2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
空港ビルの事業者さんからお話を聞いたんですけれども、空港の地代に当たります国有財産使用料につきまして、支払猶予だけではなくて減免措置もお願いしたいというふうな要望が届いております。この件は、担当は財務省かもしれませんけれども、是非とも国土交通省でも御検討いただくようにお願いしたいと思います。
空港ビルの事業者さんからお話を聞いたんですけれども、空港の地代に当たります国有財産使用料につきまして、支払猶予だけではなくて減免措置もお願いしたいというふうな要望が届いております。この件は、担当は財務省かもしれませんけれども、是非とも国土交通省でも御検討いただくようにお願いしたいと思います。
その年の十二月に農林水産業・地域の活力創造プランというのが決定をされていて、日本再興戦略を具体化をして、農地中間管理機構による担い手への農地集積、集約化、耕作放棄地の発生防止、解消、そして日本型直接支払制度の創設などが掲げられていたと思います。同時に、当時の安倍総理は、今後十年間で農業、農村全体の所得を倍増しますという話もおっしゃっていました。
そこで、農林水産省の方向としては、これまででいうと産業政策と地域政策、これが車の両輪なんだという形でやってきたと思うんですけど、その地域政策の中心的な政策でいうと、やっぱり中山間地域の直接支払制度というのがあって、ほかにもありますけど、日本型の直接支払制度と。でも、現状を見ると、これ交付する面積も予算額も横ばいというか減少傾向にあるわけです。
特に、EU、それからスイスもそうですけれども、農業所得に対するその直接補助金、直接支払の割合がスイスではもうほぼ一〇〇%、つまりほぼ所得は公的な支援、それはいろんな様々な役割を配慮して行われていると。
飼料用米等への転換につきましては、御案内のとおり、水田活用の直接支払交付金による収量に応じた十アール当たり五・五万円から十・五万円ですとかあるいは産地交付金による支援を行うほか、都道府県が転換拡大に取り組む農業者を独自に支援する場合、拡大面積に応じた国による追加支援を措置したところであります。
医療機関、審査支払機関とも混乱をしている状況ですから、算定要件などを整理した上で、改めて徹底することも必要だと思いますが、いかがでしょうか。
○音喜多駿君 河野大臣が、今、サービス残業が常態化していた国家公務員の残業代の全額支払、これに取り組まれるなど公務の給与制度について改革進められており、その姿勢は我々高く評価をしております。この定年延長された者の給与制度の在り方についても、この今の制度が、提言されているものが果たして妥当なのかどうか、不断の再検討をしていただくということを要望いたします。
やはり、客観的な時間把握、それに基づく超過勤務手当の支払、また、超過勤務そのものを削減するための定員増、地方においてもしっかりと進めるべきだというふうに思いますが、これも大臣、御答弁いただければ。
それでもなお、更に小さい小規模な被災箇所につきましては、地域の方々が共同活動によって復旧する場合、これは多面的機能支払交付金、これの活用が可能でございます。 いずれにしましても、被災箇所ごとで状況様々でございまして、どのような制度の適用が適切か等々につきまして、国の職員を派遣いたしまして、早期の復旧に向けて丁寧に支援をしてまいりたいと思います。
特に、補正予算により措置された支援事業を申請して、毎年交付時期が事業年度を過ぎ四月下旬、令和二年七月豪雨対応産地緊急支援事業の交付金が国からJAへ支払われたのは令和三年四月、JAから生産者へ支払を済ませたのが五月ということで、被災農家の生産意欲をかなり低下をさせるというようなことを懸念されております。
支払の前提となる交付申請や実績報告を速やかに提出いただくということのために、一つは、地方農政局において事業実施主体での事務的なサポートを行っていく、さらには、公募の回数を複数回行うことによって、地域で全ての品目や取組を待って申請するのではなくて、支払を急ぐものであるとか取組が早期に終わるものについては切り分けて早めに申請いただくといったことも可能にしているところでございます。
○参考人(木内登英君) キャッシュレス化自体は、やはり効率化、経済の効率化を助けると思いますし、いわゆる身近なお金の支払というところでデジタルを使うことによってデジタルの社会全体になじんでいく、そういう入口、ゲートウエーになっていくんじゃないかなというふうに思っています。 それを後押しする要因として、一つはコロナというものがあります。
○参考人(前田晃伸君) 今までの営業の仕事は、受信料支払率何とか上げていただきたいというところに一点集中して徹底的にやるというスタイルで今まで来ました。 ただ、私は、今回、営業改革をやろうと思っておりますのは、これ本来の営業の仕事というのは視聴者と向き合うという、これが本来の仕事であります。
また、電力、ガス事業者などの公益企業や不動産会社、ケーブルテレビ会社等の連携強化に加えまして、インターネットでの自主申出の利便性を高めるなど、様々な形で訪問によらない営業への転換をしっかりと進めていくことで、経営計画で掲げました支払率八〇%台の維持、これに努めてまいりたいと考えているところでございます。
