2017-03-17 第193回国会 衆議院 環境委員会 第5号
また、掘削の制限については、人為事象による埋設地の擾乱の可能性を低減するため、事業が開始してから、規制期間が終了した以降においても、一般の人々に対して、埋設地を含む一定の範囲の掘削を制限するものでございます。
また、掘削の制限については、人為事象による埋設地の擾乱の可能性を低減するため、事業が開始してから、規制期間が終了した以降においても、一般の人々に対して、埋設地を含む一定の範囲の掘削を制限するものでございます。
同様に、議員の資料の真ん中あたりに掘削の禁止というのがありますが、こちらにつきましては、炉内等廃棄物及び高レベル放射性廃棄物の埋設地について掘削の行為を制限するというものでございまして、こういうことによって、人為事象、人の侵入による埋設地の擾乱の可能性を低減するということを規制当局として課すというものでございます。
一般論として申し上げれば、外国において多数の邦人が擾乱等に巻き込まれる場合には、個別具体的な状況に即しつつ、政府全体として、邦人の退避等、必要な手段を講じていくということが大切だと思います。
ほとんど正規分布と一致しているんだけれども、地震の確率ですから、直線にブラウン運動を重ねて擾乱も考慮に入れたという、ほとんど正規分布を前提として計算しているんですね。
とにかく、擾乱要素といいましょうか、意思決定する前の条件整備、条件を考える上での数字がまさに意思決定の結果を左右する、するかしないかを左右するぐらい各項目ごとに違うのに、それが直列でつながっているという状況。その中でまさに勇気を持って政治決断をしていただいたというのが今の状況ということがわかっていただいたわけです。 今まさに、小沢大臣がおっしゃるように時代の分岐点です。
実はちょっときょう御紹介したいのは、ムダどり学会というのができまして、東京大学の西成先生という「渋滞学」という本を書かれた人が、渋滞とは、マイナス四度の水のように、過冷却状態の水が、ある一瞬の擾乱によって一瞬にして氷になるという、相転移だと。渋滞という現象は、線形代数で解けるんじゃなくて、複雑系の数学で、非線形数学で一瞬にして変わるという相転移の状態だということで説明していただいた。
しかしながら、先ほど局長からも話がありましたように、やはり、自然に対してどういうふうに保全の観点から考えるかということは極めて重要でございまして、恐らく、自然エネルギー発電事業者の方々も、自然を破壊してまでとか、あるいは環境を擾乱してまでとか、そこまでは考えていないと私も理解してございます。
そういうことにかんがみますときに、外国擾乱地加算とか、あるいは危険を顧みず職務をもって頑張ったという北方地域戦務加算、これは北朝鮮、満州、樺太において職務に服したときとありますけれども、こういうものが重なってこの方々が受けてこられた御苦労でございますので、こういうところを是非御理解を賜れないかというのが質問でございます。 片山総務大臣、よろしくお願いいたします。
振り返りますと、ある段階におきまして、この武装解除に応じない状況から、ゲリラあるいは擾乱活動が行われるということを予想して、UNTAC自身が歩兵部隊あるいはその他の実動部隊をさらに増強すべきであったと思われます。
○政府委員(荻野貴一君) 地位協定十二条六項がございまして、軍隊にとって軍紀の維持というのは非常に重要なものでございますものですから、地位協定十二条六項と合意議事録の十二条六項のところを見ますと、軍紀の維持の擾乱を含む安全上の理由による解雇者につきましては、裁判所の復職の決定があったとしても米側は復職させないことができるというような定めがあるわけです。
それは日本経済をこれほど大きくしたけれども、これがもう限度を超えてしまって、ある意味では世界経済の破壊者というと言い過ぎでありますけれども、擾乱者にまでなっていて、まさにアメリカに象徴的なジャパン・バッシングにもなっているわけでありますから、改めて我が国の労働者の勤労条件、そして生活条件の向上に真剣に取り組まなきゃならない時期になっておる、こう思っておるわけでございます。
その一時間ごとの測候所のデータを把握しているというのは、例えば石廊崎とか三島の測候所だけではなくて、その辺の沿岸すべて、沿岸全体に配置したアメダスからのデータとかあるいはレーダー、気象衛星、いろいろな気象擾乱の状況を判定するに足る資料を持っておる、それから数値予報によります将来の変化というものを持っておる。そういうものをもちまして問い合わせに対してそういう情報を提供することは可能であります。
その現時点のところで極めて重要な気象情報の擾乱があるような場合は、それらは予報的な解釈をつけてお話ししているのではないかと思われます。
治安出動は、御承知のように警察活動でありまして、現行法制、国内のもろもろの法制の中でのそれに基づいた措置、そしてその際に通常の国内的な擾乱であれあるいは間接侵略であれ、警察力で本来対処すべきものが、量的にあるいは地域的に非常に広がって対処し切れないものについて、自衛隊が警察官と同じ権限といいますか同じ警察官職務執行法の中で行動するということでありますので、そのための有事立法というものはないというふうに
そして、同時にまた、こういった過激セクト派は一般的な国民への擾乱をねらって、まことに驚くべきことですけれども、新幹線、これに自動車を投げ込んで妨害するとか、車を落として混乱をねらうというようなメモも押収されているという状況ですね。 一体、こういった過激派集団は今どういう状況なのか、今後の警備としてはどういう対応で進もうとされているのか、まずお伺いしたいと思います。
○西村政府委員 それで航空法七十六条はなお三項がございまして、「飛行中」「他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると認められる運輸省令で定める事態が発生したことを知ったとき」ということを言っておりまして、これを受けまして、省令では「飛行場及び航空保安施設の機能の障害」「気流の擾乱その他の異常な気象状態」「火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化」「前各号に掲げるもののほか航空機の航行の安全
国家的難局には、軍事侵略、大規模な擾乱、自然災害、食糧、経済等の恐慌等が考えられます。国民全体に重大な影響を及ぼす危機に対して、行政機能及び民間を一元的に統括して対処できる国家C3I体制を整備する必要があります。議会においても、国難に対処する超党派の危機管理委員会を設置することが考えられます。
ここにちょっと写真がありますが、こういう大きな工場で、光が三百メートルのパスをわっと走って、これは空中を走るといろんな擾乱が起こるので、走るところは真空ではないのですけれども全部保護しておるわけで、そういう装置であります。この程度のことをやろうと思うと費用もかなりかかりまして、毎年大体二十億円くらいの金をつぎ込んでここ十年間くらいやってきておるところであります。
そうしますと、観測そのものに対して人工的な擾乱が多うございますから、観測が非常に難しい。と申しますよりも、普通の観測に比べて非常にいろいろな高級な手段が必要となる。そういうようなことから、内陸の地震に関しましてはなかなか問題点がございます。
ただ、先生おっしゃいました死亡者につきましては、これはソ連参戦前、旧満州におきまして日満共同作戦で擾乱地の戦闘に参加してここで亡くなった人はその日付で日本軍人に身分変更をするという陸軍の内規がございまして、そういう内規があるものでございますから、例えばソ連参戦後に戦闘で亡くなった方、それからシベリア抑留中に亡くなられた方、こういう方はその時点で日本軍人に身分変更しているということでございます。
○黒田政府委員 日米繊維取り決めの枠内の協議でございますので、私どもこれには誠実に対応する必要があるわけでございますが、あくまでも親制の要求の根拠というものは、市場擾乱の真の危険というものがあるかどうかということでございます。