2013-04-18 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第6号
次の八十九条の公の財産の支出制限については、習俗的行事への参加に対する公費支出や私学助成の憲法問題についてはいろいろ議論があることは承知しておりますが、民主党は、この点については立場を明らかにはしておりません。 最後に、会計検査についてでございます。
次の八十九条の公の財産の支出制限については、習俗的行事への参加に対する公費支出や私学助成の憲法問題についてはいろいろ議論があることは承知しておりますが、民主党は、この点については立場を明らかにはしておりません。 最後に、会計検査についてでございます。
本日の審査会におきましては、論点を、第一に、財政民主主義の実質化・国会による財政統制の充実、予算単年度主義及び健全財政主義に関する論点、第二に、公の財産の支出制限及び会計検査院に関する論点並びに第一で議論の対象としていない論点の二つに分類いたします。 各委員におかれましては、おおむねこの二つの論点の分類ごとに意見表明をしていただきますように、御協力をお願いいたします。
それでは、御発言がないようでございますので、次に、公の財産の支出制限及び会計検査院並びにこれまで議論の対象としていない論点について御発言を希望される委員は、ネームプレートをお立てください。
もう一度簡単に言いますと、負担能力に応じた負担をどう求めていくかということと、負担能力に応じた支出制限をしていくか、この二つの観点で検討を進めるべきではないか、このように思っています。
この附帯決議の趣旨、また従来の経緯、地方財政の状況等にかんがみまして、政府といたしましては、当分の間、JRに対する地方団体の寄附金等の支出につきましては、従前の国鉄に対する寄附金等の支出制限の制度に準じた運用を行うこととしてきたところでございます。
木村良樹君) ただいまお話にありましたように、国鉄の民営化に伴い発足いたしましたJR各社につきましては、地方財政再建促進特別措置法二十四条第二項の制限の直接の対象にはならないわけでございますけれども、民営化に係る国会審議におきまして、地方公共団体に対し、再建法第二十四条第二項の趣旨を超えるような負担を求めない旨、衆議院及び参議院で附帯決議が行われておりますので、当分の間、従前の国鉄に対する寄附金等の支出制限
○野平説明員 旧国鉄当時におきましては、地方団体の寄附金等の支出に関しまして、地方財政再建特別措置法二十四条二項の規定で国の承認が必要であるという扱いになっておったわけですが、民営化に伴いまして、法律上は同法の寄附金等の支出制限の対象外とされました。
なお、次の質問でございますけれども、所属政党議員が歳費等の個人収入とかあるいは資金管理団体で集めたお金を政党に寄附して、支出制限のない組織活動費というような名目で議員がその金を受け取る。そういった場合は、領収書の要らない自由に使える金だということになる。こういった行為というものが起こり得るということが言われておるわけでございますが、こういった問題についてどのようなお考えをお持ちか。
しかし、公費補助をもらうと選挙運動の支出制限が課せられて、公費をもらわないときにほかから集めて相当金を使うということができなくなるという制限を持っているという内容になっているわけであります。これは津島さんもよく御承知のことだと思います。
ですから私は、昨日引用いたしましたアメリカの最高裁判例では、政治活動、選挙活動についての総体としての支出制限は違憲であると言っております。私は、これが日本でいいとは申し上げませんよ。しかし、日本は同じような憲法の条項を持っている。政治活動の自由、表現の自由という条項を持っておる。
また、従来の経緯、地方財政の状況等にかんがみまして、分割・民営後でございましても、当分の間は、従前の国鉄に対する寄附金等の支出制限に準じて対処することが妥当であると考えたわけでございます。そのような趣旨を踏まえまして、財政局長通知といたしまして地方団体にお示ししたところでございまして、現在におきましてもこの趣旨は妥当なものというふうに考えておるわけでございます。
まず、国鉄時代には、地方財政再建促進特別措置法、いわゆる再建法の第二十四条第二項によりまして、地方公共団体の国鉄に対する寄附金等が原則として禁止されておりましたが、国鉄民営化後はさきの通達によって、その法律の趣旨がJR等新会社に対する寄附金等の支出に対しても継承されるべきものであり、新会社に対する寄附金などの取り扱いについても、当分の間、従前の国鉄に対する寄附金等の支出制限の制度に準じた運用を行うこととされております
ちょっとまた通達に戻るのですけれども、本来これはJRですとか日本貨物鉄道株式会社というのは「支出制限の対象法人とならない」という記述もございますし、また「当分の間」というふうな表現もありますし、これはある過渡的なというか暫定的な措置であるというふうにも受けとれるのですが、将来的にはこの通達はどういうふうな形にされようと考えておられるか、ここら辺についてお聞かせいただきたいと思います。
次に、政治資金の支出の抑制と適正化につきましては、政治活動に係る支出について、選挙運動に係る支出制限と同様、合理的、標準的な基準を設けて規制できないかとの意見、政策周知、宣伝等に要する費用と選挙区培養のための費用とは区別して考えるべきであるとの意見などが述べられました。
それともう一つ大事なことは、選挙運動費用の支出制限額というのを決めまして、またそういう制限額を決めることによって公正に選挙をやろう、こう考えるわけでございます。したがいまして、公職選挙法の立場からいいますと、どれだけのお金が入ったかということ、それからちゃんと制限額以内で支出が行われているかどうか、それを明らかにすれば足りるというふうに考えておるわけでございます。
○土屋政府委員 法定費用の引き上げにつきましても、基礎となりますのは、ただいま申し上げましたような実質弁償、宿泊費とかあるいは人夫費とか、そういったものが基礎になってまいりますし、そしてまた事務所費その他いろいろな問題についても値上がりがございますので、そういうものを考えていきますと、おおむね全般的には支出制限額は現行の三割ないし四割程度になるというふうに考えられておるわけでございます。
○石井委員 同じ費用の問題で、選挙運動費用の支出制限額の引き上げ、この問題についてもどの程度のアップを考えておられるのか。
○土屋政府委員 ただいまお話がございましたように、選挙運動の支出制限額ということは政令できめることになっておるわけでございます。しかし、その根拠になります非常に大きな部分でございます選挙運動員及び労務者に対して支給することができる実費弁償の額あるいは報酬の基準額の引き上げをいたしておるわけでございます。宿泊料とか弁当料とかということを引き上げるということにされておるわけでございます。
それからもう一つは、選挙運動費用の支出制限額がございますが、これにつきましても実情に即するようということになっております。
それから、「選挙運動費用の支出制限額および基準額について、実情に即するよう改めるものとする」、これは審議会におきましては、たとえば労務賃とか宿泊費とかいうようなものはある程度実情と離れているようなかっこうになっておりますので、そういうものを実際に即するように改めるとともに、全体として運動費用についても検討する、こういうことで提案なされたわけでございます。
○内村清次君 大蔵省のほうにちょっとお尋ねしたいのですが、大蔵省のほうでは、この国鉄の予算総則にあります給与額に対して、支出制限というものを指示したというようなことはありませんか。