2012-07-31 第180回国会 衆議院 法務委員会 第10号
もし、在留資格認定証明書交付申請におきまして、例えば経費支弁方法として不実の記載のある文書を提出するなどのことがありました場合には、その証明書の交付を受けて入国し、あるいは入国して在留している外国人につきましては、入管法二十二条の四に基づきまして在留資格を取り消すなどの対応をしております。
もし、在留資格認定証明書交付申請におきまして、例えば経費支弁方法として不実の記載のある文書を提出するなどのことがありました場合には、その証明書の交付を受けて入国し、あるいは入国して在留している外国人につきましては、入管法二十二条の四に基づきまして在留資格を取り消すなどの対応をしております。
○桜井政府参考人 今回の改正によりまして、開設計画に既存無線局の周波数移行に必要となる費用負担について記載をいただく、これは終了促進措置というふうに法案では言っているわけでございますが、この開設計画の認定に当たりましては、申請者が当該費用負担を確実に実施する能力を有するかどうかということを審査することが重要だということから、終了促進措置に要する費用の支弁方法というものを記載いただくこととしております
オークションのお話等は先ほどありましたので、この辺はちょっと飛ばしまして、時間の中で、まず一つは、オークションの手前で二つ目にお伺いしようと思っていたことですが、実は、特定基地局の開設計画、今度新しい電波をそこでやりますよというときに、それに応募する際に、終了促進措置に要する費用の支弁方法、そこの費用の金額、これだけ出してやりますよというところが言ってみればオークション的な考え方ということになるんだと
第二に、放送をする無線局以外の無線局の免許申請については、無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法を添付書類に記載することを不要とするとともに、財政的基礎に関する審査を行わないこととしております。 第三に、技術基準適合証明を受けた旨の表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、郵政省令で定める方法により、その表示を除去しなければならないこととしております。
放送をする無線局以外の無線局に対して、無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法を添付書類から記載不要とし、また、財政的基礎に関する審査を行わないというのが提案の趣旨だと理解をいたしますが、第一は、それぞれこの簡素化を行う理由をもう少しはっきりお聞きをしたいと思います。それから第二点ですが、今日までなぜこれを必要としてきたのか、ここのところをもう少しはっきりさせていただきたいと思います。
第二に、放送をする無線局以外の無線局の免許申請については、無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法を添付書類に記載することを不要とするとともに、財政的基礎に関する審査を行わないこととしております。 第三に、技術基準適合証明を受けた旨の表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、郵政省令で定める方法により、その表示を除去しなければならないこととしております。
それではなくて、例えば施設職員の勤続年数をできるだけ考慮したものになるように支弁方法の改善について検討するよう、それからもう一点は、措置費が大半を占める施設運営費の繰越金の発生というのが監察の結果多々見られたということでございまして、これが今申しました、原則として施設種別、定員規模別に一律になっている措置費の支弁方法が一因でなっているのではないか。
しかし、ベビーホテル問題とも関連いたしまして、入院が一週間ないし二週間程度の短期入院にも対応できるように、措置費の支弁方法につきまして日割り計算が行えるように積極的に配慮してまいりたいと存じます。
郵政大臣は、この金の支弁方法あるいは利用については一体どう考えておられますか。私は二億円程度あげたらいいと思う。現に私は現地を見ておりますけれども、文武天皇の裏のところがあるわけです。約八メートルぐらいの地域なんです。その地域は山全体が国有地でございまして、その周辺は、大体五メートル周辺の土地を買い入れればいいわけです。そこへ自動車を置くことはできないのです。
