1988-03-22 第112回国会 参議院 建設委員会 第3号
しかし、受注には工事完成保証書と労務、資材の支払い保証書が必要でございます。工事完成保証書は全額について保証してもらわなければなりません。この保証書は連邦政府の公認の保険会社発行のものでなければなりません。連邦政府、財務省公認の保険会社発行のものでなければなりません。そういう保険会社が、日本の建設業者が行ったからといって全額の保証を簡単にしてくれるものでは決してありません。
しかし、受注には工事完成保証書と労務、資材の支払い保証書が必要でございます。工事完成保証書は全額について保証してもらわなければなりません。この保証書は連邦政府の公認の保険会社発行のものでなければなりません。連邦政府、財務省公認の保険会社発行のものでなければなりません。そういう保険会社が、日本の建設業者が行ったからといって全額の保証を簡単にしてくれるものでは決してありません。
ほかのいろんな供託、種類がこれだけたくさんあるんですけれども、裁判所が裁判上の保証だけは支払い保証書を持ってくれば現物の納入は勘弁する、供託は勘弁する、紙切れ一枚でよろしい。そんならほかの供託は何でいかぬのかというのが第一の課題でございます。これは後で大臣にお伺いしますから。 それから第二番目の問題として、建設省おいでになっていますね。
供託を受け入れる方で支払い保証書でええというなら、最高裁が規則を決めたというなら、法務省だって、供託について支払い保証書を持ってくればええというふうに割り切れぬですか。
ネコもしゃくしも支払い保証書を持ってくればいいというわけではないでしょう。ネコでもしゃくしでも支払い保証書を持ってくればいいというわけではなくて、「銀行等」というのは、その支払い保証書を出せる資格のある機関はどれとどれですか。
しかもそれは、担保が足りないから向こうのLG、支払い保証書を取るためのものですからということを書いてあります。すべて。ところが、さっき言ったようないきさつです。
そのほかに何があるかというと、私、初め余り関心はなかったのですけれども、つまり支払い保証書を向こうで韓国外換銀行から取るためにと称して、銀行に金を送りますという確認書を取ったりして、宋さんという社長さんの口座に全部払い込みますという文書三通もあります。あなた方には一通だけ、一番最後の方につづられているはずですが、それは絶対まだ送ってない、口座に送金された形跡がない、これははっきりしているのです。
ところが、この関係金融機関でございますところの韓一銀行、これの支払い保証書の発給されましたのが、先ほどの答弁にございました一九六八年の二布、つまり契約時点から保証書の発給まで一年八カ月という非常に長い期間がまずかかっておる。
日本の漁民がせっぱ詰まってその場をしのぐためにいじらしいまでの気持ちで日本円をビニールに包んで持っているという姿を想像しただけでも、何とも言えない気持ちに襲われるわけでありまして、公団からの支払い保証書ですか、ソ連の場合、日本の場合だったらそれに準ずるようなやっぱり保証書ぐらいを持って対処できるようにぜひこれは早急に取り組みを願いたい、要望をしておきたいと思います。
それで、われわれの検査の対象でございます輸出入銀行につきましては、輸出の契約書の内容とか輸出承認、それから船積みの書類、それから外貨の支払い保証書とか、そういうものを丹念にもう一度見直しまして、千三百四十八万ドルの融資については確認いたしまして、その融資そのものにつきましては、私どもとしては別におかしな点がなかったというふうに判断しております。
本件につきましては、本件の融資承諾は昭和四十四年の二月でございますが、当時輸出入銀行は、融資に際しまして輸出契約の内容、さらに政府の輸出承認申請の内容、それから外貨の支払い保証書、あるいは船積み書類等を確認をいたしまして、そうして融資をいたしておる次第でございます。 当時の状況をさかのぼって調査をいたしましたけれども、特に問題とすべき点はないと、こういうふうに存じております。
私会社で言うと、会社の内容がこういう状態になつているのですから、銀行の支払い保証書はむろんございませんが、この中でしいて担保物件と見られるものは土地建物二億四千六百万円と、それからこの子会社に出資しました五千五百万円、それから日本航空の二千万円、その他の出資金の九千八百万円、これらは当然担保物件としてやはり国鉄がとつておくべきではないか。