収入につきましては、公平負担の徹底を進め、支払率の向上に努めたことに加え、平成二十九年十二月の最高裁判決の後、自主的に契約を申し出る方が増えたことによりまして、予算を上回る収入となりました。また、支出につきましては、予算内の執行に努めた結果、決算では予算が残る状態となりました。
今回のこのオンライン資格確認システムに係る、これは支払基金のシステムですけれども、そのシステム更改に係る費用については、契約金額で、令和元年度、二年度合わせまして二十一・二億円ございます。その中で、こういった当初の、先ほど申し上げました誤入力のチェック機能、それからバージョンアップについても対応しているということでございます。
○国務大臣(田村憲久君) でありますから、御本人の所得というものを着目しましたので、そういう意味では御本人の所得に応じてお支払をいただけるというものというふうに考えております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 令和二年六月の社会保険診療報酬支払基金の審査分におきましては、生活保護受給者の後発医薬品の使用割合は八七・八%となってございます。
プラス、税金や社会保険料の支払猶予の延長若しくは減免でございます。これもかなりの事業者から声が上がっております。 こうしたことについても併せて、西村大臣、私たちの提案、いかがでしょうか。
後期高齢者の二割負担を導入することについては、年齢ではなく支払能力に応じた負担への転換という意味で、前向きに受け止めています。一方で、国会で議論されているとおり、受診抑制が生じることは否めません。配慮措置が講じられるものの、負担が増えることによって、日常生活への支障や受診控えによる健康悪化への懸念なども残ります。
まず、保険料の賦課限度額、つまり保険料の支払の上限ですね、それを引き上げるということでありますけれども、これは十分検討する必要があると思います。 そもそも、保険料に上限を付けているというのはどういうことかというと、社会保険では所得の再分配機能を持たせないという考え方があって、それは税であれば累進でいきましょうと。しかし、どんなにお金を、保険料を払っても給付は限定されますから、医療の場合などは。
○参考人(佐保昌一君) 今回の法案に含まれる後期高齢者の二割負担の導入は、年齢ではなく支払能力に応じた負担への転換という意味で前向きに受け止めています。しかし、審議会でも長年議論になっている長瀬効果について、本委員会で改めて確認されたように、受診抑制効果が懸念されております。 単身二百万円以上という収入水準は、家計に余裕があるとは決して言えないと思います。
これは第三次の嘉手納基地の訴訟の話だと思うんですけれども、よくよく見ると、当時の報道、これは令和元年九月十一日に国に対して支払命令を行ったのは二百六十一億円でありました。でも、予備費の決定は三百四十二億円。八十億円がよく分からぬのでありますが、この差分については何なんでありましょうか。
ただ、それでも、機構側からの書類には、もう最終通知で、連絡がないときには裁判所に支払督促申立てを行いますなどとあったため、もうとにかくその場で払うしかなかったと。その後になって、改めて報道で保証人は半額でいいと知って機構に問合せをしたけれども、先ほどあったように一円も返してもらえなかった。有無を言わさず、分別の利益の説明もなくて全額の一括返還を求めておきながら、後で主張しても返されない。
当該の判決では、提訴日の三年前、すなわち平成二十年五月一日から口頭弁論最終、終結日の平成三十一年一月三十一日までの約十一年分の損害賠償金として約二百六十一億円と、支払済みまで年五%の割合の遅延損害金の支払を命じられました。 御指摘の差分、約八十一億円になりますが、判決により支払を命じられた提訴日三年前から支払日である令和元年十月二十五日までに発生をいたしました遅延損害金であります。
しかし、配当の支払が滞るようになり、一八年の九月に東京地裁が破産手続の開始を決定しました。 ケフィアの場合は、対象商品の所有権は、規定する数量をほかの部分から区分することが可能な程度に分離した時点でケフィアから顧客に移転し、買戻し時期やケフィアが顧客に対し買戻し代金を支払ったときにケフィアに所有権が移転するとなっていました。
今回の改正では、通信販売に係る契約の申込みを受ける最終段階の表示において、定期購入契約において重要な要素となる商品や役務の分量、価格、引渡し時期及び代金の支払時期等を表示することを販売業者等に義務付けることとしており、これらを表示しない、不実の表示をする又は人を誤認させるような表示をすることを禁止し、これに違反した場合には罰則の対象としているものでございます。
現状では、保安検査に係る費用は、全体の二分の一を航空会社、二分の一を空港管理者が負担しており、保安検査を委託する警備会社への支払もその中から支出しています。保安検査費用を航空会社に負担させる国は、海外ではほとんどありません。
さらには、税、社会保険料等の支払猶予の延長ですとか減免、そして緊急の雇用調整助成金の特例措置の延長、さらには総合支援金貸付けの延長、こういったものを提案させていただいております。
下請中小企業の取引適正化を推進するため、今先生からお話あった約束手形を始めとする支払条件の改善に向け、昨年七月に有識者検討会を設置して対策の検討を行い、本年二月に報告書を取りまとめております。
