2005-06-29 第162回国会 参議院 本会議 第28号
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、最低資本金制度撤廃の必要性及び債権者保護策、敵対的買収に対する公正で合理的な防御策の在り方、会計参与制度創設の意義及びその活用策、LLCとLLPとの相違及び課税の在り方、擬似外国会社に関する規律と対日投資への影響等について質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取を行い、また、財政金融委員会及び経済産業委員会との連合審査会を開催し、慎重に審査を行いましたが
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、最低資本金制度撤廃の必要性及び債権者保護策、敵対的買収に対する公正で合理的な防御策の在り方、会計参与制度創設の意義及びその活用策、LLCとLLPとの相違及び課税の在り方、擬似外国会社に関する規律と対日投資への影響等について質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取を行い、また、財政金融委員会及び経済産業委員会との連合審査会を開催し、慎重に審査を行いましたが
確かに、注釈会社法というようなものがありまして、商法のコンメンタールとしてもう大変権威のあるものでございまして、その旧版が四百八十二条についてこういうふうな、これは岡本さんという学者が書いているんですけれども、いわゆる「本条の趣旨」、昔の、この会社法の前の四百八十二条の趣旨として、我が国法律の適用を避くるがため故意に外国においてこの種の会社の設立を生ずべきこと必然なりとして詐欺的設立による擬似外国会社
第一は、擬似外国会社についてです。 会社法案の第八百二十一条は、「日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。」、この「規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定しております。
条文を文字どおり読めば、これらの会社は擬似外国会社に当たり、営業を続けられないと解釈され、日本撤退を迫られるとの懸念が広まるのは当たり前のことであります。
○尾立源幸君 会社法案におきまして、審議におきまして、これまで擬似外国会社に当たらない例というもの、これは様々な委員会で質疑がありまして、ある程度明らかになってまいりました。 そこで、逆にどのような会社が今度は擬似外国会社に該当するか、具体的に教えていただきたいんですが、よろしくお願いいたします。
○国務大臣(南野知惠子君) お尋ねの件でございます擬似外国会社に関しましては、現行商法第四百八十二条に規定が設けられております。現行商法の第四百八十二条は、外国会社を利用した日本の会社法制の脱法、潜脱を防止する観点から、擬似外国会社は日本法に従って設立された会社と同一の規定に従うことを要するというふうな旨を規定いたしております。
○国務大臣(南野知惠子君) 現行の商法第四百八十二条につきましての判例、また多数説ということによりますと、擬似外国会社は日本法に基づいて再設立しない限り法人格が認められない、これ先ほど申したとおりでございます。しかし、これでは擬似外国会社と取引をした相手との法律関係が安定性を欠いてしまい、適当ではないとの批判がございました。
委員会におきましては、証券取引所における親子会社上場の是非、継続開示義務違反に対する課徴金制度の導入の意義と実効性、外国証券会社の業務実態と擬似外国会社規制の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○政府参考人(寺田逸郎君) 私の方で申し上げました解釈は先ほどのとおりでございますが、私どもの意図といたしましては、現行法上擬似外国会社に当たるものについては擬似外国会社に当たる、今後もでございます。それから、現行法上当たらないものは当たらない。
○国務大臣(南野知惠子君) 現在の商法第四百八十二条は、外国会社を利用した日本の会社法制の脱法、潜脱を防止する観点から、擬似外国会社は日本法に従って設立された会社と同一の規定に従うことを要する旨を規定いたしております。この規定の意味は、判例・多数説によれば、擬似外国会社は日本法に基づいて再設立しない限り法人格が認められないということであります。
○政府参考人(寺田逸郎君) 再三申し上げておりますように、現在の商法の四百八十二条と会社法案の八百二十一条の擬似外国会社の範囲というのは全く同じでございます。これまで擬似外国会社でないという理解をされていたものが、改正によって擬似外国会社に当たるということはこれはもうあり得ないことでございます。
先ほど私御答弁申し上げましたように、現在の外国証券会社は商法を含めて日本の法律に従っておるということで、現在、擬似外国会社の規定に違反しないという認識の下で登録も行っているということ、そういった認識で私どもはおります。したがいまして、金融庁が今の外国証券会社が擬似外国会社といったことを申し上げた、そういった事実はないということでございます。
○大久保勉君 金融庁の方で外国証券の一部がもしかしたら擬似外国会社に当たるということをおっしゃられました。じゃ、その場合の二項の規定で存在は有効である、取引も有効であると。しかし、いわゆるペナルティーが掛かります、過料が掛かりますということだと思います。 じゃ、資本金が一千億円の証券会社の従業員が証券取引をしました。
