1951-09-17 第11回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 閉会後第3号 そういう時期までに処理をするということ、それから支局信に対する不服の申立につきましても「当該月開始前」と改めたのであります。旧規則では「当該月開始後二十日以内」ということになつておつたと思いますが、この点は要するに、第六條によりまするいろいろな調整についての申出の期限をば、当該月の始まる前に実質的に処理し得るという意味において、申出後に処理の実現を繰上げたということでございます。 平井寛一郎