2018-07-13 第196回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
内閣府におきましては、この仕組みを通じまして、事業の実施状況の確認を行いまして、次年度以降の支出計画の事前協議に対応してきております。 また、道ですとか隣接地域の自治体による検証について申し上げますと、道の方では、北特法に基づきまして隣接地域の振興計画といったものを作っております。
内閣府におきましては、この仕組みを通じまして、事業の実施状況の確認を行いまして、次年度以降の支出計画の事前協議に対応してきております。 また、道ですとか隣接地域の自治体による検証について申し上げますと、道の方では、北特法に基づきまして隣接地域の振興計画といったものを作っております。
○衆議院議員(渡辺孝一君) まず、取り崩す金額の適正さの担保につきましては、現行の北方領土隣接地域振興等基金管理運営要領におきまして、北海道知事は、毎年度の開始前に基金対象事業に係る収入支出計画を作成又は変更しようとする際、あらかじめ内閣総理大臣に協議をしなければならないと承知しております。
そのような場合には、北海道において、隣接地域の自治体や元島民等関係者の意見もよく伺った上で、毎年度の支出計画の事前協議の段階で御相談いただければ、内閣府としても丁寧に、先生のおっしゃるように丁寧に対応してまいりたいと存じております。
経営計画では二〇二〇年度に最高水準の放送サービスを実現することを掲げており、事業支出は増えることとなっておりますけれども、一九六四年以来の自国開催となるオリンピック、パラリンピックに伴うものであることや、4K、8Kの普及推進に欠かせない支出である、こういった特殊な事情を含んだ支出計画であることをまず御理解いただきたいと思います。
四番目、今後策定する地域医療構想において、医療費の支出計画をまともに立てるのであれば、生産性に対する貢献も指標に加える必要があるというのが現場の医師の声なんです。 個人名を挙げていいかどうかわかりませんから挙げませんけれども、このような問題の解決策を大臣はどう考えるかということですね。
一般財団法人日本データ通信協会でございますが、公益目的支出計画を有している法人、先ほど申し上げたとおりでございます。
一般法人に対する監督につきましては、先ほど法律で定められているところを御説明を申し上げたところでございまして、公益目的支出計画の確実な実施に必要な限度に限って監督を行うようにというふうに法律で規定されてございます。
このデータ通信協会の場合には、かつての民法法人、特例民法法人から一般法人に移行した法人でございまして、移行時において純資産に相当する額があったものですから、その財産額を公益目的のために支出する公益目的支出計画を作成する法人となっております。
○笠井委員 この支出計画書というのを見ますと、日本原電は、委託額十一億二千万円のうち約九億円、実に八〇%を三つの企業に再委託しております。受注業務の大半をいわば丸投げしている、そういう疑いもある。 再委託先の企業名と、それから契約金額はそれぞれ幾らになっていますか。
この予備費の使い方、先ほどもう御答弁ありましたので、要するに誰がどういう判断で使途を決定するのかといいますと、各省庁が支出計画を出して、財務省が取りまとめて、財務大臣が判断をされて、閣議決定をして、それで支出になると。各省庁が支出計画をこれから出すんですか。これはあれですか、八千億という枠があって、各省庁から要望が出されると。それで、これはあれですか、早い者勝ちですか。
ただ、当初の予定をそのまま掲げまして支出計画を立てますと後に大きなそごを来します。そういったことで、当初を九十億円下回る計画を提出したわけでございます。 以上でございます。
四月三十日付で漢検協会から出された報告によりますと、関連四社との取引の解消、特定資産支出計画の見直し等を行って、当該法人の漢字検定の受益者である受検者の視点に立って、検定料のさらなる引き下げについて引き続き検討していくということとされております。
に財団法人が、社団法人の場合は社員の全体の合意というものも必要になってくるでしょうけれども、財団法人の場合などは、現在多くの資産を有している、財産を持っているその財団法人が類似の目的の新たな一般社団、財団を設立し、そしてみずからの、従来の財団法人を解散させるという形でいくと、その従来の財団法人の側の定款の方に、そういった新たな団体に対する寄附ができるような定款をつくっておけば、ある意味、公益目的支出計画
その中で、公益性の高いものについては一定の条件において公益社団、財団へ移行をしていく、もう一つが解散ということが想定をされるというわけでありますが、一つ、先日総務委員会の方でも問題点が指摘をされましたが、公益目的支出計画、これがございます。
○原(正)政府参考人 制度上、公益目的支出計画の作成が求められておりますのは、従来の公益法人が一般法人に移行した場合でございます。
その阻止されていることをきっちりと、まあ、公益的に使われることが履行されているかを担保するためにこのような支出計画を出させるということでした。 改めて言うまでもないですが、公益法人でためたお金は、一般法人というある意味何でもできるような団体に行くときに、流用するなよというようなためにこういうことをつくられているんだと思います。
