07-19 第148回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
しかし、現在の乳価のやり方は、私は私なりの見解を持っておりますけれども、それは、極めてきちんとした計算式に基づきまして、支払い可能乳代があって不足払いをしておることも御案内のとおりでございます。 ですから、そういうようなものの中で、これから先、再編も含めどのように考えていくか、また新しい価格の決め方というのも議論をしておるところでございます。
しかし、現在の乳価のやり方は、私は私なりの見解を持っておりますけれども、それは、極めてきちんとした計算式に基づきまして、支払い可能乳代があって不足払いをしておることも御案内のとおりでございます。 ですから、そういうようなものの中で、これから先、再編も含めどのように考えていくか、また新しい価格の決め方というのも議論をしておるところでございます。
これを保証価格と呼んでおりますが、これと、原料乳を乳業メーカーに提供した場合に、乳業メーカーが酪農家に支払える代金、乳業者の支払い可能乳代、これは基準取引価格と言っておりますけれども、この基準取引価格と保証価格の差額を生産者、酪農家に対しまして不足払いするというのが不足払い制度でございます。
一方、基準取引価格につきましては、主要乳製品の製造業者の販売価格から製造販売費用を控除して、いわば支払い可能乳代として算出をいたしているわけでございます。したがいまして、両者別個の観点から算定いたしているわけでございまして、これ自体が企業の経営状況によって直ちに左右されるというものでは必ずしもないという性質を持っております。
それから基準取引価格は、乳業メーカーの支払い可能乳代として定められるものでございまして、主要な乳製品の販売価格から標準的な製造販売経費をきちっと算出いたしまして、その経費を差し引いて算出いたしたものでございます。この保証価格と基準取引価格、これはそれぞれの考え方に従いまして、法の定めるところに従って算出したつもりでございます。
これにつきましては、算定の方法は全く従来と同様でございまして、「算定要領」の三ページにございますように、主要な乳製品の製造業者販売価格から製造販売費用を控除をして、それで乳製品の単位当たり支払い可能乳代を算出する、こういうような考え方でございます。製造業者販売価格につきましては、安定指標価格から卸売マージンを控除する。
○中島説明員 メーカーの支払い可能乳代として算定されます基準取引価格につきましては、五十二年度は一キログラム当たり六十四円二十九銭ということで決定をしたところでございます。この基準取引価格と、酪農家の再生産を補償するような水準でございます保証価格との差額を不足払いとして交付しておるところでございます。
したがいまして、この基準取引価格が十二円九十二銭引き上げられるということに相なりますので、これは当然支払い可能乳代ということでございますので、これは乳業者から支払いされるということに相なります。これは当然それだけの支払いの可能性があるわけでございますので、まずこの民間側から支払える分は払っていただく。その上で、これは政府が足りない分を出すということに相なろうかと存じております。
ここでこの主要乳製品につきましての、乳業者の、製造業者の支払い可能乳代というものが出てまいるわけでございます。それを、それらの製品一キロ当たりの製造に必要な乳量で割りまして、一キログラム当たりの支払い可能乳代を出すわけでございます。これが「割るu」というところまででございます。
このような基準取引価格というのは、乳業メーカーの基準的な最低の支払い可能乳代という、最低で、それ以上払ってはいけないという価格ではないわけでございます。実際には乳業メーカーはいろいろな名目で、奨励金とかその他の名目で基準取引価格に加算をして生産者に払っているのが現状でございます。
基準取引価格は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖練乳、脱脂加糖練乳及び全粉乳のおのおのにつきまして、製造業の支払い可能乳代を計算いたし、乳製品ごとの生乳換算量のウエートにおきまして加重平均いたしたものでございます。 支払い可能乳代は、安定指標価格等から卸売り業者のマージン、製造業者利潤、製造販売費用を控除した残余でございます。
一方、飲用向けの乳価につきましては、現在の卸売り価格から平均的な処理加工経費及び平均的な利潤分を差し引いた価格、いわゆる市価の逆算方式をもって乳業者の支払い可能乳代にすべきであということで、たまたま中央酪農会議からわれわれのほうに資料の提示の要求もございましたので、五月の六日に、いま言ったような考え方に基づきまして、われわれのほうの調査をいたしました事例調査の結果を示しまして、これを乳価交渉の資料として
それから飲用向け乳価につきましては、先ほど申し上げましたように、現在の卸売り価格から標準的な平均的な処理加工費あるいは平均利潤分を差し引いた価格をもって乳業者の支払い可能乳代とすべきであるというような指導をいたしたわけでございまして、それは当初の乳価交渉にあたっての基本的な考え方としては、そういった指導をいたしたことは事実でございます。