運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
11件の議事録が該当しました。
share
Created with Highcharts 5.0.6日付時刻該当件数1950195519601965197019751980198519901995200020052010201520202025051015

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

2005-06-29 第162回国会 参議院 本会議 第28号

委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、最低資本金制度撤廃必要性及び債権者保護策敵対的買収に対する公正で合理的な防御策在り方会計参与制度創設意義及びその活用策、LLCとLLPとの相違及び課税の在り方擬似外国会社に関する規律と対日投資への影響等について質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取を行い、また、財政金融委員会及び経済産業委員会との連合審査会を開催し、慎重に審査を行いましたが

渡辺孝男

2005-06-28 第162回国会 参議院 法務委員会 第26号

確かに、注釈会社法というようなものがありまして、商法のコンメンタールとしてもう大変権威のあるものでございまして、その旧版が四百八十二条についてこういうふうな、これは岡本さんという学者が書いているんですけれども、いわゆる「本条の趣旨」、昔の、この会社法の前の四百八十二条の趣旨として、我が国法律適用を避くるがため故意に外国においてこの種の会社設立を生ずべきこと必然なりとして詐欺的設立による擬似外国会社

簗瀬進

2005-06-28 第162回国会 参議院 法務委員会 第26号

第一は、擬似外国会社についてです。  会社法案の第八百二十一条は、「日本本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。」、この「規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定しております。  

千葉景子

2005-06-23 第162回国会 参議院 法務委員会 第25号

尾立源幸君 会社法案におきまして、審議におきまして、これまで擬似外国会社に当たらない例というもの、これは様々な委員会質疑がありまして、ある程度明らかになってまいりました。  そこで、逆にどのような会社が今度は擬似外国会社に該当するか、具体的に教えていただきたいんですが、よろしくお願いいたします。

尾立源幸

2005-06-23 第162回国会 参議院 法務委員会 第25号

国務大臣南野知惠子君) お尋ねの件でございます擬似外国会社に関しましては、現行商法第四百八十二条に規定が設けられております。現行商法の第四百八十二条は、外国会社を利用した日本会社法制脱法潜脱を防止する観点から、擬似外国会社日本法に従って設立された会社同一規定に従うことを要するというふうな旨を規定いたしております。  

南野知惠子

2005-06-23 第162回国会 参議院 法務委員会 第25号

国務大臣南野知惠子君) 現行商法第四百八十二条につきましての判例、また多数説ということによりますと、擬似外国会社日本法に基づいて再設立しない限り法人格が認められない、これ先ほど申したとおりでございます。しかし、これでは擬似外国会社取引をした相手との法律関係安定性を欠いてしまい、適当ではないとの批判がございました。  

南野知惠子

2005-06-22 第162回国会 参議院 本会議 第27号

委員会におきましては、証券取引所における親子会社上場の是非、継続開示義務違反に対する課徴金制度の導入の意義実効性外国証券会社業務実態擬似外国会社規制在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

浅尾慶一郎

2005-06-16 第162回国会 参議院 法務委員会 第24号

国務大臣南野知惠子君) 現在の商法第四百八十二条は、外国会社を利用した日本会社法制脱法潜脱を防止する観点から、擬似外国会社日本法に従って設立された会社同一規定に従うことを要する旨を規定いたしております。この規定意味は、判例・多数説によれば、擬似外国会社日本法に基づいて再設立しない限り法人格が認められないということであります。  

南野知惠子

2005-06-16 第162回国会 参議院 法務委員会 第24号

政府参考人寺田逸郎君) 再三申し上げておりますように、現在の商法の四百八十二条と会社法案の八百二十一条の擬似外国会社範囲というのは全く同じでございます。これまで擬似外国会社でないという理解をされていたものが、改正によって擬似外国会社に当たるということはこれはもうあり得ないことでございます。  

寺田逸郎

2005-06-16 第162回国会 参議院 財政金融委員会 第15号

先ほど私御答弁申し上げましたように、現在の外国証券会社商法を含めて日本法律に従っておるということで、現在、擬似外国会社規定に違反しないという認識の下で登録も行っているということ、そういった認識で私どもはおります。したがいまして、金融庁が今の外国証券会社擬似外国会社といったことを申し上げた、そういった事実はないということでございます。  

