1951-03-19 第10回国会 参議院 経済安定委員会 第6号
変りましたのは四号でございまして、四号にはどういうことが規定してあつたかと申しますと、「社債、貸付金債権、株式又は持分の取得の対価として本邦通貨を用いる場合に当該本邦通貨が当該取得のために対外支払手段を合法的に交換して得たもの、本邦における正当な事業活動により取得したものその他適法に取得したものでない場合」には許可をしてはならない。
変りましたのは四号でございまして、四号にはどういうことが規定してあつたかと申しますと、「社債、貸付金債権、株式又は持分の取得の対価として本邦通貨を用いる場合に当該本邦通貨が当該取得のために対外支払手段を合法的に交換して得たもの、本邦における正当な事業活動により取得したものその他適法に取得したものでない場合」には許可をしてはならない。
これは進駐軍労務者は非常に転々と変るのが多いのでございまして、今月分少し働いてすぐ変つてしまう、今月分の給料日になりますと、若干の支払があるのに本人は取りに来ない、それから退職金を取りに来ない、こういうのがありまして、未渡金というものが始終金の保管扱者のところにだぶだぶしていた時代があるようでございます。これが犯罪の誘い水みたいになりまして相当弊害が多かつたのであります。
少くとも買主であり、現品を引渡されるときに、たとえば手付を一台について百五十円としても、それを支払つた。その後において代行機関ができたから、実務はこれに当らす、こういう通知で片づけられる。そうすると代金決済の実際できない責任は私は厚生省にある、こう考えるのですが、厚生省はどういうふうに考えておられますか。
○青柳委員 本厚生委員会におきましては、毎国会ごとにいつも論議される問題がたくさんありまするが、そのうちの一つといたしまして、厚生年金の積立金、これは三百数十億に上ることになつておりまするが、この積立金を保険料を支払つておる事業主、または被保険者のために使い得る道を開いてくれろという熱望が絶えず起るのであります。
○矢嶋三義君 それでは次にお伺いしたいのは、この説明の最後のところに出版会社が資金に困る関係も考慮し、支払の遅延することを恐れて補助金を四月において概算で八割程度交付するとかいうことを定めたいと考えております。
○国務大臣(田村文吉君) まあ電話の支払状況もよくないものですから、今までは金の集金のほうも少しルーズになり過ぎておりましたために、現在で二十億ばかりでございますか、滞納が残つておる。
○岩間正男君 それではこの点は分科会でなお細かく質問いたしたいと思うのでありますが、この軍の関係の支払状況が非常に遅れておる、こういうようなことを聞いておるのでありますが、これは一般の場合は、非常に滞納につきましては、まあ差押えされるというふうな形になつておると思うのであります、これは随分最近の電話料金なんかの差押えですね、これは厳重極まるものじやないかというふうに考えております。
○岩間正男君 これはまあ連合軍関係が、十二億、これは宿舎の電話を取付けた分、それからPBXの工事費、これが十一億、それから雑収入の分が十一億、市街電話料金七億、こういうふうに我々聞いておるのでありますが、このうち軍関係の支払はどういうふうに現在なつておりますか。
○松永義雄君 念のため私は郵便局のほうに申上げて置きたいのですが、私は長い間農民運動をやつて来たのであります、余り金のほうには縁がないものですから、それでも農村恐慌の際に信用組合が破綻を生じて支払不能に陥つている、或いは銀行が、日本でおれこそ一番えらい金融資本家と称する連中が長い間過ちを犯した結果、金融恐慌を起して、丸の内街に、預金者が銀行に挿しかけたその光景というものは今日なお目に映つているのでありまして
○委員長(前之園喜一郎君) 和解をするということは、大体和解の期日に支払を受けるという目安がつかなければ和解してはいけないわけですね。
○政府委員(川田三郎君) 政府は現在のところ、この支払命令による和解によるか、本訴を提起するか、すべてそれが本訴提起に対する筋道になるのでありまして、これよりほかにとる方法が……。
つまり支払命令をかけますのが一番簡単なのでございますが、支払命令で、相手かたが簡裁に異議を申し立てると成立をしない。その次が民事訴訟の意味の起訴前の和解ということになります。
こういうことでありますけれども、これがため事業主は、療養補償費については直ちに、休業補償費については毎月賃金支払日に立替支払いを行うのでありますから、工場によりましては、二月末現在で五百二十五万円もその立替をしておる、こういうようなところもあるのであります。
足利工業は同調書に基き、同年十二月十四日付で、これが代金四千百七万六千八百五十円の支払請求書を特別調達庁に提出したので、同庁では同月二十八日、右金額を足利工業宛支払つた。