いやそれでも国会後に補正予算の国会を召集して補正予算を組むというやり方もありますし、あるいはその支弁方法としては外為を利用するという方法もございましょうし、何らかの必要が起こってくるのではないかという感覚を持っての質問なんですね。外為なら外為でもいいです。外為にいたしましても、いまのうちから予算の処置をしなければならないということになると思うのです。
ただいま大島さんの方でそういう強化コーチの人々に対する、報酬ではないでしょうけれども、今後何か実費の支弁方法について御計画がありますか、これを最初にお尋ねをしておきたいと思います。
○説明員(酒折武弘君) 麦耕連の経費の支弁方法なり、あるいは運営方法については、いろいろの立場でいろいろの批判があろうかと思います。また、それを麦耕連が会社から受け取った経費は農民に還元すべきであるというふうな、いろいろな考え方があるかと思いますけれども、私たち役所の立場からは、適否の問題はあるとしても、不合法であるというようなことでもってそれはいけないとは言えないんじゃないかと思っております。
従いまして、それらを勘案いたしますと、従来ダムで行なっておりましたような、事務費の財源別に行なっておる方法が適当ではないかということで、そういうふうな支弁方法に建設省といたしましては賛成いたしたわけでございまして、これにつきましては河川の特別会計だけではなく、道路港湾等におきましてもそういう趣旨に統一されたわけでございます。
それからその経費等についても、実は実費支弁方法ということで、一年にわずか千三百円しか一人の人権擁護委員に経費がかかっていないわけであります。こういう点をまず私は改善いたしたいと思っております。人権擁護局自体の拡充も必要でございますが、やはり第一線の人権擁護委員の方々の数もできれば多くし、また各地方の名望家等が非常に熱心に人権擁護の問題に当っておられますが、あまりに報いられるところが少い。
次に、現行法におきましては、盲学校、ろう学校及び養護学校に就学する児童生徒の就学奨励費は、児童生徒の住所地の都道府県が支弁すべきこととなっておりまして、同一学校に就学する児童生徒について住所地である都道府県の異なることにより経費の支給期日の不統一、支給の遅延等の生ずるきらいがあり、かねてから関係者の間におきまして、教育上、事務上の見地から、この支弁方法の改善が強く要望されておりました。
都道府県警察が自治体警察であるという原則に立って考えますならば、この経費の支弁方法は地方団体の自主性をそこなうのではないか、また地方財政法の精神にも反するのではないかという疑問も持たれるのであります。従いましてこの際この支弁金を再検討して、そのうち補助金に振りかえ得られるものは、できる限りこれを地方財政法による補助金として交付していただきたい。
次に、現行法におきましては、盲学校、ろう学校及び養護学校に就学する児童生徒の就学奨励費は、児童生徒の住所地の都道府県が支弁すべきこととなっておりまして、同一学校に就学する児童生徒について、住所地である都道府県の異なることにより経費の支給期日の不統一、支給の遅延等の生ずるきらいがあり、かねてから関係者の間におきまして、教育上、事務上の見地からこの支弁方法の改善が強く要望されておりました。
地方自治法によりますと、市町村の事務組合の経費の支弁方法は、議員の選挙と同じく組合規約の定めるところによることといたしておりますが、水防事務組合の行う事業の特質を勘案いたしまして、経費の関係市町村に対する分賦は、組会員の行う事業による受益の割合、及び防護すべき施設の延長の制合を勘案して定めるものとしたのであります。
しかしながら、教科書代の三分の一を補助するということは、設置義務を課せられている都道府県が三分の二を支弁することを期待しての措置でございまして、これはやはり、小学部、中学部の児童生徒に対する教科書代の支弁方法と同様に、国と県が半分ずつ持つことが適当であると考えるものであります。
しかしながら、教科書時代の二分の一を補助するということは、設置義務を課せられておる都道府県が残りの二分の二を支弁することを期待しての措置でございまして、これはやはり小学部、中学部の児童生徒に対する教科書代の支弁方法と同様に、国と県が半分ずつ持つことが適当であると考えるものであります。
本年度はたとい制度を改正いたしましても——制度と申しますのは警察制度の改正でありますが、たとえば十月一日に実施するとしましても、費用負担の支弁方法は、本年は従来通り。と申しますことは、従来国家地方警察の組織に属しておつたものの支弁は国が持つ。従来というのは現在です。現在市町村の組織に属しているものについては、本年度だけは市町村がそのまま持つ。