増井喜一郎

2005-06-16 第162回国会 参議院 財政金融委員会 第15号

大久保勉君 金融庁の方で外国証券の一部がもしかしたら擬似外国会社に当たるということをおっしゃられました。じゃ、その場合の二項の規定で存在は有効である、取引も有効であると。しかし、いわゆるペナルティーが掛かります、過料が掛かりますということだと思います。  じゃ、資本金が一千億円の証券会社従業員証券取引をしました。

大久保勉

2005-06-09 第162回国会 参議院 法務委員会 第22号

国務大臣南野知惠子君) 修正ということよりも、まず現行商法の四百八十二条は、判例上、擬似外国会社には法人格を認めない、その旨の規定があると解釈されております。これは四百八十二条であります。擬似外国会社日本での取引を継続するために別会社をつくらなければならないということは、むしろ現行法の下においてこそ求められることであると。  

南野知惠子

2005-06-09 第162回国会 参議院 法務委員会、財政金融委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号

会社法第八百二十一条の趣旨は、外国会社を利用して日本会社法制脱法する行為を禁止するというものでございますから、まず規定を置くべき合理性はあるものと考えておりますが、規定の内容を考えてみますと、会社法における擬似外国会社要件は、現行商法における擬似外国会社要件をそのまま平仮名にした、平仮名化したものでありまして、現行商法におきましては擬似外国会社に当たらないものは会社法案においても擬似外国会社

南野知惠子

2005-06-07 第162回国会 参議院 法務委員会 第21号

さすがに私もそのアメリカ等におきましてこのような擬似外国会社制度がどういうふうな形になっているかというのは必ずしもつまびらかではないわけでございますけれども、ただ、今回の新会社法案方向自体は、これはある種、我が国法制としてはそれなりにあり得るというか、ものではないかなと思います。  

太田洋

2005-06-07 第162回国会 参議院 法務委員会 第21号

すなわち、外国会社擬似外国会社の区別しなければいけませんで、外国会社外国事業をしていて日本でも事業をする会社であるのに対して、擬似外国会社というのは専ら主として日本事業を行う会社です。そういう専ら日本事業を行う会社が、設立だけは日本国外ということによって日本商法適用はない、これでいいのかというのはちょっと幾ら何でもおかしいのではないかということであります。

神田秀樹

2005-06-07 第162回国会 参議院 法務委員会 第21号

まず、個別の課題で何点かお伺いしたいんですけど、まず神田参考人にお伺いしたいんですけども、先ほども松村委員の方から話がありましたが、擬似外国会社の件でございます。この件について、今、外国企業の皆さんが大変今回の法改正について、これでは日本から撤退せざるを得ないのではないかというような心配も現実なさっている面もございます。  

木庭健太郎

2005-05-19 第162回国会 参議院 法務委員会 第20号

政府参考人鈴木勝康君) 現在、今般この御審議されています会社法の先ほど読み上げていただきました第八百二十一条におきましては、外国証券会社を含む擬似外国会社これは法の施行日以降は今の形態では日本において取引を継続してすることができない旨規定されているというふうに承知認識しておるわけでございます。

鈴木勝康

2005-05-10 第162回国会 衆議院 法務委員会 第16号

○加藤(公)委員 要するに、擬似外国会社法人格を今までは否定するという解釈があった、そのことはかえって取引先に損失を与える可能性があるではないかという問題点があった、そのことは私も認めます。それは、今回法律を変えて、擬似外国会社法人格自体はまず認めた上で次の議論をしようということは私も大賛成なんであります。

加藤公一

2005-05-10 第162回国会 衆議院 法務委員会 第16号

南野国務大臣 外国の法令に準拠して設立された会社擬似外国会社に該当するか否かは、その会社日本本店を置いているか否か、または日本において事業を行うことを主たる目的とするものか否かといった事実状態によって判断されることになるわけでありますけれども、このような事実状態は統計などによって把握することができません。

南野知惠子

  • 1
share