右は家族住宅千二百六十戸の窓にカーテン及びドレープをとりつけ、その数に応じて代金を支払うもので、二十四年六月に精算したものであるが、これは会計検査院で調査したところ、二戸建の家屋についてその窓数を一戸建の同種家屋の二倍に計算したものなどがあり、その代金を支払つた窓の数はカーテン及びドレープを合せて三万一千八十四であるのに、実際とりつけたのは二万六千二百七にとどまつておる、こういうようなことがたくさん
故意に償還をしない場合でなくて、実際にその支払ができないという場合が間々、間々というより概して多いのじやないかと思います。それを支払を怠つたから一時償還を請求すると言つても、これは無理なことではないかと思いますが、この辺のお考え方はどうでしようか。
○政府委員(富谷彰介君) これは法文の体裁の問題になると存じますが、支払を怠つたときと書きますと、そのときには故意に上つて金を払わないという場合を考えておるわけでございます。
ただその場合におきましても、あとで、免許料を支払いますれば、その支払い分につきましては、その支払つた年度において、その組合の所得の計算上これは損金、経費に算入いたしますが、課税の時期と経費で引かれる時期が違つて来るということになろうかと思うのであります。これが大体何ら特別な考慮を加えない場合の一般原則であります。
なおこの確認の最後に注意事項といたしまして、この証書に記載された借入金に対する支払額、支払時期及び支払方法等は、別個の法律をもつてこれを定めることになつているという注意事項がございます。お話の有価証券の扱いは受けないと思います。
支払が非常に遅れ勝ちだというのは、若干人手不足ということもございましようけれども、それよりも主たる原因は、実は金がないので遅れるというのが大きな原因でございましよう。金さえあれば大体今の請求に対して支払いする能力は一応持つておるというふうに考えております。
今基準監督局やその系統の機関で労災保険の実際の支払事務その他が非常にこんでるのですね。まあ労働者から見て実際の支給が非常に遅れる、これは手続規定の関係もありますが、仕事が非常に多くなつたというふうな点から事務が進捗しない、こういうふうな点もあるのですが、今度は範囲を拡げられると、それに対する事務的な行政的な配慮ですね。
二十六年度の最初の支払は、五月に行われるのでありますが、五月に支払われるものは今年の二月分と、三月分と四月分でございます。従つて二月分から適用するということにいたしておきませんと、五月に支払う分全部が含まれませんので、二月分以降の年金に適用するということにいたしたのでございます。以上がこの法案の内容でございます。
行われなくして大ざつぱな計算で代金を支払つておつたと、その点もう少し了解の行くように御説明を願わんと、どうも聞いておりまして納得が行かんのでが……。
○カニエ邦彦君 二億八百万円の過払というものはいろいろなことで会計検査院等も指摘したから、こういう結果になつたのですが、不幸にしてこれが発見されずにそのままになれば、勢いこれは支払つ放しで国民がそれだけの損をする、こういうことになるだろうと思うのです。まあそういう議論は別として、今二億八百万円の金を徴収することにした。
○カニエ邦彦君 私の申上げておるのは、メーターを付けるという約束になつておる、そうしてそれに基いて料金を支払うというのが建前であり、当時もそういう約束になつておる、それが長い年月ですね、メーターもなしに支払つておつたということがおかしい。こういうのです。
附加価値税の場合には、固定資産を取得いたしましても、取得したときにその支払金額というものを一時に総売上金額から控除してしまうわけであります。
そういうような状況でありますれば、果して本年度内に支払を必ず開始するということは言い切ることができるかどうか、多少疑いがあるようでありまするが、その点は如何でしよう。
それが内地に帰つたならば直ちにお支払いするという條件の下に借入れた金でありまするが、内地に引揚げる人たちはそれによつて引揚を開始し、同時に又在外公館に金を融通した人たちも裸一貫で帰つて来ました当時におきましては、せめて政府が金を約束に基いて支払つてくれるであろうと今日まで待つておつたにもかかわらず、五ヵ年を経過しましても、未だ一文だに政府から支払われておらない。
○大矢半次郎君 先ほど理財局長のお言葉の中に、支払方法及び支払の限度というお話がありましたが、或いは総体の金額が多額のものになれば、最高限を或る程度で切つて支払うというようなこともお考えになつておるのでございますか。
第十六は診療報酬の支払いのことについてございますが、指定医療機関に対します診療報酬の支払いは、社会保険診療報酬支払基金に委託して行うというふうにしたいと存ずるのでございます。以上十二から十六までが医療のことに関してでございます。