2021-04-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
今後とも、研究者の負担軽減に総合的に取り組んでいきたいと思っておりまして、本日の委員の御指摘も踏まえまして、政府におきまして、ほかの特定支出控除との関係やバランスといった論点の整理などを踏まえて、しっかりと検討していきたいと思っております。
今後とも、研究者の負担軽減に総合的に取り組んでいきたいと思っておりまして、本日の委員の御指摘も踏まえまして、政府におきまして、ほかの特定支出控除との関係やバランスといった論点の整理などを踏まえて、しっかりと検討していきたいと思っております。
別途、特定支出控除という仕組みがありますけれども、この中におきましては、一定の遠距離の交通費等々が引ける形になってございます。
大変重要な点だと思いますが、税制上の課題で申し上げますと、所得税の、例えば特定支出控除をどうするかというような議論があろうかと思います。これにつきましては、勤務との関連性が強い支出といたしまして、通勤費、転居費、あるいは研修費などに対象を限定をしているところでございます。
特定支出控除制度に関する御質問でございます。 この制度は、給与所得者が実額の経費を勘案できる制度ということになっているわけでございますけれども、平成二十四年度改正前は、特定支出が給与所得控除を上回れば、給与所得控除のかわりに特定支出を差し引けるという制度になっておりまして、ある意味、給与所得控除との選択という制度になっておりました。
御指摘のサラリーマンの経費認定に関し、特定支出控除制度については、これまでも、特定支出が給与所得控除額の二分の一を上回る場合には控除できるようにするなど、使いやすくするための見直しを行ってきたところですが、更に、今般の見直しに際し、控除できる特定支出の範囲を拡充することとしたところです。
実際、今サラリーマンの所得税の控除を見てみると、給与所得控除というのがあって、その上に特定支出控除というのがあるんですね。この特定支出控除の中には勤務必要経費というのがあって、例えば私の着ているこういう背広、あるいは作業着、こういったものの購入費は、一定の条件をクリアできれば、これ所得から控除できるんですね。
また、先ほど副大臣からも答弁が若干あったかと思いますけれども、昨年の自民党の税調の中で長期的な検討課題となっております、ベビーシッターの費用や認可外保育園料を特定支出控除の対象にしてほしいという点についてのお考えをお聞きしたいと思います。 特に、私の地元の沖縄県は、待機児童の率が日本で一番深刻です。
具体的には、ベビーシッターや認可外保育施設については、一般には運営費に対する財政支援が講じられておりませんので、これらの利用料については、給与所得の特定支出控除の対象といたしまして負担軽減を図るというものを要望しているところでございます。
○安藤政府参考人 要望に当たりまして試算、見込みを立てたわけではございませんけれども、制度の趣旨からいたしまして、特定支出控除につきましては、給与所得者が勤務に関連した支出について所得金額から差し引くことができるという制度でありまして、今回のベビーシッター等の経費につきましても、働くに当たりまして必要な経費として控除の対象とするということが適当であろうと考えられましたことから、既存の制度に組み入れるような
○足立委員 今局長から御紹介をいただきましたが、皆さん、特定支出控除というのは、知る人ぞ知る、まあ、よく御存じだと思いますが、私は最初、報道で所得控除の制度を要望されるということを読みまして、大変すばらしいと思いましたが、実は、事前にその内容を聞きますと、これは特定支出控除だ、こういう話を聞きまして、非常に落胆をしたわけであります。
特定支出控除を使えば帰宅旅費を控除できることは承知しておりますけれども、帰宅旅費と同じく実費弁償的な性格を持つ旅費だとか通勤交通費が非課税になっているということを考えれば、その並びで私は帰宅旅費も非課税とすべきじゃないかと思います。 単身赴任は、業務の都合で単身赴任という状況が発生する、私は多くの場合はそうだと思います。
二点目が、特定支出控除のあり方。要は、サラリーマンの皆様が、消費税の影響で、とりわけ中低所得層を中心に負担増になってまいりますので、これは、費用支出を認めてもらえないか、控除を認めてもらえないか、その範囲を見直してもらえないかという提言でありました。 三つ目が、交際費課税。大企業は損金不算入になっていたものを、中小に拡大をするという自民党さんの原案に対し、大企業にも認めるべきじゃないかと。
また、給与所得控除の引下げ、これに関しては、特定支出控除の拡大と併せて行われるべきであり、単独で引き下げるだけではむしろ消費拡大に逆行するとも考えられます。逆進性対策としても最も有効であると考えます給付付き税額控除が一向に検討の俎上にのらず、軽減税率に偏った論議がされたままであること、さらには、医療、介護等の控除対象外消費税の規定がないことも問題と考えています。
先ほど、サラリーマンの経費であります特定支出控除についてありましたけれども、これも様々な項目がございます。図書費、衣服費、交際費等の勤務必要経費等々、これを新たに控除の対象に加えるといった見直しを行っております。
これに関して、負けたわけですから、こうだということであるんですけれども、その影響だと思います、その二年後に給与所得者の必要経費とも言える仕組みができまして、特定支出控除というんでしょうけれども、こういう仕組みができましたから、今でもやろうと思ったら必要経費の計算はできるんです。ただ、ハードルがかなり高いとは聞いておりますが、今、実際、どのくらいの方がこの控除を受けていらっしゃるんですか。
