1954-12-17 第21回国会 参議院 運輸委員会 第2号 この中には構造装置の故障運転とか、無免許運転、泥酔運転、操行装置不完全運転それから速度違反、こういうものをやつた場合においては三カ月以下の懲役又は五千円以下の罰金という項目しかなかつたわけでございます。私たちはこれに対して科料という項目を設けて頂きたい、こういう面で二十七年の八月頃と記憶しておりますが、参議院の地方行政委員会にこの問題を持込みまして公述をやつたわけです。 伊坪福雄