2006-11-10 第165回国会 衆議院 教育基本法に関する特別委員会 第10号
○伊吹国務大臣 先生も、大和銀行という銀行におられたようですから、銀行でもいろいろ、営業に出る人、支店の支店長代理等もあって、自分たちで最終的にお得意さんとの間の決断はすると思いますが、しかし、支店長代理が決断ができたからといって、支店長の了解を得ないでそういうことをするということは、実際はできない仕組みになっていないとおかしいですね。
○伊吹国務大臣 先生も、大和銀行という銀行におられたようですから、銀行でもいろいろ、営業に出る人、支店の支店長代理等もあって、自分たちで最終的にお得意さんとの間の決断はすると思いますが、しかし、支店長代理が決断ができたからといって、支店長の了解を得ないでそういうことをするということは、実際はできない仕組みになっていないとおかしいですね。
十四年一月、旧東海銀行が合併によってUFJ銀行になる直前でしたが、顧問税理士の方と一緒に支店を訪ね、支店長、支店長代理と面会をし、金利の引き下げをお願いしますと、両名は快く前向きに検討するとの御回答をしていただきました。
それから、それがかわったら、その次、貸し付け主任であるところの支店の次長、支店長代理、ころころかえちゃう。これは一番中小企業者にとって困ることなんです。つまり、中小企業は、銀行とは人間的、経営の中身を全部知ってくれている人とのつき合いで金融が行われております。それがきゅっとかわってしまいますから、マニュアルどおりとなりますので、これが最近、もう目に見えて貸しはがしの状態が起こってきている。
ある女性社員が比較的早く帰った翌朝言われたんですけれども、要領ばかり言うのが仕事じゃないとほかの従業員の前で厳しくしかられて、また今度は支店長が支店長代理を呼び出し、そして時間外手当の請求が多いことについて、権利を主張する前に成果を上げるようにと、こういうふうにしかりつけたということなんです。従業員がもうとても時間外労働をやったことを請求できないと。
そのときの支店長代理の発言が、この貸し付けは、中小企業の特例貸し付けですけれども、安定資金は半分は銀行のためにあるのですからねと、こう言われたそうなんです。まさに公然とこういうことを言うという実態なんです。 今度の場合、この法案でいきますと、中小企業よりももっとこの債務の振りかえという危険が起こるんじゃないかと思うんですが、そういったことについて開銀はこれをチェックすることができますか。
○五島委員 経営者と一体的な立場にある者という評価そのものが、実態的に、例えば銀行の支店長代理はどうなのだ、代理席と言われる人はどうなのか、具体的になってくると非常に難しい問題があるわけでして、こういうふうに書いてあるからという説明があっても、それが実態を反映していない、あるいは実態的にそれが特定できないからいろいろな争いが起こるのではないか。
近年見てまいりますと、例えば私どものところへよく出入りされるセールスマンあるいは銀行員、銀行員なんか特にそうですが、非常に若くてもほとんどが支店長代理とか支店長代理席という形で、いわゆる管理職の地位という形で処遇されておられる方が非常にふえているように感じられるわけでございますが、そういう方々は、非常な長時間労働が時間外という概念でなくて実施されているという問題がございます。
それから、駐車場も私は全部見て回りましたけれども、民間の会社に委託してあるわけですから、そこにまた駐車場管理部をつくって、支店長か支店長代理か、そういうものを役所がみんなつくって監督する必要は全くないのじゃないか。これも二重構造になっている。これは私も国会で指摘したところなんですが、その同じことを行政監察局が二回にわたって勧告しているのです。
第二番目の点でございますが、各支店長あるいは支店長代理等の権限の委任の問題でございます。 ただいま銀行では、一般的には恐らく各銀行とも、だれだれにはどういう権限を委任するというふうな形で事務処理権限委任表みたいなものができておりまして、かつ、その権限を行使するに際しましては、それぞれダブルチェックの機能を果たすというふうな形になっておろうかと思います。
私自身は小委員会でも何回か申し上げておりますが、実はきのうも東海銀行の元支店長代理、海外逃亡中のようでありますが捜査の手が及んでいる、あるいはその以前には富士銀行の中村元課長の問題、あるいは古くは住銀とイトマンの背任行為をめぐる問題、あるいは大阪府民信組の理事長逮捕の問題等、直接暴力団とは関係がないようでありますが、実際はその裏に暴力団と紙一重と言っては語弊があるかもしらぬですけれども、仕手集団だとかあるいは