じゃ、まず金融庁に関しまして、法務委員会で私が質問しましたら擬似外国会社として外国証券会社の三十社余りがいわゆる擬似外国会社であるといったコメントをいただいております。このことに関してはそのような認識でよろしいでしょうか。これは金融庁の方から回答をいただきたいと思います。
○木庭健太郎君 もう一つ局長に聞いておかなくちゃいけないのは、この擬似外国会社に該当するおそれがあるというような会社が商法四百八十二条、会社法八百二十一条が適用されるリスクを回避したいと考える場合はどういうふうにしたらいいのかということについても伺っておきたいと思います。
○国務大臣(南野知惠子君) 擬似外国会社に対する規制といたしましては、これに該当する会社にとっては重要なことであります。関係省庁とも連携の上、その規制の趣旨や適用範囲などにつきましても正しい理解が得られるように努力してまいりたいと思っております。
○国務大臣(南野知惠子君) 修正ということよりも、まず現行の商法の四百八十二条は、判例上、擬似外国会社には法人格を認めない、その旨の規定があると解釈されております。これは四百八十二条であります。擬似外国会社が日本での取引を継続するために別会社をつくらなければならないということは、むしろ現行法の下においてこそ求められることであると。
経済産業省におきまして、当省所管の産業の中で擬似外国会社に該当するものが何社存在するかということは承知をしておりません。経済産業省の所管業界に擬似外国会社があるかないかも含めて承知をしていないという状況でございます。
一つは、擬似外国会社につきましては法人格が認めていないという、認められないという点でございます。さらに、擬似外国会社において取引等を行った個人が取引の相手方に対し弁償責任を負う点でございます。
会社法第八百二十一条の趣旨は、外国会社を利用して日本の会社法制を脱法する行為を禁止するというものでございますから、まず規定を置くべき合理性はあるものと考えておりますが、規定の内容を考えてみますと、会社法における擬似外国会社の要件は、現行の商法における擬似外国会社の要件をそのまま平仮名にした、平仮名化したものでありまして、現行の商法におきましては擬似外国会社に当たらないものは会社法案においても擬似外国会社
さすがに私もそのアメリカ等におきましてこのような擬似外国会社の制度がどういうふうな形になっているかというのは必ずしもつまびらかではないわけでございますけれども、ただ、今回の新会社法案の方向自体は、これはある種、我が国の法制としてはそれなりにあり得るというか、ものではないかなと思います。
すなわち、外国会社と擬似外国会社の区別しなければいけませんで、外国会社は外国で事業をしていて日本でも事業をする会社であるのに対して、擬似外国会社というのは専ら主として日本で事業を行う会社です。そういう専ら日本で事業を行う会社が、設立だけは日本国外ということによって日本の商法の適用はない、これでいいのかというのはちょっと幾ら何でもおかしいのではないかということであります。
まず、個別の課題で何点かお伺いしたいんですけど、まず神田参考人にお伺いしたいんですけども、先ほども松村委員の方から話がありましたが、擬似外国会社の件でございます。この件について、今、外国企業の皆さんが大変今回の法改正について、これでは日本から撤退せざるを得ないのではないかというような心配も現実なさっている面もございます。
○政府参考人(鈴木勝康君) 現在、今般この御審議されています会社法の先ほど読み上げていただきました第八百二十一条におきましては、外国証券会社を含む擬似外国会社、これは法の施行日以降は今の形態では日本において取引を継続してすることができない旨規定されているというふうに承知、認識しておるわけでございます。
今回、擬似外国会社とみなされる金融機関は何社ほどあるのでしょうか。 私の方でいろいろ調べましたら、外資系証券会社及び保険会社で相当数の数があるということが判明しました。じゃ、お願いします。
○政府参考人(鈴木勝康君) 擬似外国会社とみなされる銀行、証券、保険会社、どのくらいあるかというお尋ねでございますが、銀行及び保険会社につきましては、現段階で擬似外国会社とみなされる会社はないものと承知しております。
○加藤(公)委員 要するに、擬似外国会社の法人格を今までは否定するという解釈があった、そのことはかえって取引先に損失を与える可能性があるではないかという問題点があった、そのことは私も認めます。それは、今回法律を変えて、擬似外国会社の法人格自体はまず認めた上で次の議論をしようということは私も大賛成なんであります。
○南野国務大臣 外国の法令に準拠して設立された会社が擬似外国会社に該当するか否かは、その会社が日本に本店を置いているか否か、または日本において事業を行うことを主たる目的とするものか否かといった事実状態によって判断されることになるわけでありますけれども、このような事実状態は統計などによって把握することができません。
○南野国務大臣 現在の商法におきましては、擬似外国会社は日本法に従って設立された会社と同一の規定に従うことを要する旨が規定されておりますけれども、この規定の意味につきましては解釈上争いがあるということでございます。