2001-06-18 第151回国会 参議院 決算委員会 第4号
○説明員(石野秀世君) 報償費を取り扱っております会計機関、支出官等でございますけれども、それがその支出に当たりましてどういう状態での支出であったのかということで、その責任の程度というものをやはり検査の中で判断していくということになろうかと思っております。 今のところは、まだ特にこれによってどうこうということの段階には至っていないということでございます。
○説明員(石野秀世君) 報償費を取り扱っております会計機関、支出官等でございますけれども、それがその支出に当たりましてどういう状態での支出であったのかということで、その責任の程度というものをやはり検査の中で判断していくということになろうかと思っております。 今のところは、まだ特にこれによってどうこうということの段階には至っていないということでございます。
私が指摘をする大蔵省令というのは、昭和三十年に出されました大蔵省令第十五号、これは題名を見てみますると「支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令」、 こういう表題の省令が出ておるのですが、この省令を出しておる目的は一体何なんですか。まず初めに、事務当局でもいいですからお尋ねをします。
○津吉説明員 その地域は、すでにお調べになっておりますように、大蔵省の告示で、「支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令の規定により大蔵大臣が特別の事情があると認めて定める区域を指定」する告示、こういう告示が出ておりまして、北海道、岩手、福島、栃木、新潟、石川、愛知、三重、京都、兵庫、奈良、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、高知、福岡、佐賀、長崎等の県の中で、特別に交通事情
その他債権管理官は、必要に応じて増担保を請求し、時効中断の措置をとり、十八条に規定してございますが、担保、証拠物作を整備、保存する等、債権を保全するための適切な措置をとるべきものとし、また、その受理する債権と相殺をすることができる国の債務があるときは、支出官等に対して相殺の措置を求める等基本的な準則を定め、もって債権の保全、事務の的確な処理をはかることといたしております。
そうするとこの中にはたして使用済みがあるのやら、今のサンパウロの祭に行く経費のように使用せざるものがあるのやら、また所管大臣が支出官等に対して示達をした段階にあるものやら、日銀の小切手を切つて支払いをしたものがあるのやらないのやら全然わからぬ、こういうものが一括して予備費使用として国会に承諾を求めておるのであります。こういうようなことは予算的性格を多分に持つておる。
本来この日向療養所なるものは、前渡金の官吏を置くとか、あるいはまた支出官等を置いて、そうしてたとえば食糧とか何かの支出がありますならば、そこから前渡金を渡してその購入に充てしめるということが当然であつて、そうすればかようなことはなかつたのでありますが、ただいま申しましたような次第で、事務機構的に支障があつて——別にこれは私自身詳細な調査をいたしたわけではありませんが、一応担当の者から聞きましたところでは
契約を中心といたしますところの支出負担行為、それから支拂それから又実際の支拂に当りまして小切手で支拂いますことは御承知の通りでありますが、この三段階に亘りまして、その都度会計の経理が適正に行われるように、いろいろ事前の承認制度或いは監査制度等ということがいろいろと研究いたされました結果、一番制度の複雑いたしましておりますときにおきましては、三段階におきましていろいろと大蔵大臣或いは各省大臣或いは支出官等
さらに会計の経理につきましては、今後そういう事柄の起きないように、支出官等もかえまして、従来ややもすると一人で扱うために間違いが起きますので、なるべく多くの人が目を通すような仕組みに改正をいたした次第であります。こういう非常に多額の金額につきまして、こういう不正がありましたことにつきまして、関係者として深くおわびをする次第であります。
この法律の適用を受ける職員は、支出負担行為担当官、支出官等、国の予算執行に関係ある者の外、これらの者の事務を取扱う都道府県又は特別市の吏員及び右の者の補助者となつており、尚、公団等の職員にもこの法律が準用せられることとなつております。第二は弁償の責任についてであります。
ただ併しながら、超勤の命じ方でございますが、これは岩間さんがよく御承知の通り政府、或いは会計支出官等は決して不正なことはしていないそうでございます。