東海銀行とか富士銀行の支店長代理がにせの預金証書をつくってどうこうしたというのは、これは私は、犯罪に類することで銀行の経営上の問題ではございませんから、これは別個処理をされればいいと思いますが、今の富士銀行と興業銀行はいずれもそういう、何といいますか一つのビヘービアにのっとった形で問題が処理をされていたのではないのか。要するに銀行そのものに問題があったのではないのかという感じがいたしてなりません。
要するに、支店長代理かなんかが勝手に預金証書をつくって、それでともかくそこらじゅうのノンバンクから金を集めるなんという話は、これも想像に絶する話でありますし、その他の今の大阪信用組合、御承知のイトマンに関係する者に何か資金が流れておるという話があったり、あるいは興業銀行も、末野という、やや何といいますか暴力団の関係のあるようなところにも相当な資金が行っているというようなことを含めて、やはりこれは証券対策
例えば昨年の十月に、これも三和銀行の玉出支店の三十四歳の支店長代理が心臓発作で急死。これは非常に過労が重なっていますね、調べてみますと。昨年末の十二月十九日の三和銀行上本町支店では、取引先係の二十七歳の人ですが、二十七歳にしてやはり過労からクモ膜下出血で妻と七カ月の子供を残して在職死亡。
最後には支店長ないしは支店長代理が出るわけですが、その役職というのは従業員の仕事があるから残らなければならぬ、こういう状況なんです。ですから、まさしくセブンイレブン、もっとひどい状況がずっと連続して今続いておるというのがこの興紀相互銀行の実態であります。これは単に一つの支店ですけれども、私もいろいろな調査をしておりますが、どこでも同じなんです。
○政府委員(中平和水君) 私どもは現在支店長、支店長代理、それと融資を受けた国本、この三名につきまして刑事責任を追及するという立場で捜査を遂げておりまして、そのほかに私どもは刑事責任をとらなきゃならぬような方は現在のところ把握してないと、こういう状況でございます。
これまでに届け出を受けました元同行徳山東支店長、元同行徳山東支店長代理及び同人らと共謀のもとに不正の融資を受けました不動産業者一名を逮捕いたしまして、目下鋭意捜査中でございます。
服部さんという支店長代理ですか、その人にも話をしましていろいろ話を聞くと、幾つかの方法があると、こう言っているんです。その話は、私は幾つかの方法の中に労使関係の問題があったら、われわれも皆さんに言うところは言うと。
時間がありませんから、その中のほんの一部を御紹介しますけれども、羽鳥健一さんについては、職場で上司から、これは支店長代理とか次長とかいう地位の人たちから二時間も三時間にもわたって、君は労音などの外部団体に入っているんではないかというようなことを盛んに詰問される。特に入るなということを言われる。
なお、九電の支店長代理、総務課長はこの承諾書の存在を知らない。しかし、県知事への許可申請にはこれが使用されている。こういう、申し上げたような条項が、非常に住民の不信を買っている大きな理由であります。
私はきょうは、私が入手した資料は後で言いますけれども、この汚職事件に関連をして、吉田前町長、これはほかの事件も出てまいりましたから起訴されましたけれども、結局、それと関連をする贈賄側の中電の支店長代理とか、それから芦浜原子力調査所長については略式命令ですね。一方の吉田前町長は、これは私も本人も知っておりますから余り言いませんけれども、起訴。ところが一方は略式ですから、交通事故並みですね。
そういうことで寄り寄り中で検討いたしまして、考え方といたしましては、本部の課長以上の役職について管理監督の範囲と認める、出先の支店あたりに支店長代理というのが五人も十人もおられるというような実態もございまして、やはり四十一条の趣旨と合いませんので、その辺はきちっとすべきではないかということで、四月の賃金改定を目途にこういった制度の見直しを各銀行にお願いしなければならないということで通達をいたしたわけでございます
ここで加害者は、中心人物は支店次長とかあるいは支店長代理その他職制的な労働者、そういう者が寄り集まって八人ないし十人、まあ少ないときは五人くらいで、西小山支店は六月中に二度ということでしたが、暴行、傷害を受けるわけですね。ですから、これは全く孤立無援な状態です。