こうした認識のもとに、整備法におきましては、一般法人に移行する法人は公益目的支出計画をつくりまして、移行時点で持っております純資産に相当する金額をその支出計画に基づいて公益の目的のために支出するということにされておりますし、その履行を確実に確保するために、行政庁はその計画の実施報告書の提出を毎年度求めて、必要に応じ立入検査、命令等の監督を行うこととしているところであります。
ただ、一般法人に行く場合は、先ほど副大臣の御答弁にもあったとおり、事業範囲等も広がるということもあるので、今持っている公益法人としての財産は公益目的で使うために公益目的支出計画を作成するようにと。
いや、ちゃんと税金を払いました、だから、一般法人化したときのこっちにある資産は、これは一般法人としての我々の資産であって、もう公益法人じゃないんですから、とやかく言われる必要はございません、しかも公益目的の支出計画もちゃんと立てていますし、そのとおり使っていますと言ったら、だれもこれをノーと言えないわけですね。ノーと言えないんです。
そんなことにならないようにということなんですけれども、公益法人整備法がございまして、そこにおいて、一般法人に移行する法人は、公益目的支出計画を作成し、移行時点の純資産に相当する金額を当該計画に基づいて公益の目的に支出することとしております。そして、その確実な履行を確保するために、ここからが多分お答えになると思うんですけれども、当該計画の実施に係る報告書を提出させます。
○原政府参考人 一般法人に移行した法人は、認可を受けた公益目的支出計画に従いまして、公益目的のために支出しなければならないという義務があります。そして、毎事業年度ごとにこの計画の実施報告書をつくって、行政庁に報告しなければならないとされているところであります。
また、一般法人へ移行する場合には、作成が法律上義務付けられております公益目的支出計画におきまして公益目的財産額の算定が必要になってきます。この場合、一定の財産について時価評価が必要となります。
五年間の間に新しい公益法人の申請を出してくるか、それとも一般法人ということで、その場合には公益目的支出計画の認可という手続が必要でございますので、そういう形で出してくるか、それとも解散を選ぶか、それは法人の判断ということになろうかと思います。
科学技術基本計画などのように国の目指す具体的な目標や実施方策を国民にはっきりと明示するとともに、確実に実行するための長期的な財政支出計画の策定も不可欠であります。
この場合、いったん現行ですと民法七十二条によりまして残余財産、正味財産に相当する部分を出すわけでございますが、それに相当する見合いとしてこの支出計画を作りまして、そちらに言わば公益的な支出を行っていただくという制度設計にしたところでございます。
○小川敏夫君 だから、私が指摘したように、今の公益法人では社員に、まあ今の社団法人なら社員に分配することができないものが、しかし、公益支出計画ですか、あくまでも支出の計画ですよね。だから、支出金額がそこまで達すれば、計画が終了すれば残余財産は分配できることになると、このことは間違いないですね。
公益支出計画、ある額を費消するという責務がございますが、それが完済されますと、あとの財産の処理につきましては一般社団法人法で言う他の一般社団、財団と同様のこととなります。
○佐々木(憲)委員 つまり、イギリスでは、来年度予算で公共支出計画というものを出しておりますが、五年間で予算を実質で四三%増額する。そのために、毎年実質で七・四%増、日本円にして現在の十二兆円の予算を十九兆円に高めようとしているわけです。これによって、GDP比で七・七%にすぎなかった医療支出を三年後に八・四%、五年後に九・四%にまで拡大して、EU諸国の現在の平均八%を上回る水準にしようとしている。
構造改革というのなら、日自振のこの交付金支出計画の抜本的な見直し計画を立てさせて、これをきちっと国会に報告をさせる、こういうことも必要だと思います。 それから、もう一つお尋ねしたいのが、今回の改正では、競輪やオートレース関係事務のうち、車券の発売や払戻金の交付などについての委託の業務を、自転車競技会だけではなくて、私人として民間に拡大することを可能とするものであります。
そしてその中で、むしろイギリス以上に、各支出計画を予算として議会に提出して承認を得ている。さらには、個々のプロジェクトまで説明書を提出してその承認を得る。過去二、三年の実績を議会の承認を得なければいけないということで、確かにドイツなんかは基本法がなくても日本以上に、プロジェクトの具体的な予算までやれているという現状はあると思います。
支出計画の中期的な構造を変えることなく、ただ単純に実施期間を二年間延長して七年とし、支出増加のテンポをおくらせているにすぎません。民間に比べ二割から三割も高いと指摘されている単価の引き下げや、補助金の一括交付などの制度的な改変についても全く盛り込まれておりません。
どうしてもこんなお祝い事をしては申しわけないという気持ちであれば、その支出計画を義援金に回すとか、やめてしまうと景気に響きますので、何かもう少し、そういう気持ちをあらわすようにするということは大賛成でございます。 それから、私にいただきました二つの御質問でございます。 まず第一は郵貯でございます。