平成二十五年三月末日までに提出されました平成二十四年分の所得税の申告書のうち、給与の特定支出控除を適用した者の数は六人でございます。
○田中政府参考人 特定支出控除につきましては、平成二十五年分の所得税から、特定支出の範囲の拡充などがまず行われております。
特定支出控除は、これは三党で進めてきた話です」と呼ぶ) 委員長が指名していますので、事務的な説明からしてください。(武正委員「事務的じゃないですよ。委員長、困ります、それは」と呼ぶ)
そういった点が、やはり私自身、この給与所得控除の見直しを段階的に下げていく、この後、政府とすれば一千万からさらに下げるおつもりなのかもしれませんが、こうした点について懸念を覚えるのと、あわせて、特定支出控除の拡大が必要だということを申しているんですけれども、これが認められていないといった点が実額控除につながらないというふうに考えますが、この特定支出控除の拡大の必要性について御所見を伺いたいと思います
なお、お尋ねの特定支出控除につきましては、平成二十五年分の所得税から特定支出の範囲の拡充などが行われておりますが、御指摘の附則におきまして、「平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる」とされていることを踏まえ、検討を進めてまいりたいと考えております。 寄附金税制についてのお尋ねがありました。
なお、特定支出控除につきましては、平成二十四年度の税制改正において特定支出の範囲の拡充などを行ったところでもあり、平成二十五年度分の所得税から適用されております。 次に、租税特別措置と法人実効税率の引き下げについてお尋ねがありました。
また、企業に交際費の非課税措置をするように、現在一%にも満たない個人しか利用できない特定支出控除のさらなる拡充等、ほかにも可能な施策はあったのではないでしょうか。
このほか、附則において、寄附金税制、特定支出控除、交際費課税及び贈与税に関する検討規定を設けることといたしております。 次に、関税定率法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 政府は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の措置を講ずるほか、適正な課税のための規定の整備を図ることとし、本法律案を提出した次第であります。
このほか、附則において、寄附金税制、特定支出控除、交際費課税及び贈与税に関する検討規定を設けることといたしております。 以上、所得税法等の一部を改正する法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手) ─────────────
また、新しい公共の視点から大学への寄附金控除、サラリーマンの視点から特定支出控除の活用、経済活性化等の観点から交際費課税の緩和、贈与税については結婚、出産などを視野に入れる等、民主党の提案どおり、平成二十六年度中に検討する旨が附則に盛り込まれることとなりました。 よって、本法案には賛成をいたします。
○三木委員 多分、一般のサラリーマンの方は、特定支出控除、法律が出たとき、すごい、ああ結構経費が使えるんだ、それが税金の減免になるんだと、喜ばれたと思うんですね。中身を見てみたら、だけれども、やはりこんなに経費を使わないよと、実際はきっとがっかりされたんじゃないかなと。それが、結局、五千四百万人サラリーマンがいて、七人しかこの制度を使っていなかったという結果になっていると思うんですね。
○田中政府参考人 御指摘のとおり、これまで、サラリーマンの実額の控除、特定支出控除の利用というのは、今までの制度は極めて少ない状況でございますので、先ほど申し上げましたような改正が二十五年分の所得から適用になって、それがどのくらい実績が出てくるかというのを見た上で、先生の御指摘を踏まえながら考えていきたいと思っております。
このほか、附則において、寄附金税制、特定支出控除、交際費課税及び贈与税に関する検討規定を設けることといたしております。 次に、関税定率法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 政府は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の措置を講ずるほか、適正な課税のための規定の整備を図ることとし、本法律案を提出した次第であります。
このたびの税法には、民主党の要請により、新しい公共の視点から大学への寄附、サラリーマンの視点から特定支出控除、経済活性化等の観点から交際費課税、贈与税については、平成二十六年度中に検討する旨が附則に盛り込まれることとなりましたが、検討のスケジュール、方向性について、財務大臣の御見解を伺います。
御指摘の附則におきましては、検討の期限、基本的方向性を示しているところであり、寄附金税制については、これまで講じられた施策の効果などを踏まえつつ、対象範囲を含めて、平成二十五年度中に、また、特定支出控除につきましては、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた施策の効果などを踏まえつつ、平成二十六年度中に、交際費課税につきましては、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点
このほか、附則において、寄附金税制、特定支出控除、交際費課税、贈与税に関する検討規定を設けることといたしております。 以上、所得税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手) —————————————