1968-05-15 第58回国会 衆議院 外務委員会 第22号
すなわち、現行条約では、相手国に支店等恒久的施設を有する法人の利得に対する課税は相手国が自国に源泉のあるその法人のすべての利得に対して課税するという方式によることとされているのに対し、新条約は、その恒久的施設に帰属する利得に対してのみ課税するという方式によることとしております。
すなわち、現行条約では、相手国に支店等恒久的施設を有する法人の利得に対する課税は相手国が自国に源泉のあるその法人のすべての利得に対して課税するという方式によることとされているのに対し、新条約は、その恒久的施設に帰属する利得に対してのみ課税するという方式によることとしております。
すなわち、現行条約では、相手国に支店等恒久的施設を有する法人の利得に対する課税は相手国が自国に源泉のあるその法人のすべての利得に対して課税するという方式によることとされているのに対し、新条約は、その恒久的施設に帰属する利得に対してのみ課税するという方式によることとしております。
すなわち、現行条約では、相手国に支店等、恒久的施設を有する法人の利得に対する課税は相手国が自国に源泉のあるその法人のすべての利得に対して課税するという方式によることとされているのに対し、新条約は、その恒久的施設に帰属する利得に対してのみ課税するという方式によることとしております。
最後に、二重課税の回避のためのノールウェーとの条約は、現在両国間に締結されております二重課税防止条約の規定に全面的改正を加えたものでありまして、特に、相手国に支店等恒久的施設を有する法人の利得に対して、相手国の課税は従来より制限されること、公海漁業の利得に対しては、相手国で免税とする旨の規定が新たに設けられたこと、使用料等の投資所得については、軽減税率が引き下げられたこと等の特色が見られるのであります
すなわち、現行条約では、相手国に支店等恒久的施設を有する法人の利得に対する課税は相手国が自国に源泉のあるその法人のすべての利得に対して課税するという方式によることとされているのに対し、新条約は、その恒久的施設に帰属する利得に対してのみ課税するという方式によることとしております。