もう一点だけ伺いたいんですけれども、認定事業者への手数料等支払の仕組みについて教えていただきたいと思います。手数料はどのぐらいを想定しているのでしょうか、教えてください。
このことに関しましては、大手自動車メーカーを筆頭にしまして、下請企業に対する支払を全て現金払化するという事例も出てきています。 他方で、現在も約束手形を用いている取引に関しましては、支払サイトが長い、また、本来支払を待ってもらう発注者側が負担をすべき割引料を受注者側が負担をしている、こういった取引慣行の課題が今もなお存在をしております。
○国務大臣(田村憲久君) 医療の現場では、医師が必要とした、必要と判断した医療、診療を提供いただいているわけでありまして、診療報酬はその医療サービスを具体的な対価としてお支払をしているということで、公定価格を付けて対応させていただいております。 基本的には医師が適切な診断をした上で診療していただいているわけでありますので、それ自体を我々が不適切だと言うつもりはございません。
○政府参考人(橋本泰宏君) この医療扶助にオンライン資格確認の導入をするということになりますと、一つは、社会保険診療報酬支払基金等が運用するオンライン資格確認システムに対しまして、福祉事務所から医療扶助の受給者に係る情報の送付を可能にするということが一つ必要になります。
○政府参考人(吉永和生君) 労災保険給付につきましては、各種保険給付につきまして、請求書の受付から支払までをシステム的に一元的に管理するほか、迅速な支給のために休業給付等の補償の一括支払化でありますとか、診療費請求のオンライン化など、順次システム的な対応を行ってきたところでございます。
また、認定下請中小企業取引機会創出事業者による行為が、代金の減額などの独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法に違反すると認められる場合には、公正取引委員会と連携して厳正に対処をしてまいります。 法律案提出のエビデンスについてお尋ねがありました。
それによれば、型代金の支払の状況について、発注側、受注側いずれの回答においても引渡し後の代金支払が五〇%以上を占める結果となり、遅くとも型の引渡しまでに型代金を支払うことという支払期限の課題については、引き続き取り組む必要が認められています。
多分、御高齢者ですと、御自宅に帰って御家族等々がおられて、そこでその支払の明細見ながらどうだという話になるときに、言われたように、何で負担こんなになっているのみたいな話になると思いますので、ちょっとこれはどういう形がいいのか、全国あまたあられますから、何らかのフォーマットをお示しをして、それぞれの窓口でそれを印刷していただいて配っていただくのがいいのか、ちょっとこれはどういうものがいいのかは今まだつぶさに
○倉林明子君 医療というのは支払能力と関係なく必要が生じるという、これ大原則だと思うんですよ。だから、自己負担のところにその負担を増やせば増やすほど、これ平等、要は、支払能力をそこに持ち込むと受けられない人が必ず出てくるということをちゃんと押さえる必要があると思うんです。その支払能力に応じた負担ということを盛んに言われるんだけれども、そこの支払能力に応じた負担を窓口負担に求めるべきなのかと。
これ若干気になるのは、地域や校種によってこれはきちんと周知をされていて、去年はコロナの状況もあって休校もあったのでこの補償金の支払については免除をされているんですけど、今年の五月一日の時点の在籍者の数に応じてこういった有償というものが制度としてスタートしているんですが、これはもう周知きちんとされていて、ほぼ、ほとんどの校種でこの有償の支払がなされるという、こういう理解でよろしいですか。
○政府参考人(矢野和彦君) 今回の改正法上、補償金の支払義務者は著作物の送信主体である図書館等の設置者を法律上の支払義務者と位置付けてはおりますけれども、実際の運用に当たっての補償金負担は、基本的に送信サービスの受益者である図書館利用者に御負担いただくということを想定しております。
さらに、この支払です。SAY企画の納品件数と機構の支払日、これは、二十九年十月分は三十日間で検査調書を作成するんですよ、本当にやったかどうか。それで、一か月掛かって十一月三十日に支払をするんです。十一月分は二十九日間で十二月二十九日に支払するんです。十二月分は十八日間、年末年始を除けば十一日しかないです。ところが、一月十五日に払っているんですよ。たった十一日でやっているんですよ。
新型コロナ患者が治療を受けた場合においては、患者が医療機関に対して自己負担額を支払わないとした上で、医療機関は社会保険診療報酬支払基金等の審査支払機関に対して保険診療分と公費負担医療分の額をレセプトとして請求し、審査支払機関は保険者が負担する保険診療分と都道府県が負担する公費負担医療分を合算して医療機関へ支払うという取扱いが可能です。
○参考人(水島藤一郎君) まず、当機構の支払サイクルは十五日締めの末日払い、末日締めの十五日払いの支払サイクルでございます。したがいまして、一月十五日に支払をいたしました七千百万円は、十一月二十七日から十二月二十二日までに納品された五百五十八万件、これに対する対価として支払ったものでございます。 一方、法令違反通報窓口に契約違反の行為をうかがわせる内容の匿名の通報が確かにございました。