1948-06-10 第2回国会 参議院 予算委員会 第27号
次は公共團體工事費納付金及び分擔金、これは公共事業費と關係があるのでありますが、歳出と關連いたしまして、公共團體から工事費の納付金、分擦金を一般會計に納めるという金額を計上したのであります。 次に懲罰及び没收金、これは一體見當が付きませんので前年度の金額をそのまま踏襲いたしたわけであります。それから授業料及入學検定料は大體三倍ということになつておるのであります。
次は公共團體工事費納付金及び分擔金、これは公共事業費と關係があるのでありますが、歳出と關連いたしまして、公共團體から工事費の納付金、分擦金を一般會計に納めるという金額を計上したのであります。 次に懲罰及び没收金、これは一體見當が付きませんので前年度の金額をそのまま踏襲いたしたわけであります。それから授業料及入學検定料は大體三倍ということになつておるのであります。
次に歳出豫算の主なる事項の金額を申上げますれば、終戰虚理經費九百二十六億圓、賠償施設處理費六十四億圓、連合國財産返還費十六億圓、價格調整費五百十五億圓、物資反物價調整事務取扱費六十九億千四百三十餘萬圓、公共事業費四百二十五億圓、地方分與税分與金四百四十九億千六百萬圓、地方警察費國庫負擔金二十八億九千七百九十餘萬圓、住宅復興資材費十八億九千七百三十餘萬圓、政府出資金百八十九億七千三百五十餘萬圓、國債費七十五億二千二百八十餘萬圓
これは主として電信電話設備負擔金の收入が少かつたことによるものであります。又歳出の豫算額は十九億九千二百九十二萬餘圓であります。これに前年度からの繰越額百四十六萬餘圓を加えますと、豫算現額は十九億九千四百三十九萬餘圓となるのでありまして、これに對して支出濟額は十四億八千七十三萬餘圓でありますから、差引五億一千三百六十五萬余圓の支出減少となつております。
政府はこの法律によりまして、農地の買收、農業水利事業の負擔金の徴收の手續を進めると共に、一方政府が事業を引繼ぎ實施するに必要な資材の買收、人員の引繼等を行い、事業の圓滑な施行に努力を續けて参つてのであります。
その第三は分擔金を徴收する條例の制定又は改正につきましては、必ず公聽會を開いて、關係者の意見を聽き、苟くも不公平に亙ることのないよういたした次第でございます。
その第三の分擔金を徴收する條例の制定又は改正の際の、公聽會の開催の趣旨とするところは、申すまでもなく分擔金の徴收は、利害關係が錯雜し、公正を失する虞れがある場合が尠くないので、地方議會又は常任委員會において開催する公聽會によつて、關係者の意見を聽き、できるだけ公正にこれを賦課徴收することを目的としておるものでありまして、分擔金が、特に數人若しくは一部の者から特定事件について徴收するのである點を重視し
小學校教員給與國庫負擔金、新制中學校實施費、盲聾唖教育義務制實施費、この三つはいわゆる義務教育關係の經費でありますが、これは一年分の四分の一を四月に支出するということになつておりますので、五月分としてはない次第であります。
歳出補正増加額の主なる経費について申上げますると、終戰處理費六十億圓、賠償施設處理費三億三千六百萬圓、價格調整費二十億圓、物資及び物價調整事務取扱費七億五千二百六十餘萬圓、公共事業費二十二億圓、地方分與税分與金三十四億圓、地方警察費國庫負擔金十五億二千六百五十餘圓、住宅復興資材費一億百三十餘萬圓、復興金融金庫等に謝する政府出資金二十五億四千三十餘萬圓、國債費七千四百七十餘萬圃、損害保險その他補償金一億圓
例えて申しますと、國權に基いて収納する課徴金の中に負擔金というものを採入れております。例えば港湾なんかにつきましては、國が直轄工事をやりました場合に、地方に對して港湾工事をやつておるその關係の公共團體に對して負擔金を命じておりますが、これは現在法律ではないのでありまして、公法上の契約によつて國が一方的に命じておるのであります。
それから地方警察費國庫負擔金についても、地方分與税分與金と同様の關係があるのでありまして、中央地方を通ずる財政の調整の結果これ亦相當の異動を生ずる見込みであります。この暫定豫算は七億圓を計上いたしましたのでありますが、これは前年度の不足額百三十億ありまするその半額を計上いたしたわけであります。 次に、住宅復興資材費でありますが、これは前年七億、暫定一億三十五萬二千圓であります。
一般會計暫定豫算額は歳入最出共におのおの二百四十五億九千四十餘萬圓、でありまして、その歳出の内、主なる經費について申上げますると、終戰處理費五十九億圓、賠償施設處理費三億三千六百萬圓、價格調整費十五億圓、物資及物價調整事務取扱費八億八百九十萬餘圓、公共事業費十一億七千九百六十餘圓、地方分與金二十四億圓、地方警察費國庫負擔金七億圓、復興金融金庫等に對する政府出資金二十億百十餘萬圓、國債費二億千五百七十餘萬圓
そかれら第六番目の分擔金を徴收する條例は、特に公廳會を開かなければこれを設け又は改正してはいけないということでありまして、分擔金は、例えば道路の分擔金、或いは都市計畫等の分擔金というような場合には、やはり利害の厚薄に應じまして、それぞれ負擔を命ずる率も違つて來なければならんわけでありまして、それを決ますのは、租税にように一律に決めます場合等に比較いたしますと、いろいろとそこに利益關係の行爲が加わる場合
即ち現在の委託證據金の制度を擴張いたしまして、證券業者が有價證券の取引をなす場合においては、當該取引に係る有價證券の時價の四割五分以上の代金、證擔金又は手付金等を受取らなければ、取引をすることができないこととしたのであります。
