1947-11-11 第1回国会 衆議院 通信委員会 第18号 これは現行法にもございまして、現行法の第七條三項にそれと同じ趣旨のことがございますが、「郵便物及其ノ取扱ニ必要ナル物件ハ海損ヲ分擔セス」とあります。 それから第十二條は檢疫の優先でございますが、これも現行法にありますと同様でありまして、「郵便物が檢疫を受くべき場合には、他の物件の先だつて、直ちに檢疫を受ける。」ということによつて、郵便物の速達性を確保しようという規定でございます。 小笠原光壽