2001-06-07 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘の厚生年金基金連合会の支払い保証事業、これは、厚生年金基金連合会の会員があらかじめ拠出金を出してプールして、そして解散のときに不足額があるところについて不足額を充当する、こういう仕組みでございますが、そのあらかじめ出す拠出金の額は三つの考え方の合計をしております。 一つ目は、基金の加入員数及び受給者数等の人数に応じた一定の額。
○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘の厚生年金基金連合会の支払い保証事業、これは、厚生年金基金連合会の会員があらかじめ拠出金を出してプールして、そして解散のときに不足額があるところについて不足額を充当する、こういう仕組みでございますが、そのあらかじめ出す拠出金の額は三つの考え方の合計をしております。 一つ目は、基金の加入員数及び受給者数等の人数に応じた一定の額。
そこで、この問題について質問しますけれども、現在、厚生年金基金連合会の任意の共済事業として行われている支払い保証事業がありますが、そこでは、それぞれの基金から集める拠出金の支払い方法として、未積立債務額に応じて払うという方式も採用されておりますが、これはどういうもので、どういう考えに基づいたものであるかということを御答弁願います。
九四年に解散した日本紡績業年金基金では、支払い保証事業が初めて適用されることとなりましたが、不足分二十五億円に対して、厚生年金基金連合会では約四割の十億円の補てんしか認めませんでした。
こういう支払い保証事業規程の改定あるいは今回の一連に至るまで、厚生省にはどのような相談とかがあったのかなかったのか、それから何か指導されたのかどうか、まずそこの点を。
また、加算部分の方につきましては、各基金の拠出に基づきまして、解散基金の加入員の年金給付についての一定額を確保する事業、これは支払い保証事業というふうに言ってございますけれども、この厚生年金基金連合会の事業として位置づけられております。
○塚田委員 この支払い保証事業は、解散した加入員の給付を確保するため、その支払いを保証するわけでございますけれども、制度の目的そのものはいいのですけれども、この事業をやることによって、逆に各基金そのものが新たに過重な負担を負わされてしまう結果になりやしないか、その辺心配されるところでございます。