2001-06-07 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
それから二つ目が、最低責任準備金の〇・三倍、これが支払い保証限度額でございます。残念ながらすべてを保証できないという仕組みになっておりますが、この〇・三倍とされている保証限度額に応じた一定の額。
それから二つ目が、最低責任準備金の〇・三倍、これが支払い保証限度額でございます。残念ながらすべてを保証できないという仕組みになっておりますが、この〇・三倍とされている保証限度額に応じた一定の額。
その一つが、残余財産が支払い保証限度額に比べて著しく少ないということで、全然財産がないのだから余り保証はできないのだと。残余財産が厳しくなっているから解散するのですよ、それも無理無理ほかからまた追加までとってやっと積み増しして。これが財産が少なくて、そしてもともと公的の部分の基金がなければ、これは制度の根幹にかかわることですから、解散もできないわけですから。