1968-10-31 第59回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号
第三条には「買入代金ノ財源二充ツル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ一年内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」という規定がありますが、第二条におきまして「本会計二於テ食糧、農産物等及輸入飼料ノ買入代金以外ノ経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ」、「借入ヲ為スコトヲ得」というので、買い入れ代金以外の経費についても食管会計の負担で借り入れをなすことができることになっております