2001-11-08 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
「(二)既ニ出動セルモノナルヲ以テ閣僚全員其事実ハ之ヲ認ム」、「(三)右事実ヲ認メタル以上之ニ要スル経費ヲ支出ス」というふうにずっと書かれております。 要するに、関東軍の謀略によって引き起こされた事件だということを閣僚は知っているからだれも賛成はしなかった。しかし、軍を恐れて反対を表明する者もなかった。
「(二)既ニ出動セルモノナルヲ以テ閣僚全員其事実ハ之ヲ認ム」、「(三)右事実ヲ認メタル以上之ニ要スル経費ヲ支出ス」というふうにずっと書かれております。 要するに、関東軍の謀略によって引き起こされた事件だということを閣僚は知っているからだれも賛成はしなかった。しかし、軍を恐れて反対を表明する者もなかった。
「前条二要スル費用ハ北海道旧土人共有財産ノ収益ヲ以テ之ニ充ツ著シ不足アルトキハ国庫ヨリ之ヲ支出ス」この場合の前条というのは何かというと第七条ですね。「北海道旧土人ノ保護ノ為必要アルトキハ之ニ関スル施設ヲ為シ又ハ施設ヲ為ス者二対シ補助ヲ為スコトヲ得」こういうのがあるんですね。
○児玉委員 この法律の第七条に「北海道旧土人ノ保護ノ為必要アルトキハ之ニ関スル施設ヲ為シ又ハ施設ヲ為ス者ニ対シ補助ヲ為スコトヲ得」、そして八条に「前条ニ要スル費用ハ北海道旧土人共有財産ノ収益ヲ以テ之ニ充ツ若シ不足アルトキハ国庫ヨリ之ヲ支出ス」。