1947-08-18 第1回国会 参議院 予算委員会 第2号 併し兼務を無制限に許すということは、委員をそれぞれ專門の四ケ分科に分けて、そこで各所管事項の精査を願うという本來、趣旨を沒却することにもなりますし、他方或る一つの分科にのみ委員が出席して、他の分科は定足數を缺いて會議を開くこともできませんということも生じまするから、一、一人で兼務し得る分科の數は一ケ分科に限る、二、各分科の兼務委員の數は、原則としてその分科の擔當委員數の半數以上のならないようにするということにした 櫻内辰郎