次に諸支出金でございますが、この中手當及び給與金と補助員擔金、及び交付金と給與特別措置費はいずれも職員の給與に關するものでありまして、役務費は議案類の印刷及び製本費、光熱及水料、通信費を計上したものであります。
四百七十二號) ○今次宮城縣下の水害對策に關する陳 情(第四百七十七號) ○熊野沿岸の地震つなみ被害地復舊に 關する陳情(第四百八十五號) ○關東地方水害應急舊措置に關する陳 情(第四百九十五號) ○今次神奈川縣下の水害復舊費全額國 庫負擔等に關する陳情(第五百四號 ) ○戸粟川砂防工事に關する陳情(第五 百十七號) ○東北地方水害對策に關する陳情(第 五百十九號) ○土木費地元負擔金制度廢止
これらの港灣の修築は國費を以て支持するのでありますが、通常は地元の公共團體に負擔金といたしまして、その費用の一部を負擔させることになつておるのであります。
四百七十二號) ○今次宮城縣下の水害對策に關する陳 情(第四百七十七號) ○熊野沿岸の地震つなみ被害地復舊に 關する陳情(第四百八十五號) ○關東地方水害應急舊措置に關する陳 情(第四百九十五號) ○今次神奈川縣下の水害復舊費全額國 庫負擔等に關する陳情(第五百四 號) ○戸粟川砂防工事に關する陳情(第五 百十七號) ○東北地方水害對策に關する陳情(第 五百十九號) ○土木費地元負擔金制度廢止
これらの港湾の修築は國費をもつて支辯するのでありますが、實情は地元の公共團體に負擔金としまして、その費用の一部を負擔させることとなつておるのであります。
このような事情により、土俵せきによる用水は、本組合として速やかに改善するの要あり、昭和二十年より三箇年繼續事業として電力水場設備を計畫し、當時五百七十三萬三千圓の豫算をもつて、横島干拓竝びに元大濱飛行場跡開發營團等國庫の負擔金と、第五次土地改良事業費二百萬圓に對する國庫補助金とをもつて現に施工中にして、すでに電動機、電線、ポンプその他必要の資材も入手しあり、明二十三年五月までには必ず完成せしむべく努力中
四百七十二號) ○今次宮城縣下の水害對策に關する陳 情(第四百七十七號) ○熊野沿岸の地震つなみ被害地復舊に 關する陳情(第四百八十五號) ○關東地方水害應急舊措置に關する陳 情(第四百九十五號) ○今次神奈川縣下の水害復舊費全額國 庫負擔等に關する陳情(第五百四 號) ○戸粟川砂防工事に關する陳情(第五 百十七號) ○東北地方水害對策に關する陳情(第 五百十九號) ○土木費地元負擔金制度廢止
この歳出豫算補正増加額の財源といたしましては、所得税收入の増加七億三千六百萬圓、刑務所收入の増加六千八百七十餘萬圓、特許發明明細書、實用新案公報拂下代六百餘萬圓、家畜拂下代の増加二百十餘萬圓、日本蠶絲統制株式會社の解散に伴う政府出資金收入二千三百十萬圓、公共團體工事費納付金及び分擔金二億五百三十萬餘圓、間接國税犯則者納金の増加二億千六百十餘萬圓、病院收入の増加一億三百八十餘萬圓、電力超過算料金一億四千萬圓
————————————— 本日の會議に付した事件 食糧管理特別會計法等の一部を改正する法律案 (内閣提出)(第一一七號) 食糧管理特別會計が農業災害補償法により昭和 二十二年度において負擔する水稻共濟に係る共 濟掛金の負擔金の財源に充てるための一般會計 からの繰入金に關する法律案(内閣提出)(第 一二七號) 會社利益配當等臨時措置法案(内閣提出)(第 一三〇號) 財務局及び税務署
○吉川委員長代理 次に食糧管理特別會計が農業災害補償法により昭和二十二年度において負擔する水稻共濟に係る共濟掛金の負擔金の財源に充てるための一般會計からの繰入金に關する法律案について、討論を省略して採決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
四百七十二號) ○今次宮城縣下の水害對策に關する陳 情(第四百七十七號) ○熊野沿岸の地震つなみ被害地復舊に 關する陳情(第四百八十五號) ○関東地方水害應急舊措置に關する陳 情(第四百九十五號) ○今次神奈川縣下の水害復舊費全額國 庫負擔等に關する陳情(第五百四 號) ○戸粟川砂防工事に関する陳情(第五 百十七號) ○東北地方水害對策に関する陳情(第 五百十九號) ○土木費地元負擔金制度廢止
————————————— 本日の會議に付した事件 政府に對する不正手段による支拂請求の防止等 に關する法律案(内閣提出)(第九八號) 財閥同族支配力排除法案(内閣提出)(第一一 四號) 食糧管理特別會計法等の一部を改正する法律案 (内閣提出)(第一一七號) 食糧管理特別會計が農業災害補償法により昭和 二十二年度において負擔する水稻共濟に係る共 濟掛金の負擔金の財源に充てるための一般會計
さらに次には、食糧管理特別會計が農業災害補償法により昭和二十二年度において負擔する水稻共濟に係る共濟掛金の負擔金の財源に充てるための一般會計からの繰入金に關する法律案提出の理由を御説明申し上げます。
これより財閥同族支配力排除法案、食糧管理特別會計法等の一部を改正する法律案、食糧管理特別會計が農業災害補償法により昭和二十二年度において負擔する水稻共濟に係る共濟掛金の負擔金の財源に充てるための一般會計からの繰入金に關する法律案、以上三案を一括議題といたします。まず政府當局の説明を求めます。 —————————————